江田康幸の発言 (環境委員会)

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○江田(康)委員 そうした雑品スクラップのヤードの実態を踏まえて、今般の廃棄物処理法改正案においては、雑品スクラップに多く含まれる使用済みの電気電子機器を有害使用済み機器として指定し、業として行う保管等について、都道府県知事への届け出や、また保管等に関する基準の遵守を義務づけるものであると承知をしております。
 他方で、雑品スクラップのヤードには、廃棄物に該当するものや輸出されるものなど、さまざまなものが保管されている可能性がありますよね。このため、雑品スクラップのヤードに対する規制の実効性を上げるためには、やはり、単に都道府県が有害使用済み機器に対する規制を適正に行うだけでなくて、一般廃棄物に関する規制権限を有する市町村や、また、廃棄物の輸出入やバーゼル法に基づく規制権限を有する国等の関係者が連携協力して取り組んでいくことが重要であると考えます。
 こうした関係者間の連携をどのように図っていくのか、環境省の考えをお伺いいたします。

発言情報

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発言者: 江田康幸

speaker_id: 29266

日付: 2017-05-16

院: 衆議院

会議名: 環境委員会