太田和美の発言 (環境委員会)
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○太田(和)委員 民進党の太田和美でございます。
本日は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律案について質疑をさせていただきたいと思います。
さて、土対法が制定されてから十五年、前回の改正から五年を経て、今回の改正となりますが、今回の改正案には、操業を続けているなどの理由により調査が猶予されている工場と事業所で確実に調査が行われるようにするための規制の強化の部分と、人が住まない工業地や基準不適合が自然由来による土壌は同一地層のほかの区域への移動も可能とする規制の緩和の部分があるかと思います。
そこで、まずはこの規制緩和の方についてお伺いをさせていただきたいと思いますが、私の出身千葉県には、千葉市、市原市、木更津市に広がる京葉臨海コンビナートがあります。京葉臨海コンビナートは、石油、石油化学の企業群が四つのコンビナートを形成し、これを中心として、二つの鉄鋼製鉄所、五つの火力発電所、一つのLNGの基地が立地している世界最大規模のコンビナートでございます。現在は、約六千ヘクタールの敷地に二百三十七の企業群が集積しています。また、環境との調和を図るために、住宅地などと隔離して、緑豊かなコンビナートを形成しています。
しかし、そこには、以前から、濃度が比較的低いのですけれども、自然由来または埋立材由来の汚染土壌が広く存在しています。人的由来のものと同様に、都道府県知事の許可を受けた汚染土壌施設での処理が義務づけられていると思いますけれども、これらを区域外に搬出する場合は、事前に都道府県知事に届け出をして、汚染土壌処理施設で処理をする必要がございました。このため、同一の地層で近隣の同様の区域への搬出も制限されており、活用が難しいだけではなく、近隣での仮置きができず、工事の利便性が悪い等々の課題がございました。
この京葉臨海コンビナートの企業にとっては、例えばですけれども、一つの区域からもう一つの区域に汚染土壌を一時的に移動させたくとも、この規制により移動が制限され、工事などが速やかに進まないといった非効率的な問題を抱えておりまして、そのため、千葉県やそして千葉市からも、かねてから、この規制を緩和するように要望等が出ておりました。
そこで、お伺いをさせていただきたいんですけれども、人が住まない工業地や自然由来の汚染土壌に対する規制を今回緩和することになったと思うんですけれども、緩和することについて、どのような考え方で今回改正を行うのか、その基本的考えについてお尋ねをさせていただきたいと思います。