環境委員会

2017-05-12 衆議院 全148発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
平成二十九年五月十二日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 平  将明君
   理事 石川 昭政君 理事 北川 知克君
   理事 高橋ひなこ君 理事 冨岡  勉君
   理事 福山  守君 理事 太田 和美君
   理事 福田 昭夫君 理事 江田 康幸君
      井上 貴博君    井林 辰憲君
      伊藤信太郎君    池田 道孝君
      木村 弥生君    小島 敏文君
      助田 重義君    中山 展宏君
      比嘉奈津美君    藤原  崇君
      堀井  学君    前川  恵君
      菅  直人君    田島 一成君
      細野 豪志君    松田 直久君
      斉藤 鉄夫君    塩川 鉄也君
      小沢 鋭仁君    河野 正美君
      玉城デニー君
    …………………………………
   環境大臣         山本 公一君
   環境副大臣        伊藤 忠彦君
   環境大臣政務官      比嘉奈津美君
   環境大臣政務官      井林 辰憲君
   政府参考人
   (警察庁刑事局組織犯罪対策部長)         中村  格君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    吉井  巧君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           高科  淳君
   政府参考人
   (環境省大臣官房長)   森本 英香君
   政府参考人
   (環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長)   中井徳太郎君
   環境委員会専門員     関  武志君
    ―――――――――――――
委員の異動
五月十二日
 辞任         補欠選任
  田中 和徳君     中山 展宏君
  比嘉奈津美君     池田 道孝君
同日
 辞任         補欠選任
  池田 道孝君     比嘉奈津美君
  中山 展宏君     田中 和徳君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六二号)
 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六三号)
 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、承認第二号)
     ――――◇―――――
この発言だけを見る →
平将明#1
○平委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件の各案件を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 各案件審査のため、本日、政府参考人として警察庁刑事局組織犯罪対策部長中村格君、消費者庁審議官吉井巧君、経済産業省大臣官房審議官高科淳君、環境省大臣官房長森本英香君、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長中井徳太郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
平将明#2
○平委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
この発言だけを見る →
平将明#3
○平委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。石川昭政君。
この発言だけを見る →
石川昭政#4
○石川委員 おはようございます。自由民主党の石川昭政でございます。
 今回、廃掃法、バーゼル法、それから地方自治法の改正に当たりまして、自由民主党を代表して質問に立たせていただきます。
 今回のバーゼル法の改正に当たりまして、私、非常に政府に対して強く求めてまいりました。
 と申しますのは、以前、ドキュメンタリー番組で、アフリカのどこかの国で、廃家電を素手で分解しながら、野焼きをしながら、そういったことが普通に行われている。その近隣の村では、その煙によって、しびれが起きたり、目が見えなくなったり、手足がむくんだりということが普通に行われているというドキュメンタリー番組がありました。
 そこからこのバーゼル条約というのに関心を持ちまして、党の部会でも、どうなっているのかということで改正を求めるというようなことを申し上げたことがありますけれども、今回、国会で御提出いただいたこと、本当に心から感謝申し上げたいというふうに思っております。
 さて、今回のバーゼル法改正に当たりまして、伊藤副大臣には、私の地元、JX金属の日立事業所に御視察いただいたということを承知しております。
 私も、この質問に当たりまして、事業の状況、現状を改めて聞いてまいりました。廃電子部品から、銅、金、銀、プラチナ、こういった希少金属を回収する非鉄金属のリサイクル事業に対して、伊藤副大臣のまず御所見、どういう感想を抱いたかというのをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →
伊藤忠彦#5
○伊藤副大臣 石川委員にお答えをしたいと思います。
 先般、歴史ある鉱山会社でございますJX金属が、現在は、国内外のいわゆる都市鉱山につきまして、先進的な環境技術により有害物質を適切に処理しながらリサイクルを行っている様子を直接この目で見させていただきました。極めて高い技術力を誇られまして、大変おもしろい作業工程を拝見させていただきました。
 視察を通じまして、我が国が誇る環境技術の先進性を生かしつつ非鉄金属のリサイクルを進めることは、世界全体の環境負荷の低減と我が国の経済成長の両立に資するものであり、積極的に進めていく必要があることだということを改めて確信いたしたところでございます。
 さらに、環境省としても協力しております「都市鉱山からつくる!みんなのメダルプロジェクト」は、このような我が国の環境技術を活用したリサイクルの取り組みを世界にアピールする絶好の機会と思った次第でございます。
 今回のバーゼル法の改正にありましては、海外で発生した廃電子基板などの輸入円滑化も含んでおりまして、こうした措置を講ずることによって、先ほど石川委員が御指摘をいただきましたような事態をでき得る限り起こさせないということも含めまして、国際的な資源循環に貢献する企業に対する支援をしっかりと強化していきたいというふうに考えた次第でございます。
 以上でございます。
この発言だけを見る →
石川昭政#6
○石川委員 ありがとうございます。
 私も現場でお聞きしてきたのは、資源リサイクル原料となる廃電子部品、さまざまな基板等なんですけれども、実はこれは売り手市場でございまして、引く手あまたなんだそうです。
 これはどういう形で渡っていくかといいますと、売り手というのは、雑品スクラップ等が含まれたそういった原料を、きちんと成分を正確に分析してくれるところに、評価してくれるところに販売する傾向があるということでございまして、お聞きするところによると、分析に非常に力を入れている。伊藤副大臣も自動ロボットの作業工程をごらんになったと思いますけれども、やはりああいう形で公平公正に分析をしているということが一つのマーケットに対するPRになるということでございます。
 こうした環境負荷をかけない資源リサイクル事業、とにかくゼロエミッションに力を入れているということでございましたので、少資源国である我が国にとっても非常にこれは強みになるだろう、私も同じ感想を抱いた次第でございます。
 次に、今回のバーゼル法の改正に当たりまして、先ほど申し上げました、ニーズが非常に高まっている有害廃棄物の輸入手続の簡素化それから廃止、あるいは輸入事業者、再生利用等事業者の認定制度が創設される、こういったことを通して、欧州との資源獲得競争に少しでも有利に働くように改善していくという方向は、非常に私は歓迎すべき方向性だというふうに思っております。
 また、大きな前進といたしまして、今回の改正では、最近増加傾向になっておりますシップバック、輸出先から、有害物質だからこれはだめだと送り返される、このシップバックというのがふえているということで、こういったことを防ぐために特定有害廃棄物等の範囲が明確にされるということは、非常に私は大きな前進だというふうに評価をしております。
 しかし、実際には、資源なのか廃棄物なのか、この線引きというか判定が極めて困難でございまして、関税を逃れるため、恣意的に純度の高い銅くず、電線などを混入させる、こういう不正な事案というのも散見されるわけでございます。それを判定する担当者が、予断を持たず、いかに迅速に、そして公平公正に、客観的な判断を下すかというのがこれからの鍵だと私は思っております。
 そこで、お伺いいたしますが、いわゆる雑品スクラップについて、該非の判定基準、この内容を検討されていると思いますが、それについてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →
中井徳太郎#7
○中井政府参考人 お答え申し上げます。
 我が国のバーゼル法では、雑品スクラップのように規制対象になるものと規制対象外になるものとの混合物につきまして、該非判断基準が不明確であるため、十分に取り締まることが困難という状況になってございます。
 一方、EUにおきましては、このような混合物は、規制対象になるものが一部でも混入していれば、そのもの全体を規制対象物として扱うということとしております。
 我が国におきましても、EU等の外国の基準も踏まえつつ、現場において客観的かつ短時間で規制対象物か否かの判断が行えるよう、判断基準の整備を検討してまいりたいと思ってございます。
この発言だけを見る →
石川昭政#8
○石川委員 ありがとうございます。
 その判断基準を検討する検討会あるいは有識者会議、こういったところを通じてオーソライズされるということだと思いますが、先ほど中井部長から答弁がありました、EUでは、一部でもそういったものが含まれるとだめという厳しい基準をしいているということでございますので、こういったことを参考にやっていただきたいというふうに思います。
 ここで問題になるのは、やはり、海外との取引においてその判定基準が異なりますと、日本では許可、認可されていても、海外ではだめということが往々にして起こり得るわけでございますので、こういった整合性をとるということをどのように考えているか、政府のお考えをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →
中井徳太郎#9
○中井政府参考人 今回の法改正におきましては、現行バーゼル条約におきましては国ごとで判断が違い得るということを前提としての国内の法整備ということでございまして、これに対する対応といたしまして、今回の法整備で、相手国がバーゼル法の対象としているというものにつきまして、日本国としてこれを規制の対象にし得るということを法的な根拠を定めさせていただくというところでございます。
この発言だけを見る →
石川昭政#10
○石川委員 ぜひそこは、そごのないように整合性をとっていただきたいというふうに思っております。
 次に、環境大臣は、途上国の輸出先において環境汚染防止措置がとられているのかどうかということを確認するという取り組みをこれまでも行ってまいりました。
 これまでどのような判定基準に基づいてこういった作業を行ってきたのか、また今後の取り組みはどのようにしていくのかについてお伺いいたします。
この発言だけを見る →
中井徳太郎#11
○中井政府参考人 お答え申し上げます。
 これまで環境大臣が確認する環境汚染防止措置といたしまして、輸出先国の処分者が環境の保全上適正な処分を行う能力を有していること、また、我が国及びバーゼル条約締結国会議におきまして求める環境の保全上の基準を下回らない方法で処分されることが確実であることなどを書類で確認しております。
 さらに、必要に応じて、輸出先国政府当局への防止措置の実施状況の確認や現地調査を適宜実施しておるところでございます。
 今後は、法的に明確化いたしました確認事項、例えば、処理施設の構造、排ガス、排水対策等の環境保全対策や輸出先での環境関連規制の遵守状況等につきまして、より的確な審査を行ってまいります。なお、必要に応じまして、輸出先国政府当局への確認、現地調査を適宜実施してまいります。
この発言だけを見る →
石川昭政#12
○石川委員 ありがとうございます。ぜひ確実に行っていただきたいというふうに思います。
 次に、廃掃法関係についてお伺いしたいと思います。
 今回の改正で、電子マニフェストの強化対策というのが盛り込まれております。これは、二〇一六年一月に発覚いたしました食品廃棄物の不正転売事件、これがきっかけになったと思われますけれども、産業廃棄物処理業者ダイコーが処理したように偽り、排出事業者もマニフェストの虚偽報告を見抜けなかったということでございます。
 不正が発覚した後に検証するにはこのマニフェストというのは非常に有効だと私も思いますけれども、マニフェストだけを見て、果たして的確に最終的な処分が完了したのかどうかというのが書類上だけで判断できるのかなというのが、私は非常に疑問に思うわけでございます。今回の電子マニフェストによって不適正処理事案が発見できるような、IoTなどを駆使したシステムを導入すべきではないかと私は考えております。
 また、適正処理を確実に行うためには、今、電子マニフェストの登録期限というのは処理後三日以内というふうになっておりますけれども、やはりその登録期限というのを翌日までとか短縮するべきではないかと思いますが、お考えをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →
中井徳太郎#13
○中井政府参考人 お答え申し上げます。
 マニフェストは産業廃棄物の適正処理の確認に有効な手段ですが、マニフェストだけで不適正な処理を全て発見することは困難であり、最終処分が終了するまでの一連の処理行程が適正に行われているか処理施設の実地の確認等、必要な措置を講ずることが重要でございます。
 このため、ダイコー事案の再発防止等の一つとして、排出事業者向けチェックリストの作成等に取り組んでいるところです。
 また、御指摘のとおり、不適正処理事案の発見へ向けまして、電子マニフェストシステムにおける虚偽記載の防止に資する機能の導入は重要であると考えております。
 このため、平成二十八年度のシステム改修におきまして、産業廃棄物の処理ルートごとに、廃棄物の種類について、委託契約書の記載内容と電子マニフェストの登録内容の相違を検知し、関係排出事業者及び処理業者に対し警告表示を行う機能を追加いたしました。
 また、事業者によりましては、電子マニフェストシステムによる管理に加えまして、運搬車両へのGPS発信機の搭載等により処理状況を可視化するサービスを行っているような事例もございます。
 電子マニフェストにつきましては、使用の義務づけに伴い、登録期限の見直しについて検討するとともに、スマートフォンやタブレットにより現場で即時に登録できるアプリケーションを開発し、その活用を推進してまいります。
この発言だけを見る →
石川昭政#14
○石川委員 ありがとうございます。
 この登録期限、三日という期限は、今のようにインターネットが整備されていない時代に、パソコン通信を使って行うということで三日間の猶予を置いたというふうに私は聞いておりますので、こういったIT、IoTそれからネットワークが発展しているわけですから、廃棄物とマニフェストというのはやはり同じ工程で動かした方が私は不正が減るというふうに思っておりますので、ぜひそういった取り組みをお願いしたいというふうに思います。
 次に、ヤード対策についてお伺いいたします。
 私の地元、皆様の地元にも、空き地に廃品回収いたしますというようなのぼりを立てて、そういった雑品スクラップ、不用になった家電なんかを回収しているところがあると思います。私も、先日、地元でそういったところがありましたので、改めて見てまいりました。そこにはやはり、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、自転車とか鉄くず、ありとあらゆるものが置いてあって、これは本当に許可を受けてやっているのかなというような印象を受けたわけでございます。
 一般的に、不用品回収業者が回収した廃家電というのは、多くは金属スクラップ業者に持ち込まれるということでございます。
 今回、家電や小型家電を回収して保管または処分する、こういったヤード業者に対しては都道府県への届け出が義務づけられるということは、私は、非常にいい、前進したんだなというふうに思います。しかし、このバーゼル法のすき間でもありますけれども、回収業者にはこういった規制をかけないという理由はどこにあるのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →
中井徳太郎#15
○中井政府参考人 お答え申し上げます。
 現在、生活環境上問題となっておりますのは、雑品スクラップがスクラップヤードに保管され、不適正な管理により火災が発生していることや、乱暴な破砕が行われることにより有害物質の流出のおそれが生じていることでございまして、まずは、スクラップヤードにおける対策に注力する必要があるものと考えております。
 また、不用品回収業者が回収し、中古としても使用できない機器の多くがスクラップヤードに持ち込まれていると推測されまして、スクラップヤードにおける保管等の規制、さらに、バーゼル法改正法案によります輸出の厳格化を図ることによりまして、こうした業者がスクラップヤードに持ち込み、不適正な輸出を行うインセンティブを引き下げることができるものと考えております。
 なお、不用品回収業者につきましては、これまでも、各自治体により、廃棄物に該当するものを無許可で取り扱っている場合には廃棄物処理法の無許可営業として取り締まりを行ってきたところであり、引き続きこうした取り締まりを進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
石川昭政#16
○石川委員 ありがとうございます。
 資源リサイクルのメーンルートを太くする意味でも、こういった抜け道は徐々に狭めていっていただきたいというふうに思っております。
 ヤードに関しましては、自動車盗難の温床とも言われております。不名誉なことですが、茨城県は日本で一番自動車盗難が多いということでございまして、この認知件数と検挙件数、そしてこれまでどのようなヤード対策が講じられてきたのか、そして、さらなる私はヤード対策の強化をお願いしたいところですが、これについて警察庁の御見解をお伺いします。
この発言だけを見る →
中村格#17
○中村政府参考人 お答え申し上げます。
 お尋ねのございました自動車盗につきましては、近年減少傾向にはございますけれども、平成二十八年中の認知件数は一万一千六百五十五件、検挙件数は五千七百十三件となっておりまして、依然として百六十億円を超える多額の被害が生じている状況にございまして、看過できないものと認識をいたしております。
 自動車盗の対策としましては、これまでに、関係省庁と民間団体から成る自動車盗難等の防止に関する官民合同プロジェクトチームを設置いたしまして、広報啓発活動や、いわゆるイモビライザーと申しますけれども、電子式盗難防止装置の普及促進、性能向上等の実施、あるいは盗難自動車の不正な輸出あるいは名義変更等を防止するための関係省庁への盗難車両情報の提供といったことを行っておるところでございます。
 特に、委員から先ほど御指摘のございましたヤードにつきましては、その一部で、盗難自動車の隠匿場所あるいは解体等の作業場として使われるなど、自動車盗の温床となっている状況が認められます。
 これに的確に対処すべく、警察といたしましては、茨城県あるいは千葉県を含む一部の自治体ではいわゆるヤード条例が制定されておりまして、そういったことも踏まえて、関係自治体あるいは関係機関と十分に連携をしながら、警察としては、引き続き、継続的な実態解明、さらに強力な取り締まり等、さらに積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
石川昭政#18
○石川委員 ありがとうございます。
 被害総額百六十六億円ということですが、必要な機材が盗まれることで営業機会が失われるわけですから、それを含めるともっと大きな被害総額になると思いますので、ぜひ対策の強化をお願いしたいと思います。
 さて、廃掃法について、ちょっと話が戻りますけれども、その事務は地方自治体に任せられているわけですね。したがいまして、その対応は全国統一されていないという一面もございます。それによって事業者が判断に困るケースが多々見受けられるわけでございます。
 そんな中で、廃掃法の具体的な運用について、二点ばかりお伺いしたいと思います。
 一つは、建設汚泥の再生品、再生砕石の県をまたぐ広域の利用について、環境省の検討方針をお伺いしたいと思います。
 それともう一点、あわせてお伺いいたしますが、最終処理施設の設置許可において、従来施設の入れかえ、設備の更新に当たっては、全く同じ品番、型番でなければ新たな、新規設備の許可手続が必要だということでございます。私はこれから、新しい、低炭素型とか環境に優しい施設を入れるという方向を強めていくためには、もう少し規制を緩和した方がいいのではないかというふうに思います。
 この改善の方針、この二点についてお伺いします。
この発言だけを見る →
中井徳太郎#19
○中井政府参考人 お答え申し上げます。
 建設汚泥やコンクリート塊につきましては、建築物等インフラが更新時期を迎えていること等によりまして、今後発生量の増大が見込まれていることから、その再生利用をより一層推進することが求められていると認識してございます。
 一方、例えば、建設汚泥処理物等につきましては、土地造成に用いる建設資材等と称しまして不法投棄される等の不適正処理のおそれがありまして、これらの課題解決のためには、不適正処理を防止しつつ広域的な流通を実現することが重要でございます。
 本件につきましては、中央環境審議会におきましても議論がされたところでございまして、ことし二月に環境大臣に対し意見具申されました「廃棄物処理制度の見直しの方向性」におきましては、「関係者による建設汚泥等の有用活用や広域利用に係る検討結果を踏まえつつ、モデル事業の実施等の必要な措置を講ずるべきである。」とされたところでございます。
 今後、意見具申を踏まえまして、廃棄物関係団体、自治体、関係省庁等と連携いたしまして、建設汚泥等の再生利用に係るモデル事業の実施を検討していくこととしてございます。
 また、お尋ねの廃棄物処理施設の更新についてでございますが、この点につきましても、中央環境審議会におきまして、従来施設の処理能力等と同等の新施設や従来施設と比べて環境保全上すぐれた新施設への入れかえであっても、新規設置の許可手続が必要とされるケースがあり、その合理化について議論がされたところでございます。
 ことし二月の、先ほどの中央審議会による意見具申におきまして、「環境負荷が低減する場合の手続の簡素化を検討するとともに、更新許可手続が事業者の円滑な事業の促進を阻害することのないように必要な措置を検討していくべきである。」とされたところでございます。
 今後、この意見具申を踏まえまして、環境負荷が低減する廃棄物処理施設の更新につきまして、必要な措置を検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
石川昭政#20
○石川委員 ありがとうございます。
 設備更新は、アベノミクス、設備投資とつながりますので、ぜひ前向きに取り組んでいただきたいというふうに思っております。
 次に、地方自治法の福島地方環境事務所についてお伺いいたします。
 これまで福島では、長く事業が継続するであろう中間貯蔵施設の整備、それから除染、汚染土の運搬事業、こういったものが主に浜通りを中心に行われるというふうに承知をしております。
 したがいまして、今回、せっかく福島県に地方環境事務所を置くのであれば、こちらに近い浜通り側に私は所在を置いた方が、より現場に近い判断ができるんではないかなと思いますけれども、環境省の御見解をお伺いします。
この発言だけを見る →
井林辰憲#21
○井林大臣政務官 石川委員にお答え申し上げます。
 福島地方環境事務所につきましては、現在の福島環境再生事務所と同様に、復興に向けた各種事業の連携強化を意識いたしまして、福島県庁、または復興庁の福島復興局などの行政機関が集中している福島市を所在地とすることとしております。
 他方、委員御指摘のとおり、より現場に近いところで関係市町や住民の皆様の声をお聞きすることも重要と考えておりますので、浜通りを含め、県内各所、六カ所に支所等を引き続き設置し、緊密な関係を維持し、強化してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →
石川昭政#22
○石川委員 私も、当選以来、復興にさまざまかかわってまいりましたけれども、やはりこの浜通りと福島というのは一つ山を越えなければならない。また、福島は、御案内のとおり、縦に三つに分かれております、浜通り、中通り、会津地方と。これは県民性も全くやはり違うわけですから、そういったことを加味して、ぜひ現場に近いところで意思決定が行われる、また、その市町村長も、わざわざ何か頼みに行くときに山を越えて福島市内へ行くのではなくて、身近な存在としてこういった環境事務所を活用していただけるような、そういう活動、取り組みはぜひ行っていただきたいというふうに思います。
 最後に、山本大臣にお伺いいたします。
 今回の廃掃法、この大枠を定めている廃棄物処理法は、これまで、主なもので九回、そして平成十五年から十八年には毎年改正を行っております。最近では、平成二十七年にも災害廃棄物等の強化をする改正を行っております。そのほか、循環型社会の形成、そして希少な資源の有効活用を図るために、小型家電リサイクル、それから家電リサイクル法、自動車リサイクル法、食品リサイクル法など個別関連法がありまして、国民にとっても廃棄物処理業者にも大変複雑な法体系になっているというふうに思います。
 今後も、有害物質を含む例えば太陽光発電パネルや海のマイクロプラスチックの汚染のように、有害物質を含む商品、製品が次々と世の中に出てくるわけでございます。
 環境省は、やはり、公害問題が発生してから、その都度受け身で対策を講じていては後手に回る、それによって安全な国民生活が守れないということではいけないと思います。廃棄物処理業者の協力と国民の信頼を得ながら、円滑に適切な廃棄物処理を行うためには、廃棄物が出される前の段階が私は大事だというふうに思っております。
 そこで、お伺いいたします。
 環境負荷や人体に悪影響が予想される製品については、廃棄物として適切に処理、リサイクルされることを前提とした製品開発を全ての事業者に求める姿勢が必要ではないかと思いますが、大臣の御見解をお聞きして、終わりたいと思います。
この発言だけを見る →
山本公一#23
○山本(公)国務大臣 御指摘のとおり、適切に処理、リサイクルされることを前提とした製品開発というのは重要であろうかと思っております。
 循環型社会形成推進基本法や各種リサイクル法において、製造業者等に対して環境配慮設計に取り組むことを責務として定めております。これを受けて、例えば家電業界や自動車業界においても、環境配慮設計ガイドラインを策定、改定しながら、家電や自動車の減量化、耐久性向上、再生資源の使用促進等の取り組みが進められてきておるところでございます。
 最近では、太陽電池モジュールについても、環境省と経産省が示したロードマップに沿って、昨年十月、業界によるガイドラインが作成され、廃棄段階を考慮した製品設計が進み始めております。
 引き続き、各企業の取り組みが進むよう、さまざまな機会を捉えて、適切な処理、リサイクルを前提とした製品開発などが進むよう呼びかけてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →
石川昭政#24
○石川委員 以上で私の質問を終わります。
 ありがとうございました。
この発言だけを見る →
平将明#25
○平委員長 次に、福田昭夫君。
この発言だけを見る →
福田昭夫#26
○福田(昭)委員 民進党の福田昭夫でございます。
 本日は、廃掃法、バーゼル法、二法案を中心に環境省の考え方をただしてまいりたいと思いますので、簡潔にお答えをいただきたいと思います。主に、法律の改正点を中心にお聞きしたいと思います。
 まず一つ目は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案についてであります。
 一つ目は、廃棄物の不適正処理の対応の強化についてであります。
 第一点は、許可を取り消された者等に対する措置の強化についてであります。
 平成二十八年一月に発覚した食品廃棄物の不正転売等を踏まえて、どのように強化するということを今回考えたのか、それをまずお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →
中井徳太郎#27
○中井政府参考人 お答え申し上げます。
 今回の改正法では、廃棄物処理業者の許可を取り消された者等に対する対策の強化といたしまして、これらの者がなお廃棄物を保管している場合には、都道府県知事等は、基準に従った保管そのほかの措置を命じることができることとしております。
 これにより、例えば、適正な処理が可能である別の廃棄物処理業者が廃棄物を引き取りに来るまでの間に生活環境保全上の支障が生じないよう、処理基準に従って保管を行うよう命じること等が可能になります。
 また、廃棄物処理業の許可を取り消された者等につきましては、適正な処理を行うことができないことから、処理困難通知を排出事業者に対して発出することを義務づけておりまして、これにより、排出事業者の責任において産業廃棄物の処理が行われることを確保することとしてございます。
この発言だけを見る →
福田昭夫#28
○福田(昭)委員 許可を取り消しても、取り消された者が、しかしなお必要な措置をしっかりとれるように改めたということですね。
 では次に、第二点ですけれども、マニフェスト制度の強化についてであります。
 資料の一と二をごらんいただきたいと思います。
 環境省は、電子マニフェストを平成二十八年度において普及率五〇%を掲げて普及に努めてきましたけれども、この表を見ますと、特別管理産業廃棄物収集運搬業七六・三%、処分業八一・一%と非常に高くなっておりますけれども、産業廃棄物収集運搬業三二・三%、処分業五七%と、こちらの方は低くなっております。
 こうした現状を踏まえて、罰則を含めて、今回マニフェスト制度をどう強化しようとしているのか、お伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →
中井徳太郎#29
○中井政府参考人 お答え申し上げます。
 今回の改正法案におきましては、特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者に、紙マニフェストの交付にかえまして電子マニフェストの使用を義務づけることとしてございます。
 こうした義務対象の排出事業者は、電子マニフェストに対応いたしました産業廃棄物の収集運搬業や処分業に委託をする必要がございまして、委託を受けた産業廃棄物の収集運搬業者や処分業者が電子マニフェストシステムを介して処理終了の報告を行うことが義務づけられてございます。
 したがいまして、義務づけを排出事業者にするという形の方でございますが、これに伴いまして、排出事業者から委託を受けます収集運搬業者や処理業者につきましても、この電子マニフェストの義務化の効力が及ぶということであると考えてございます。
 また、今回の電子マニフェストの虚偽記載等の状況を踏まえまして、罰則の強化ということで、現行法の半年の懲役、五十万円の罰金というものを、一年以下の懲役または百万円以下の罰金というものに改めるものでございます。
この発言だけを見る →
← 戻る