中井徳太郎の発言 (環境委員会)

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○中井政府参考人 お答え申し上げます。
 今回の改正法では、廃棄物処理業者の許可を取り消された者等に対する対策の強化といたしまして、これらの者がなお廃棄物を保管している場合には、都道府県知事等は、基準に従った保管そのほかの措置を命じることができることとしております。
 これにより、例えば、適正な処理が可能である別の廃棄物処理業者が廃棄物を引き取りに来るまでの間に生活環境保全上の支障が生じないよう、処理基準に従って保管を行うよう命じること等が可能になります。
 また、廃棄物処理業の許可を取り消された者等につきましては、適正な処理を行うことができないことから、処理困難通知を排出事業者に対して発出することを義務づけておりまして、これにより、排出事業者の責任において産業廃棄物の処理が行われることを確保することとしてございます。

発言情報

speech_id: 119304006X01620170512_027

発言者: 中井徳太郎

speaker_id: 7594

日付: 2017-05-12

院: 衆議院

会議名: 環境委員会