大村哲臣の発言 (環境委員会)
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○大村政府参考人 お答え申し上げます。
今、先生から御指摘ございましたように、原子炉等規制法第六十二条の三におきまして、この事象が発生したということで、日本原子力研究開発機構より、一昨日、六月七日、報告を受けたということでございます。
機構は、原子力規制委員会規則に基づきまして、今後、十日以内に事象の状況それからそれに対する処置を報告することが求められているということでございます。ただ、その時点で原因の調査、再発防止のための対策の検討が終了していないというような場合には、後日追加でしっかりと報告をするということが必要になるというふうに考えてございます。
機構が行う原因究明と再発防止対策につきましては、今後、原子力規制委員会として厳格に確認をしていくということとしているところであります。