亀澤玲治の発言 (環境委員会)
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○亀澤政府参考人 お答えいたします。
種の保存法は、国内に生息または生育する国内希少野生動植物種についての捕獲等の行為規制、生息地等保護区の指定及び保護増殖事業の実施等とともに、国際的に協力して保存を図る国際希少野生動植物種についての譲り渡し等の行為規制等を規定する法律でございます。
この法律につきましては、平成四年の法制定以降、主に三回の改正を行っております。具体的には、平成六年改正で、国内種及び国際種の個体だけでなく、器官及び加工品に係る規制を新設したこと、平成十五年改正では、登録関係事務等を実施する者について、公益法人に限っていた指定制度を対象を広げる形で登録制度に改め、また、直近の平成二十五年改正では、罰則の大幅な引き上げと、希少野生動植物種の個体等の広告を規制する制度の新設等を行ったところでございます。