遠藤典子の発言 (経済産業委員会)

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○遠藤参考人 おはようございます。慶應義塾大学の遠藤典子と申します。
 今、大学を拠点に、エネルギー政策、リスクガバナンスの研究を行っております。中でも専門は原子力損害賠償制度でございまして、現在、東京電力改革・一F問題委員会や原子力損害賠償専門部会の委員といたしまして、福島第一原子力発電所事故の費用負担の問題、また、原子力損害賠償制度の再構築につきまして議論に参加させていただいております。
 東電委員会におきましては、まず、福島第一発電所の廃炉がデブリの取り出しという新しい局面を迎えるということにおきまして、今後長期にわたり続けられる廃炉作業が安定的に遂行されるように、また、安定的な費用の捻出が必要であるということを確認いたしました。東電委員会と並行して行われました電力システム改革貫徹のための政策小委員会で提案された廃炉基金などの具体的な制度設計につきましても、東電委員会の方に御報告をいただきました次第でございます。
 次に、除染の費用につきましては、長期的な視点で企業価値を向上させることによって、株式売却益の四兆円相当を充当することが必要であり、そのためにも、送配電、燃料火力、小売などの経済事業は、他事業会社との相乗効果を目指した事業再編を中心とする抜本的な経営改革に踏み切るべきであるということを確認をいたしました。
 私が重ねて発言申し上げましたのは、完全統合に踏み切り、世界最大のLNG調達会社、火力発電会社となりますJERAだけではなくて、例えば配電事業におきましても、コージェネレーション、蓄電池、IoT、自動運転などのイノベーションを取り込んだエネルギーソリューションサービス事業に生まれ変わることができれば、需要の減少が想定される環境下におきましても十分に成長を果たすことができるということでございます。
 東京電力は新しい経営体制に移行することが発表されましたが、とりわけこうした経済事業につきましては、若手を中心に社内外の英知を結集して成長に向かって邁進することが、経済事業の企業価値の極大化、最終的には除染費用の捻出に寄与するものであると考えております。
 損害賠償専門部会におきましては、これまで想定していなかった過酷事故の可能性を踏まえて、損害賠償にかかわる費用をどう担保するかについて、国と事業会社の負担のあり方について抜本的な制度設計の議論を行っております。
 福島第一発電所事故直後に制定された原子力損害賠償支援機構法、現在の原子力損害賠償・廃炉等支援機構法になりますが、それは、明確にそれまで規定されていなかった国の支援のあり方について具現化するものでございましたが、地域独占、総括原価の喪失をもたらす電力システム改革を想定してはおりませんでした。ですので、今回の法改正は、電力システム改革と整合性を持たせるという意味で一定の効果があると考えております。
 そもそも、被害額が原子力会社の資力を超えるような過酷事故の場合の損害賠償は、実質的にということでございますが、最初は発電事業者、二番目に、発電事業者から供給を受ける電力利用者、これは受益者負担の原則になります。三番目には、発災事業者以外の原子力事業者、相互扶助の考え方に基づくものでございますが、その電力利用者、四番目には、規制、振興をつかさどる国の費用の負担の分担に帰結いたします。四の公的資金の財源は、もちろん税金ということになります。
 今回の改正によって、それまで発災事業者とその他原子力事業者の電気利用者が負担していた一般負担金を、新電力も含めた幅広い電気利用者に負担させるとするのでありましたら、それは、託送料金といえども、極めて税金に近い形での徴収という意味合いになるでしょう。
 そうであるならば、むしろ、目的税である電源開発促進税による徴収についての可能性についても今後は議論されていくべきではないかと考えております。
 もちろん電源開発促進税は託送料金の原価に含まれますので、実質的には託送料金の引き上げと同じでございますが、国民負担の規模も大きいことでございますので、省令ではなくて、国会審議のプロセスを経るというのも合理的であると考える次第でございます。
 本来的には、一般負担金は将来の事故に備えるための共済制度のようなものでございますので、電源開発の重要な要件であることも、電源開発促進税の徴収と無理なく整合性がとれるものと理解をしております。
 もっとも、誤解を受けぬようにつけ加えますが、省令改正による託送料金の引き上げのプロセスが不透明であると申し上げているのではございません。電気事業法の十八条におきましては、省令による規定の後は、電力・ガス取引監視等委員会による審議を経て、経産大臣の認可を得ることになっております。
 省令改正に委ねるのであれば、原子力発電のない沖縄からは例えば徴収せずに、原子力発電への依存度によってエリアごとに濃淡をつけるということによって、受益者負担の原則に近い制度を構築できるという利点も一方でございます。
 現在の東京電力の損害賠償におきましては、無限責任制度という枠組みの中、実質的な負担につきましては、他電力も含めた電気利用者に転嫁するという、言ってみれば、政府の裁量をもって事後的に有限責任制度を確立しているようなものでございます。
 福島第一原子力発電所事故の事例を踏まえ、事業者及び政府の予見可能性確保のための事前措置の範囲、政府の事後的な裁量の範囲につきまして、そのバランスをいずれ再検討しなければならない局面が参ると考えております。そこを放置しますと、原子力事業、もっと言えば、原子力行政への不信感を招きかねないと私の方は危惧しております。
 そもそも、エネルギー自給率が六%程度である我が国は、エネルギー安全保障上の課題に直面をしております。それは、近年の東シナ海、南シナ海の緊張度の高まりからいいますと、非常に重要な問題であると考えております。
 一方で温室効果ガス問題への責任の果たしようもございますので、原子力の果たす役割につきまして、今後とも引き続き議論が重ねられますようにお願いをする次第でございます。
 私の方からは以上になります。ありがとうございます。(拍手)

発言情報

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発言者: 遠藤典子

speaker_id: 28123

日付: 2017-04-07

院: 衆議院

会議名: 経済産業委員会