松田直久の発言 (環境委員会)
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○松田委員 水質の汚濁法というところできちっと見ていきますよということの御答弁だ、こう思います。
続けて質問させていただきたいと思います。
平成十五年の本法の施行当初は、土壌汚染が自然由来であると認められる場合には法の対象外とされてきましたが、平成二十一年の大幅の改正では、人為的原因であれ自然由来であれ、健康被害防止の観点から、リスクを区別する理由がないことから、人為的汚染と自然由来の汚染を区別することなく法に基づく規制を行うこととし、自然由来による土壌汚染も法の対象となりました。
しかし、平成二十七年に閣議決定をされました規制改革実施計画を踏まえた今回の改正法では、自然由来及び埋立材由来の汚染土壌は特定有害物質の濃度が低い所与の汚染であることを踏まえ、人の健康の影響が生じない処理方法及び管理方法であることを都道府県知事等が事前に確認した上で、適正な管理のもとでの処理の促進や、他の同様な区域への搬出を可能とすることとしています。
他方で、自然由来、埋立材由来の汚染土壌であっても、自然由来、埋立材由来の汚染土壌の処理は適正に行われるべき、当該土壌の不適正な管理や積み上げ等の問題があった場合には厳格な措置が講じられるようにすべきとの指摘や、当該土壌の処理については、関係者の理解と認識がまとまらないと制度の利用が進まない可能性も指摘をされているところであります。
一度は、平成二十一年改正で、人為的汚染と自然由来の汚染リスクを区別することのない規制が設けられたという経緯を踏まえた上で、土壌汚染対策は、汚染拡散の防止やリスクの軽減という観点から、区域外に搬出をしない原位置の浄化がよいというリスク管理の考え方もありますけれども、改正案の自然由来等土壌の移動について、改めて環境省の御所見を伺いたいと思います。
また、今回の規制緩和の後、処理に当たって搬入や管理方法に問題があった場合の将来的なリスクの対応についても、あわせて考え方を伺います。