河野正美の発言 (環境委員会)
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○河野(正)委員 日本維新の会の河野正美でございます。
種の保存法改正に際しまして、さまざまな方々から御意見をいただいておりますので、そういった意見や心配事、懸念事項に沿った形で質問を進めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
まず、種の保存法が制定された一九九二年、環境庁と水産庁は覚書を交わしたことが明らかとなっております。覚書の趣旨は、種の保存法の対象から漁業対象の水産動植物を外すというもので、つまり、陸域と湿地や干潟に限定し、海の生き物を対象外とするものでありました。二〇〇二年には、この覚書が改定され、ジュゴンが対象となることとされております。
四年前の種の保存法改正案の質疑において、参議院で水野賢一参議院議員が取り上げられ、その覚書は有効ではないと環境省は答弁されております。平成二十五年の五月だと思います。その後、きょうもおられます北川知克衆議院議員が、二十五年六月四日だと思いますが、やはり同じように質問され、覚書に法的拘束力はないという答弁を水産庁から得ておられると思います。
そこで、お尋ねをいたしますが、この覚書は、いつ、誰が、どのようにして無効なものと判断したのか、その理由とあわせて事実関係を再度確認したいと思います。