堀井学の発言 (環境委員会)
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○堀井委員 皆さん、おはようございます。自由民主党の堀井学でございます。
参考人の皆様方におかれましては、本日は、貴重な御意見をいただきまして、まことにありがとうございます。土壌汚染対策法の改正案につきまして、さまざまな立場から御意見を拝聴したところであります。心から感謝を申し上げたいと思います。
平成十四年に制定された土壌汚染対策法は、平成二十一年に改正され、平成二十二年から改正法が施行されております。改正法の施行後、新たな制度が運用される中で、附則に定める施行状況の検討が行われ、調査が猶予されている土地の汚染状況の把握が不十分、汚染除去等の措置に係るリスクの管理が不十分、リスクに応じた規制の合理化が必要だという幾つかの課題が浮かび上がってきたことから、こうした課題を踏まえて、土壌汚染に関する規制の強化とともに、リスクに応じた規制の合理化を図る改正ということであります。
私は、今回の改正案は、一定の合理性のあるものとして評価をするものであります。そうした立場に立った上で、参考人の皆様方に御質問をさせていただきたいと考えております。
まず、各参考人にお尋ねをしたいと思います。
土壌汚染状況調査に関して、法に基づく調査の拡大については一定の成果が見られるものの、工場が操業を継続している等の理由により土壌汚染状況調査が猶予されている土地においては、土壌汚染の状況の把握が不十分であり、地下水汚染の発生や汚染土壌の拡散が懸念されていることから、本法律案では、土壌汚染状況調査が猶予された土地においての土地の形質変更が行われる場合には、都道府県知事は、土壌汚染状況調査の実施を命ずることとしております。
この改正は、工場や事業場からの汚染拡大防止の観点からも要請されているものであると考えておりますが、法律上、土壌汚染状況調査の実施する機会の増大に関して、先ほども御意見を賜りましたが、改めて各参考人の御意見をお伺いしたいと思います。