亀澤玲治の発言 (環境委員会)
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○亀澤政府参考人 お答えいたします。
捕獲個体が実際に販売または頒布された場合に、種の保存法違反として取り締まるのはもちろんですが、その場合、その個体の捕獲にまでさかのぼって取り締まることが可能と考えております。その場合の捕獲につきましても、趣味のためなどと釈明した者についても、販売または頒布されたと確認された場合には違反とすることができるというふうに考えております。
また、実際に販売または頒布されていない場合に、捕獲の現場で販売または頒布目的かどうかを判断するには、捕獲等を実施した者の行う事業ですとか、捕獲数、捕獲の方法、あるいは、その場所に捕獲のために何回来ているかといったそういう捕獲態様等から総合的に判断したいというふうに考えております。
現場における取り締まりにつきましては、警察等とも連携しつつ対応していきたいというふうに考えております。