辻村千尋の発言 (環境委員会)
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○辻村参考人 委員長、ありがとうございます。
本日は、貴重な機会を設けていただきまして、委員長を初め理事の皆様、委員会の皆様に感謝申し上げます。
私は、公益財団法人日本自然保護協会で保護室室長をしております辻村千尋と申します。
学生のころにギフチョウの食草であるカンアオイの調査をしたことがあり、きょうは石井先生の隣に立てるというのが、そういう意味では非常に喜びでございます。若干緊張しつつも、きょうは主張させていただきます。よろしくお願いいたします。
まず簡単に、私が所属しております日本自然保護協会は、尾瀬ケ原のダム建設反対に端を発して設立され、七十年弱の歴史を持つ自然保護NGOです。人々に寄り添い、日本の生物多様性を守り、持続可能な社会を未来に引き継ぎたいと考え、日々活動をしております。
本日は、同じような思いで活動されている自然保護NGOの公益財団法人世界自然保護基金ジャパンさん、公益財団法人日本野鳥の会さん、それからトラフィックさん、イルカ&クジラ・アクション・ネットワークさん、野生生物保全論研究会さんと当協会の六団体を代表して、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律改正案に対して意見を述べさせていただきたいと思います。
事前にお配りしていただいた、六団体共同で提出させていただいた意見書をもとにお話しさせていただきます。
まず、二〇一三年に、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律、以降は長うございますので種の保存法と略させていただきますが、制定後二十年たって、目的条項に生物の多様性の確保が明記され、罰則も強化され、罰金も大幅に引き上げられるなど、改正が行われました。一方で、当時、附則第七条で施行から三年後の見直しが規定され、十一項目にわたる附帯決議がつけられました。今回の改正は、これらを受けての改正と認識しています。
今回の種の保存法改正案で、種指定の優先度と個体数回復などの目標、必要な保護管理計画などを勧告する専門家による常設の科学委員会の法定を検討したことや、希少野生動植物種等の指定に関して国民による提案制度の法定を検討したことなど、非常に高く評価できるものもあると考えています。
しかしながら、二〇一三年の改正の際の附帯決議に対して全て対応できているのかという観点では、十分とは言えないと思います。そこで、六団体共同で、特に不十分と思われる点を意見書という形式で指摘させていただいたということになります。
本日は、十五分という時間の制約もありますので、絞ってお話をさせていただくとともに、意見書には書かなかった指摘事項も含めて意見陳述をさせていただきます。そのほかの点については、意見書をお読みいただきたいというふうに思います。
まず第一点目ですが、科学委員会及び提案制度、生息地等保護区についてです。
今回の改正案に種の保存法の指定種を国民から提案する制度が明記されたこと及びその選定を判定する科学委員会が法に位置づけられたことは、先ほども申し上げましたが、評価いたしております。ですが、生息地等保護区の設定や保護管理計画の制定はこれまでどおり中央環境審議会の答申を経るというこれまでの仕組みが残されています。種の指定が科学的な議論を踏まえ目標の七百種指定に至ったとしても、保全の実効性を持たせる生息地等保護区の指定や保護増殖計画の仕組みがこれまでと変わらなければ、指定だけされて実際の保全の取り組みが進まないのではないかという懸念が生じます。
これまでも環境省は最大限の御努力をなされてきたのだというふうに思います。しかし、残念ながら、環境省の予算や人員には限りがございます。環境省予算が天井なしにふやせるのであればよいのですが、私どもNGOはそれを求めていますが、そのようなことは現在の財政状況からは到底望めないわけです。種の保存に関する予算を確保したために、そのほかの環境保全関係の予算が削減されて、かえって環境保全が進みませんでしたというのは許されません。
必要不可欠な予算を十分に確保するか、もしくは、生息地等保護区の設定や保護管理計画の立案についても現場で実際に保全に取り組む自然保護団体等からの提案を受け入れる制度として、国と自然保護団体等や専門家が一体となって保全活動をしていくことが、こうした事態に陥らないようにするためには不可欠だと考えます。
事実、地域で地道に保全活動を実践されている自然保護団体は数多く存在しています。ですので、生息地等保護区の指定及び保護増殖計画の立案についても、国民からの提案制度を法定化し、その判定を科学委員会において行うようにするべきだと考えます。
生息地等保護区については、環境省が土地所有者との交渉を行った上で、環境大臣の諮問に基づき中央環境審議会が答申する形でしか地域指定ができないというふうに現在なっており、このことが、進まないことの一つの理由でもあります。現在九カ所しかございません。ですので、土地所有者や管理者の自発的な意思に基づき環境大臣が指定するような、例えば認定生息地等保護区のような制度を創設して保護地域の拡充を図る必要があります。
二点目は、国際希少動植物種の取引についてです。
意見書の中では幾つも指摘させていただいておりますが、時間の都合上、一点にします。
規制前取得の登録期限を設けるべきという点です。
今回の改正案では、個体登録の有効期限が設けられました。ですが、規制後も新たな登録が際限なく認められるのでは、偽装の防止には不十分です。そのため、個体、器官、加工品全てにおいて、ワシントン条約附属書1掲載により新たに国際希少動植物種に指定された場合、規制前取得を申請できる期間を、例えば一年程度のように期限を限定するべきです。種の保存法でも、国内の種の譲り受けの届け出は三十日の提出期限が設けられています。
また、他の法律においても、期間内に手続をしなければ権利が失われることは一般に行われています。例えば外来生物法では、特定外来生物として規制される前から愛玩、観賞目的で飼養等している場合は、規制されてから六カ月以内に申請を提出し、許可されれば飼養が継続できるという制度になっています。また、国税徴収権は消滅時効五年、窃盗罪は公訴時効七年です。
これらに比べ、象牙は、一九九〇年に、アジアゾウの場合は一九八〇年から輸入が禁止されているにもかかわらず、二十六年が過ぎても新たな登録を認めるというのはいかがなものかと思います。象牙の取引はコントロールされていると主張しても、諸外国からは大きな穴があいているように見られるのではないでしょうか。
三点目は、海洋生物と海のレッドリストについてです。
前回の改正で付された附帯決議十に、レッドリスト掲載を積極的に進めることと書かれましたが、対応が十分とは言えず、今回の改正に至ったと考えています。
環境省は、レッドリスト策定に向けて二〇一二年に検討会を開催しました。その中で、レッドリストの選定は、環境省と水産庁がそれぞれ行うことになりました。ことしの三月二十一日公表された水産庁のレッドリストでは、対象となる種の九十四魚類、鯨類のうち、九十三種がランク外、すなわち、絶滅のおそれが考えられない、あるいは評価するに足る情報がないこととされました。
しかし、例えば鯨類を例にとれば、IUCNでは十七種が情報不足とされ、スナメリのように絶滅危惧2類に分類されている種もあります。昨年に新種と科学誌に一部掲載され、北海道の漁民にカラスと呼ばれて認識されていた種については、何の言及もありません。
ちなみに、鯨類については、日本哺乳類学会の評価、一九九七年では、地域個体群を含めると十一種が希少とされ、スジイルカの地域個体群は危急、スナメリ地域個体群には絶滅危惧が懸念されています。日本海域のみ絶滅の危機がないとするのであれば、その根拠を水産庁は明確に示していただきたいと考えています。
さらに、国境を広い範囲で移動する大型魚類、大型鯨類については、二国間、多国間の条約等によって既に評価されているとしてリストの選定外になっておりますが、これは、同じように移動性の鳥類が、二国間条約、多国間条約等がありながら国内レッドリストに含まれることと矛盾しています。国内においてもレッドリストの評価を科学的に行うべきと考えています。
そもそも、今回のレッドリストについては、環境省のレッドリスト、IUCNのレッドリスト、水産庁のレッドリストで、例えるなら、警報を発する基準も感度も同じなのに、震度五の地震でこちらは警報が鳴るのに、こっちでは震度七でも警報が鳴りませんでしたという妙な状況になっています。これではレッドリストとしての信頼性にも大きく傷がつくことになります。国際的な評価基準、方法にのっとり評価をし直し、その結果を踏まえ、種の保存法での海域保全を進めていくべきだというふうに考えております。
四点目は、干潟、浅海域についてです。
レッドリストで絶滅のおそれがあるとされた種の中で、沿岸の浅海域の干潟や砂泥地に生息する種が複数挙げられています。これらはかつて広く分布していましたが、埋め立てや干拓、環境悪化で生息の場が失われてきた結果、数を減らしてしまったものです。
残された数少ない干潟や砂泥地を種の保存法の生息地等保護区で守ることができるのか、こうした懸念があります。こうした場所は、権利関係が複雑ですから、生息地等保護区で規制をかけることが難しいと考えられるからです。陸地の里地里山に規制をかけることが難しいのと同様です。本法律の改正や他の法令での対応、もしくは新たな法律での対応が必要なのか、早急な検討が必要と考えております。
最後に、種の保存法が一九九二年に制定されてから二十五年になります。この間で、希少種を取り巻く状況も大きく変化しています。また、自然環境そのものも、気候変動などの影響で大きく変化しています。残念ながら、絶滅の危険はなくなっていません。先ほどの石井先生の報告でも、絶滅危惧種はふえているというふうになっています。
我々の暮らしの利便性追求と希少種との関係は、変化していないと言わざるを得ません。希少種をしっかり守り、生物多様性を保全していくことは、我々の暮らしを守ることに直結します。こうした公益の利益と財産権の尊重との調整は喫緊の課題だと思います。種の保存法には財産権の尊重が規定されておりますが、生物多様性基本法や外来生物法には規定されていません。このことの議論が必要だと考えています。
また、絶滅危惧種の保全で最も費用対効果がよいと考えられるのは、本来、絶滅危惧種をつくらないことです。絶滅危惧種を守るという法の目的とともに、絶滅危惧種をつくらないという目的も本法律に加えるべきだと考えます。そのためには、やはり抜本的な改正が必要です。
今日の危機的状況を鑑み、できるだけ速やかに抜本的改正が行われるべきであると指摘させていただき、私の意見陳述を終わります。
御清聴ありがとうございました。(拍手)