辻村千尋の発言 (環境委員会)
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○辻村参考人 御質問ありがとうございます。
実際の現場で捕獲が進まないことで問題があったのかということなんですが、現在の法制度の中でも、許可申請をすれば調査研究のための捕獲はできるという部分がございます。ただ、例えば、放棄されたような森を管理していく場合のときに、いろいろな希少種が逆にバッティングをしてしまうということがあります。その調整をする際に、こういった特定第二種のようなものがあった方が保全活動が進みやすいということは、私どもそう考えているところではございます。
ただ、今回のこの第二種が、販売もしくは購入、頒布の目的をもって大量捕獲することのみを禁止しているということから、保全が本当に進むのかという懸念がございます。ですので、あわせて生息地等保護区に指定するようなことをしないと、第二種を指定しても絶滅の危機を減らすことはできないという状況が生まれてしまうのではないかという懸念がございます。
以上です。