中井徳太郎の発言 (環境委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○中井政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のとおり、バーゼル条約に違反いたしまして使用済み電気電子機器など有害廃棄物等を先進国から発展途上国に不適正に輸出し、輸出先国におきまして環境汚染を生じさせる事案などが国際的に問題視されております。
具体的に、使用済み電気電子機器の野焼きなどによって重金属が環境中に放出し、周辺の土壌や大気を汚染している事案なども報告されているところでございます。こうした国の中には、不適正な輸入を防止するための体制を有していない場合もあることから、輸出国である先進国側の対応も不可欠となっております。
また、御指摘のとおりに、国による、輸入先での対象物の相違という状況がございます。
御指摘のとおり、我が国からの輸出につきまして、バーゼル法の手続を経ずに雑品スクラップが不適正に輸出される事案が発生している一方で、香港のように、有害廃棄物の輸入規制を強化している国がございます。
今般のバーゼル法改正によりまして、特定有害廃棄物等の範囲の見直しを行いまして、規制対象となるものと規制対象外となるものとの混合物や、輸出先国で有害廃棄物とされているものを法の規制対象として明確化することで、適切な事前手続により有害廃棄物等の不適正な輸出や輸出先国からの不法取引との通報を防止してまいります。
さらに、環境省は、バーゼル条約上の権限のある当局として諸外国との情報交換などを行っているところでございまして、改正法の施行に合わせまして、輸出先国との間で不適正な輸出を防止するための協力をさらに進めてまいりたいと考えております。