辻村千尋の発言 (環境委員会)

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○辻村参考人 ありがとうございます。
 まずは、今回の第二種、それが創設されたことは高く評価しますけれども、先ほども申し上げましたが、販売もしくは購入、頒布の目的以外、そこだけが禁止されているということになっています、ですので、第九条の捕獲等規制や第十二条の譲り渡し等の規制が適用されないというふうに考えられますので、やはり、あわせて第三十六条の生息地等保護区の指定を進めない限りには保全の実効性が上がらないというふうに考えています。
 同時に、なかなかやはり生息地等保護区が進まない理由というのは、土地所有者との交渉を行った上でとか、さまざまな権利関係の調整というものが現在もありますので、そこは、先ほど申し上げた認定生息地等保護区のような制度をつくることというので代替していく必要性があるのではないかというふうに思っています。
 さらには、例えば生息地等保護区の土地が民間地の場合、これが非常に多いんですけれども、土地の所有者の方がとても協力的であれば、例えば協力することに対してのインセンティブを与える、英国では環境スチュワードシップ制度のようなものがありますので、優先的に多面的機能支払いとか環境保全型直接支援等が得られるような制度をつくっていくべきではないかというふうに考えています。また、その土地を地方公共団体等に寄附する場合には租税措置をして、そういうようなものも必要ではないかなというふうに考えています。
 あともう一点なんですが、環境影響評価法に基づいて、配慮書の早い段階で影響を回避するということが今行われているんですが、守った自然をさらに守っていく制度がないので、こっちの計画では守られましたが次の計画で開発されちゃいましたということが起きかねない状況になっています。そういった、他の開発によって破壊されることがないように、環境大臣が第三十六条に基づいて積極的に生息地等保護区に指定していって、環境影響評価法との横断条項を設けていくということも必要ではないかというふうに考えております。
 ありがとうございます。

発言情報

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発言者: 辻村千尋

speaker_id: 19180

日付: 2017-04-25

院: 衆議院

会議名: 環境委員会