環境委員会

2017-05-16 衆議院 全150発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
平成二十九年五月十六日(火曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 平  将明君
   理事 石川 昭政君 理事 北川 知克君
   理事 高橋ひなこ君 理事 冨岡  勉君
   理事 福山  守君 理事 太田 和美君
   理事 福田 昭夫君 理事 江田 康幸君
      井上 貴博君    井林 辰憲君
      伊藤信太郎君    木村 弥生君
      工藤 彰三君    小島 敏文君
      助田 重義君    比嘉奈津美君
      藤原  崇君    星野 剛士君
      堀井  学君    前川  恵君
      菅  直人君    田島 一成君
      細野 豪志君    松田 直久君
      斉藤 鉄夫君    塩川 鉄也君
      小沢 鋭仁君    河野 正美君
      玉城デニー君
    …………………………………
   環境大臣         山本 公一君
   環境副大臣        伊藤 忠彦君
   環境大臣政務官      比嘉奈津美君
   環境大臣政務官      井林 辰憲君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           福島  洋君
   政府参考人
   (経済産業省産業技術環境局長)          末松 広行君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁資源・燃料部長)        山下 隆一君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房技術参事官)         七條 牧生君
   政府参考人
   (環境省大臣官房長)   森本 英香君
   政府参考人
   (環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長)   中井徳太郎君
   環境委員会専門員     関  武志君
    ―――――――――――――
委員の異動
五月十六日
 辞任         補欠選任
  田中 和徳君     工藤 彰三君
同日
 辞任         補欠選任
  工藤 彰三君     星野 剛士君
同日
 辞任         補欠選任
  星野 剛士君     田中 和徳君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六二号)
 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六三号)
 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、承認第二号)
     ――――◇―――――
この発言だけを見る →
平将明#1
○平委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件の各案件を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 各案件審査のため、本日、政府参考人として経済産業省大臣官房審議官福島洋君、経済産業省産業技術環境局長末松広行君、資源エネルギー庁資源・燃料部長山下隆一君、国土交通省大臣官房技術参事官七條牧生君、環境省大臣官房長森本英香君、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長中井徳太郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
平将明#2
○平委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
この発言だけを見る →
平将明#3
○平委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。江田康幸君。
この発言だけを見る →
江田康幸#4
○江田(康)委員 公明党の江田康幸でございます。
 本日は、廃棄物処理法改正案、またバーゼル法改正案、そして福島地方環境事務所設置に関する承認案件について質問をさせていただきます。
 これらはいずれも、国際的な資源循環や、福島の再生を含む循環型社会の構築に向けて非常に重要な法案であると認識をしております。時間の都合上、予定している質問も多少割愛するかもしれませんが、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
 まず最初に、廃掃法でございますけれども、今回の廃棄物処理法改正案は、昨年一月に発覚しました食品廃棄物の不正転売事案の発生を一つのきっかけとして提出されたものと認識しております。この食品廃棄物の不正転売事案は、愛知県の産業廃棄物処理事業者である株式会社ダイコーが冷凍ビーフカツの食品廃棄物を不正転売した事案でありますが、食品の安全や廃棄物の適正な処理に関する国民の信頼を大きく揺るがせた非常に悪質な事案であります。
 政府を挙げて再発防止に取り組む必要がございますが、そこで、まずは、食品廃棄物の不正転売事案の再発防止に向けて、環境省の取り組みと決意についてお伺いをいたします。
この発言だけを見る →
井林辰憲#5
○井林大臣政務官 お答え申し上げます。
 昨年一月に発覚いたしました食品廃棄物の不正転売事案は、重大かつ悪質な事案であると認識をしております。
 本事案につきましては、昨年三月十四日に再発防止策を公表したところでございまして、この中で、一つ、電子マニフェストにおける不正検知機能の強化、二つ目といたしまして、排出事業者責任の周知徹底、そして指導強化に向けたチェックリストの策定、通知、さらには三つ目、食用と誤認されないよう、包装の除去等の適切な措置、四つ目といたしまして、都道府県等による食品廃棄物の不正転売に係る立入検査マニュアルの策定、五つ目といたしまして、食品リサイクル法に基づく国の立入検査と廃棄物処理法に基づく都道府県等の立入検査の連携強化を掲げ、対策を順次行っているところでございます。
 今般の廃棄物処理法改正案にも、その対策の一部といたしまして、電子マニフェストの一部の義務化、罰則の強化、そして許可を取り消された処理業者に対する命令等を盛り込んでいるところでございます。
 まだ全て、再発防止策、終わっているもの、終わっていないものがございます。こうした対策を的確に行うことによりまして、廃棄物の不適正処理に対してしっかりと取り組んでいきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →
江田康幸#6
○江田(康)委員 今回の廃棄物処理法改正案の一つの柱として、電子マニフェスト使用の一部義務づけが盛り込まれております。電子マニフェストを使用することにより、廃棄物の動きや処理の状況を即座に把握することを可能とするものでございます。
 産業廃棄物の不適正処理の防止のため、重要な取り組みであると認識をしているところでありますが、他方で、ダイコーによる食品廃棄物の不正転売事案におきましては、電子マニフェストの虚偽記載が行われていたものと承知しております。こうした事案を踏まえると、電子マニフェスト使用のメリットを十分に生かすためには、電子マニフェストへの記載内容の信頼性を担保していくことが必要と考えるわけであります。
 電子マニフェストの不正防止対策のためにどのような取り組みを行うのか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →
中井徳太郎#7
○中井政府参考人 お答え申し上げます。
 食品廃棄物の不適正処理事案は、電子マニフェスト上も虚偽の報告を行うなど、悪質な事案であったと認識しております。
 このため、昨年三月に公表いたしました再発防止策に基づく取り組みを進めるとともに、今回の法改正でも罰則の強化を盛り込んでいるところでございます。
 また、電子マニフェストのシステムにつきましても、平成二十八年度の改修におきまして、産業廃棄物の処理ルートごとに、廃棄物の種類について、産業廃棄物処理の委託契約書の記載内容と電子マニフェストの登録内容の相違を検知し、関係排出事業者及び処理業者に対し警告表示を行う機能、また、電子マニフェストシステムへの登録、運搬終了、処分終了を期限内に行っていない場合など、不適正な登録、報告に係るマニフェスト情報について自治体に情報提供する機能について、改善を行ったところでございます。
この発言だけを見る →
江田康幸#8
○江田(康)委員 ありがとうございます。
 次の質問については、ちょっと時間の都合上割愛をさせていただきまして、次の質問に入らせていただきます。
 もう一つの廃棄物処理法改正案の柱は、いわゆる雑品スクラップの不適正な保管や処分に対する対応の強化であります。
 使用済みの家電製品が不用品回収業者により回収されてさまざまなスクラップと混合されたものがいわゆる雑品スクラップと呼ばれておりますが、こうした雑品スクラップがぞんざいに保管されたり破砕の処分が行われたりすることで、火災の発生を初めとして生活環境保全上の支障を引き起こしている。
 また、家電製品については、本来は家電リサイクル法や小型家電リサイクル法によって適正にリサイクルされることとなりますが、雑品スクラップに混入されることにより、国内の適正なリサイクルルートから逸脱し、国外で不適正なリサイクルが行われていることが懸念されているところであります。
 こうした雑品スクラップのヤードにつきましては、なかなか現状を把握することが難しいと思われますけれども、環境省で把握している実態についてお伺いをいたします。
この発言だけを見る →
中井徳太郎#9
○中井政府参考人 お答え申し上げます。
 雑品スクラップの保管または処分を行っているヤード及びその事業者の数につきまして、全国規模では把握されていないものの、例えば、不用品対策の条例を制定いたしました鳥取県におきましては、条例制定前の平成二十七年の時点で、雑品スクラップの保管または処分を行っているヤードを含め、県内に三十八カ所の不用品の保管を行っているヤードがあったと聞いております。
 また、その取扱量の全容については不明であるものの、家電リサイクル法対象四品目であるエアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機につきましては、平成二十七年度、年間排出台数の合計約一千八百万台のうち、約三六%に当たる約六百四十万台がスクラップ業者等により取り扱われていると推計されております。
 こうしたことから、使用済み家電の不適正処理などが相当規模に行われていると懸念されるところでございます。
 今般の廃棄物処理法改正案によりまして、雑品スクラップ業者に届け出を義務づけることとしており、これにより、より詳細な実態把握が可能になるものと考えております。
この発言だけを見る →
江田康幸#10
○江田(康)委員 そうした雑品スクラップのヤードの実態を踏まえて、今般の廃棄物処理法改正案においては、雑品スクラップに多く含まれる使用済みの電気電子機器を有害使用済み機器として指定し、業として行う保管等について、都道府県知事への届け出や、また保管等に関する基準の遵守を義務づけるものであると承知をしております。
 他方で、雑品スクラップのヤードには、廃棄物に該当するものや輸出されるものなど、さまざまなものが保管されている可能性がありますよね。このため、雑品スクラップのヤードに対する規制の実効性を上げるためには、やはり、単に都道府県が有害使用済み機器に対する規制を適正に行うだけでなくて、一般廃棄物に関する規制権限を有する市町村や、また、廃棄物の輸出入やバーゼル法に基づく規制権限を有する国等の関係者が連携協力して取り組んでいくことが重要であると考えます。
 こうした関係者間の連携をどのように図っていくのか、環境省の考えをお伺いいたします。
この発言だけを見る →
伊藤忠彦#11
○伊藤副大臣 お答えを申し上げます。
 有害使用済み機器は、適正なリサイクルルートを外れて自治体間で広域に移動し、また、雑多なものとまぜられて、雑品スクラップなどの形で不適正に海外に輸出されることがございます。御指摘のとおりだと思います。これによりまして、国内及び輸出先において生活環境上の支障を及ぼすおそれが大きいものとなっているのも現実でございます。
 また、実際には使用済み電気電子機器が廃棄物である場合であっても、廃棄物ではないと偽り、廃棄物処理上の許可を得ずにその処理を行っている実態も懸念されるところでございます。
 そのため、御指摘のとおり、産業廃棄物及び有害使用済み機器の監督権限を有する都道府県に加えまして、一般廃棄物に関する監督権限を有する市町村、そして、家電リサイクル法等に基づく監督権限を有する国といった関係者が連携をいたしまして、有害使用済み機器に対する規制の運用にしっかりと取り組んでいくことが重要であると考えております。
 このため、環境省といたしましても、都道府県等に対して技術的な助言を行い、また、必要に応じ、都道府県及び市町村と合同で立入検査を行う等、有害使用済み機器に対する規制を効果的に運用できるように、御指摘のとおり、しっかりと連携をしてまいりたいと考えておるところでございます。
この発言だけを見る →
江田康幸#12
○江田(康)委員 この雑品スクラップにおきましては、最も大きな今回の廃棄物処理法改正の柱と思っております。この改正案の実効性を上げるためにも、今副大臣におっしゃっていただきましたけれども、しっかりと関係者間の連携に取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
 次に、バーゼル法に関して質問に入らせていただきます。
 使用済み電気電子機器が混入したこういう雑品スクラップというのは、国内において生活環境保全上の支障が懸念されているのみならず、輸出先でも環境問題をもたらしていると聞きます。
 こうした不適正な輸出は、規制対象が不明確であることから起きるのではないかと考えております。例えば、香港では、液晶パネルについて特定有害廃棄物であると厳しく規制しており、日本では特定廃棄物とはみなされないものも、このように規制対象になっている。
 今回のバーゼル法改正案では、対象物を明確化する根拠規定を置くこととしておりますが、どのように不適正な輸出を防止することになるのか、具体的な対応についてお伺いをいたします。
この発言だけを見る →
中井徳太郎#13
○中井政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘のとおり、バーゼル条約に違反いたしまして使用済み電気電子機器など有害廃棄物等を先進国から発展途上国に不適正に輸出し、輸出先国におきまして環境汚染を生じさせる事案などが国際的に問題視されております。
 具体的に、使用済み電気電子機器の野焼きなどによって重金属が環境中に放出し、周辺の土壌や大気を汚染している事案なども報告されているところでございます。こうした国の中には、不適正な輸入を防止するための体制を有していない場合もあることから、輸出国である先進国側の対応も不可欠となっております。
 また、御指摘のとおりに、国による、輸入先での対象物の相違という状況がございます。
 御指摘のとおり、我が国からの輸出につきまして、バーゼル法の手続を経ずに雑品スクラップが不適正に輸出される事案が発生している一方で、香港のように、有害廃棄物の輸入規制を強化している国がございます。
 今般のバーゼル法改正によりまして、特定有害廃棄物等の範囲の見直しを行いまして、規制対象となるものと規制対象外となるものとの混合物や、輸出先国で有害廃棄物とされているものを法の規制対象として明確化することで、適切な事前手続により有害廃棄物等の不適正な輸出や輸出先国からの不法取引との通報を防止してまいります。
 さらに、環境省は、バーゼル条約上の権限のある当局として諸外国との情報交換などを行っているところでございまして、改正法の施行に合わせまして、輸出先国との間で不適正な輸出を防止するための協力をさらに進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
江田康幸#14
○江田(康)委員 ありがとうございます。
 このバーゼル法に関して次の質問をさせていただきますが、こうした対応を図っていくということが大変重要であるかと思っております。
 次に、もう一つの改正案の柱でありますが、今回の改正案では、不適正な輸出の防止と並んで、認定制度の創設等を通じた適正な輸入の円滑化が掲げられております。
 携帯電話などの電気電子機器には金、銀といった貴金属やレアメタルなどを含んでいることから、都市鉱山と呼ばれているわけでありますが、私も以前より、アジア大のスリーRが重要であるということを主張してまいりましたし、また、小泉政権では、私も環境副大臣のときでございましたけれども、スリーRイニシアチブを掲げて、大きくこれを進めてきたわけでございます。その実現においては、世界の環境負荷低減に関する日本の国際貢献となりますし、また、静脈産業の戦略的な育成、成長戦略に資するものと強く考えます。
 今回の改正で、具体的にどのような事業者が認定を受けるのか、また、そのことが環境上どのような意義を持つのかについて環境省にお伺いをしたいと思います。
 前後しましたけれども、貴金属とかレアメタルという部分における成長戦略についてですけれども、我が国にはすぐれた製錬並びに精製技術があるわけであります。そこから抽出してきた、例えばレアメタルの中でもインジウムとかいうのは、これは都市鉱山としては世界一の生産量を誇ると言われていますし、また、金よりもはるかに高価であります。そして、皆さんが通常見られているテレビの液晶画面に透明の金属として使われておりまして、大変有用、必須のものでございます。
 こういうようなレアメタル等を世界の資源の循環状況によらずに、また積極的に我が国にレアメタル等の資源を持ってくることが、大変重要な我が国における資源の確保にもつながる、そういうことであろうかと思っておりますので、先ほどの質問に対して、副大臣より答弁をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →
伊藤忠彦#15
○伊藤副大臣 江田委員にお答えを申し上げます。
 途上国において、使用済み電気電子機器などの有害廃棄物等が環境上不適正に取り扱われ、人の健康や環境への悪影響が生じている事例も多く存在をしているわけでございます。
 一方、私たちの国では、環境上適正に有害廃棄物等から銅などの有用資源を回収する非鉄製錬事業者が多く存在をいたしております。銅だけではなくて、ただいま委員の御指摘をいただきました極めて価値の高いものの抽出能力というのも、私たちの国は極めて高い技術を持ってやっております。
 私自身も視察をして確認をしてきたところですが、こうした事業者は、海外からさらに有害廃棄物等を受け入れるだけの余力を有しておりまして、認定申請が行われる可能性があるものと思料いたしているところでございます。
 昨年五月のG7環境大臣会合で採択をされました富山物質循環フレームワークにおきましては、環境上適正に管理する能力を有しない国から能力を有する国への有害廃棄物の輸出が、世界の環境負荷低減や資源循環に寄与することと認識が共有されたところでもございます。
 今般の法改正において認定制度を創設することで、これまでの個別の輸入承認の場合と同様に、環境上適正な処理を担保した上で手続を簡素化することにより輸入を促進し、世界の環境負荷低減に向けて、さらに循環型社会がしっかりと構築をされていきますように、それに貢献できるようにしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
江田康幸#16
○江田(康)委員 今申していただきましたように、今回の改正案は、まさに世界の環境負荷の低減に寄与するものであり、また成長戦略にも寄与するものであると私は高く評価しているわけでございます。
 バーゼル法は、制定以来、二十五年も見直されてこなかったんですね。今回の法改正を機に、我が国が環境先進国として世界の環境問題の解決に一層貢献していく必要があると考えますが、改めて、ここで山本環境大臣の決意をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →
山本公一#17
○山本(公)国務大臣 近年、経済発展を遂げるアジア各国における資源消費量の大幅な増大や循環資源のリサイクル技術の向上を受けまして、我が国においても、過去五年で有害廃棄物の輸出が二倍になり、輸入が七倍に増加しており、雑品スクラップの不適正輸出や廃電子基板等の循環資源のニーズが顕在化してまいりました。
 我が国には世界に誇る先進的な環境技術が存在していることから、これを活用することで世界全体の環境負荷低減に貢献することが可能だと思っております。
 江田さんが環境副大臣時代に尽力されたスリーRイニシアチブや、その流れを踏まえ昨年採択された富山物質循環フレームワークの方向性に沿いながら、廃棄物処理法とバーゼル法の改正によって不適正な輸出を防止するとともに適正な輸入の円滑化を図ることで、これまで以上に国際的な循環型社会づくりに貢献ができるものと思っております。
この発言だけを見る →
江田康幸#18
○江田(康)委員 大臣、ありがとうございます。
 続きまして、熊本地震に関して一つ質問をさせていただきたいと思うんです。
 熊本地震からの復旧復興の第一歩としまして、目標としている二年以内に被災家屋を解体して災害廃棄物の処理を完了する必要があります。県内の解体申請数三万三千五百五十四棟に対して、二万四百八十七棟の解体が現在完了しております。解体の進捗率は六一%。そして、県内の災害廃棄物発生推計量は三百十六万トンにも上るんですが、その中で百四十万トンの処理が完了して、処理の進捗率は四四%となっております。
 私も地元は熊本でございますので、発災当初より、地元を現場の声をお聞きしながら回っているわけでございますけれども、地域によっては、やはり解体や処理におくれが見られて、現場からは、解体業者の不足、一次仮置き場から二次仮置き場への災害廃棄物の搬出のおくれが生じている、そういう声もあります。
 復旧復興の前提となるこの二年以内の処理完了に向けて、熊本県全体でおくれが決して生じないように解体や災害廃棄物処理のスピードを上げていく必要がございますが、具体的には、県外の業者も含めて解体業者の数をふやし、また解体の体制を充実させること、さらには二次仮置き場の受け入れ体制を強化する必要があると考えますが、環境大臣の対応についてお伺いをさせていただきます。
この発言だけを見る →
山本公一#19
○山本(公)国務大臣 私も今月、水俣慰霊式の都合で熊本県を見てまいりました。ひところに比べると進んできているなとは思っておりますが、先生御指摘のとおり、市町村によってはまだまだというところもあるということも伺っております。
 そういう意味におきまして、県外の解体業者を含めて、解体の体制をさらに拡充していきたいと思っております。早期に解体が終了する市町村の業者をおくれている市町村に割り当てるなどの、県全体で解体事業者の不足が生じないよう調整を行ってまいりたいと思っております。
 さらに、県の二次仮置き場が昨年十二月二十一日に全面的に稼働するとともに、熊本港の二次仮置き場が本年三月二十七日に稼働を始めました。家屋解体で発生した災害廃棄物の受け入れを強化してまいったところでございます。
 環境省としては、引き続き熊本県や市町村と連絡を密にしながら、全力で支援をしてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →
江田康幸#20
○江田(康)委員 大臣、どうぞよろしくお願いいたします。国の全面的な支援を尽くしていただきたいと思います。
 次に、福島地方環境事務所の設置の承認の案件について、最後の時間になってきておりますが、まとめて大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。
 東日本大震災の発災からはや六年が経過する中で、被災地の復興に向けた動きは、一歩一歩これは着実に進んでいるわけでありますけれども、まだまだ進捗についてはばらつきがある状況であると承知しております。特に福島に関しては、復興、創生の取り組みを一層加速化して、被災された方々の生活を一刻も早く取り戻していくためには、除染や中間貯蔵施設の整備、放射性物質に汚染された廃棄物の処理など、環境省が現場で進めている環境再生に向けた取り組みをきちんと進めていくことが必要不可欠でございます。
 今回の福島地方環境事務所の設置というのは、そうした事業を実質的に進めていくために現地の体制の強化を図るものと認識しておりますが、改めてその具体的な意義についてお伺いをしたい。
 それとともに、もう一つ、加えて御質問をさせていただきます。
 この震災後に、業務の増加とともに組織が急拡大している。そういう中で、福島環境再生事務所に在籍する職員は、現在六百人規模に達していると承知しております。これだけの規模の職員について本省課長クラスの所長一人で管理するというのは、組織としては不適当であり、これまで放置してきたことは、これは問題ではないかと私は思うわけであります。
 今後、地方支分部局としてきちんと機能させるためには、こうした事務所の規模に応じた職の格付や、また、部門ごとに職員を管理するための組織体制の整備などを進めるべきではないかと考えますが、大臣にこの件もお伺いをしたいと思います。
 そして、最後に、現在の福島環境再生事務所は時限定員となっている。しかし、中間貯蔵だけでも、これは三十年の長期にわたる業務でありまして、やる気のある職員が安定して働ける、そして質の向上ができるように、一部でも恒常定員化を目指すべきではないか、そのように考えますけれども、環境大臣の見解をお伺いします。
この発言だけを見る →
山本公一#21
○山本(公)国務大臣 今般の組織の再編等々につきましては、先生御指摘のとおり、さまざまなことを考えた上で、ベストだと思って実行するわけでございます。
 その中で、福島の環境事務所につきましての御指摘がございました。これは、正直なことを申し上げまして、先生おっしゃるとおりで、とてもじゃないけれども、あの六百人になんなんとする人員を一所長が管理することはそろそろ限界に来ているというふうに思っております。
 ただ、そういう組織等々につきましては、私は、環境省のみならず、復興庁を初めとした政府全体で、福島の再生のためにはかくあるべしという考え方を出していただきました上で、我々の事務所についても組織というものを考えていきたいというふうに思っております。
 そして、期限つきの職員につきましても、これもおっしゃるとおりでございまして、期限つきというのは派遣社員みたいなものだと思いますけれども、やる気というものを我々は期待する以上は、やる気を求める以上は、その雇用の安定性についてもやはり考えていく必要があるんだろうと、もろもろ思っております。
 とにかく、六年経過いたしました。いろいろな面でやらなければいけないことが浮上をしてきたんだというふうに思っておりまして、今回の福島の事務所の格上げにつきましても、私が一番期待しますのは、やはり、長年やっていることによる士気の低下を防ぐという、士気の向上を求めていくということを私は第一義的に考えておりまして、非常に意義のある組織の再編だというふうに思っております。
この発言だけを見る →
江田康幸#22
○江田(康)委員 私も全く同意でございまして、やはり第一に福島の復興、創生の取り組みを一層加速化するための今回の組織の再編ということであろうかと思っておりますので、その体制においても、実行力のあるそういう体制をつくっていくためにも、私は、この職の格付にしても、また組織体制の整備にしても強化すべきであり、また、恒常の定員化も進めていくべきだと思いますので、しっかりと支援してまいりたいと思います。
 最後になりますけれども今回の法改正について審議する中におきましても思うことは、平成十二年に循環型社会形成推進基本法ができました。私もこの年から衆の議員をしておりますので、十五年以上が経過したことになります。その間に、国際的にも都市鉱山の輸出入が活発化して、そして東日本大震災や熊本地震も発生するなど、さまざまに状況は変化してきている。その結果、国内、国際的にも、循環型社会の構築に向けて求められる取り組みや重要性がますます増してきていると感じております。
 環境省におかれましては、今回の法改正を含めて、しっかりとこれらの問題に取り組んでいただくことを期待しまして、私の質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。
この発言だけを見る →
平将明#23
○平委員長 次に、塩川鉄也君。
この発言だけを見る →
塩川鉄也#24
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 きょうは、バーゼル法を中心に質問したいと思いますが、冒頭、廃掃法の親子会社のところについてお尋ねをいたします。
 親子会社による一体的処理の特例についてでありますけれども、特例が認められる二以上の事業者が一体的な経営を行うものとして環境省令で定める基準、これはどのようなものかについて説明を求めたいと思います。
この発言だけを見る →
中井徳太郎#25
○中井政府参考人 お答え申し上げます。
 本制度は、分社化等により、排出実態が変わらないにもかかわらず、従来行うことができたみずから処理ができなくなる事態が発生しているとの指摘があることを受けまして、二以上の事業者が都道府県知事の認定を受けた場合には、排出事業者責任を共有した上で、廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に産業廃棄物の処理を行うことができることとする制度でございます。
 産業廃棄物の一体的な処理の認定の要件につきましては、現時点では、親子会社のうち子会社が完全子会社であるか、または、親会社による一定以上の議決権の保有や取締役の派遣などの実態があり、親子会社が一体的な経営を行うと認められること、また、産業廃棄物の処理を行う事業者が欠格要件に該当しないことなど、産業廃棄物の適正な処理を行えると認められることといったことを要件と想定してございます。
この発言だけを見る →
塩川鉄也#26
○塩川委員 今まで、みずから処理ということで、一つの企業内での流れ、今回、分社化によってそれが外出しになるという話ですけれども、そういった際に、どこまで親子、グループの中に含み得るのかという話として、もちろん一〇〇%子会社はわかるわけですけれども、親会社が一定以上の議決権を持つ、一体その範囲というのはどこまでを考えているのか。
 というのは、本来は一つの企業と思われていたのが、吸収合併をしたりして外からのものも入るような場合というのも、これは当然あり得るわけですよね。本来は、別会社だったもので、相互の間での廃掃法上の許可が必要だったものが、一つのグループになることによってそれもなくなってしまうのか。
 そういう点について、本来見える形のものが企業内で見えなくなるようであると、本当に適切な対処が行われているのか、そういう心配も出てくるわけですから、そういう点でのグループ内における範囲の問題ですとか、そういった透明性の確保について考えていることについて説明をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →
中井徳太郎#27
○中井政府参考人 お答え申し上げます。
 一体的な処理の認定の要件につきましては、先ほど御答弁させていただきましたように、親子会社が一体的な経営を行うと認められるということとの観点から今後検討して詰めてまいりたいと思っておりますけれども、仮に、こういうことで、いろいろな法逃れ的なことで不適正な処理が行われるのではないかということに対しましては、認定の際に、申請のあった親子会社につきまして、産業廃棄物を適正に処理することができるか否か審査を行うことによりまして、適正な処理の実施を行う能力のない事業者は排除できるものと考えております。
 また、認定を受けた親子会社につきましては、例えば、子会社において廃棄物の不適正な処理が行われた場合には、親会社と子会社の双方を改善命令等の対象とすることとするなど、排出事業者責任につきましても親子会社間で一体のものとして取り扱うこととしておりまして、両者が責任を共有することとなります。
 こうした措置を講ずることにより、生活環境保全上の支障が発生しないようにしていきたいと考えております。
この発言だけを見る →
塩川鉄也#28
○塩川委員 認定時の対応、また、認定後においても必要な改善命令もきちっと行っていく、そういう点でも不適正な処理が行われないためのチェック体制をきちっと確保した、そういう取り組みについては注視をしていきたいと思っております。
 それでは、バーゼル法にかかわって、特定有害廃棄物等の輸入に係る認定制度の創設、規制緩和についてお尋ねをいたします。
 バーゼル法に基づく有害廃棄物の輸入における運搬または処分を行う場合に、現行ではどのような環境等の規制措置を行っているのかについて説明してください。
この発言だけを見る →
中井徳太郎#29
○中井政府参考人 お答え申し上げます。
 特定有害廃棄物等の輸入に際しましては、輸出者、輸入者、運搬者及び処分者の間の契約の内容、また、処分を完了することができない場合における代替的措置や費用負担に関する事項、そして、処分者の大気汚染防止法、水質汚濁防止法、廃棄物処理法等の環境法令に係る遵守状況等につきまして環境の汚染を防止する観点から確認を行っておりまして、必要があると認められるときには経済産業大臣に対して意見を述べることとしておるところでございます。
 なお、輸入されました特定有害廃棄物等につきまして、不適正な処理等が行われた場合においては、バーゼル法に基づく措置命令の対象となるとともに、措置命令に違反した場合におきましては、罰則の適用がなされるということになってございます。
この発言だけを見る →
← 戻る