中井徳太郎の発言 (環境委員会)

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○中井政府参考人 お答え申し上げます。
 本制度は、分社化等により、排出実態が変わらないにもかかわらず、従来行うことができたみずから処理ができなくなる事態が発生しているとの指摘があることを受けまして、二以上の事業者が都道府県知事の認定を受けた場合には、排出事業者責任を共有した上で、廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に産業廃棄物の処理を行うことができることとする制度でございます。
 産業廃棄物の一体的な処理の認定の要件につきましては、現時点では、親子会社のうち子会社が完全子会社であるか、または、親会社による一定以上の議決権の保有や取締役の派遣などの実態があり、親子会社が一体的な経営を行うと認められること、また、産業廃棄物の処理を行う事業者が欠格要件に該当しないことなど、産業廃棄物の適正な処理を行えると認められることといったことを要件と想定してございます。

発言情報

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発言者: 中井徳太郎

speaker_id: 7594

日付: 2017-05-16

院: 衆議院

会議名: 環境委員会