中井徳太郎の発言 (環境委員会)
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○中井政府参考人 お答え申し上げます。
これまで環境大臣が確認する環境汚染防止措置といたしまして、輸出先国の処分者が環境の保全上適正な処分を行う能力を有していること、また、我が国及びバーゼル条約締結国会議におきまして求める環境の保全上の基準を下回らない方法で処分されることが確実であることなどを書類で確認しております。
さらに、必要に応じて、輸出先国政府当局への防止措置の実施状況の確認や現地調査を適宜実施しておるところでございます。
今後は、法的に明確化いたしました確認事項、例えば、処理施設の構造、排ガス、排水対策等の環境保全対策や輸出先での環境関連規制の遵守状況等につきまして、より的確な審査を行ってまいります。なお、必要に応じまして、輸出先国政府当局への確認、現地調査を適宜実施してまいります。