鳩山正仁の発言 (環境委員会)
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○鳩山政府参考人 お答えさせていただきます。
先生から、宅地建物取引業法等について御質問いただきました。
宅地建物取引業法では、土壌汚染対策法の規定を踏まえまして、取引を媒介する宅建業者に対して、取引対象の土地が土壌汚染対策法に基づき区域指定されているか、そういう土地か否かを重要事項として説明する義務を課してございます。このため、宅建業法に基づいて適切に説明されているものというふうに認識しております。
それからまた、土壌汚染を含め、物件の形質や利用制限等に関し、購入者等の取引判断に重要な影響を及ぼす事項について宅建業者が知り得た場合には、宅建業者がその旨を適切に説明を行うものと考えてございます。
なお、先生御指摘の、過去に何らかの土壌調査が行われている場合に、その調査結果が売り手と買い手の間できちんと共有されているのかという点につきましては、一般に、土地の取引については私人同士で行われているものでございまして、何らかの土壌汚染調査の結果が共有されているかどうかということについては、国土交通省としては把握してございません。
さらに、先生御質問の、必ず土壌汚染調査を法律で義務づける点についてでございますけれども、そもそも、土壌汚染対策法では、まず、汚染の除去等の措置が必要な土地については都道府県知事が区域を指定することとなっており、その区域指定された土地については、先ほどお話ししました、宅建業者が重要事項として土地の購入者等に説明することになってございます。
その上で、土地取引の件数というのは非常に膨大な数が行われておるわけでございますし、その内容等も、事業用地の取得から全く個人間の売買まで実に多様なものがございまして、全ての土地取引の際に土壌汚染調査を一律に義務づけるということについては慎重な対応が必要かと考えてございます。