鈴木弘明の発言 (環境委員会)
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○鈴木参考人 自然由来汚染土壌につきましてですが、一番最初の、平成十四年の法制定時、これは汚染原因者がいないという、もともとあるものですので、それがやはり根本になって法の対象から外れていたものだと思っております。ただ、やはり搬出された土壌、持ち出された土壌については、人為であろうが自然由来であろうが同じ性質を持っているだろうということで、法の中に組み込まれてきたという経緯だというふうに理解しております。
ただ、やはり、先ほどからありますように、もともと低濃度であるということが一番重要だと思いますが、それから、かなり大量に出てくることもあり得るということで、ただ野放しにするのではなくて、管理された自然由来の汚染土壌であるということであれば、今回の規制については、その条件であればやはり妥当であるというふうに評価しております。