寺澤達也の発言 (経済産業委員会)
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○寺澤政府参考人 お答えします。
委員御指摘のとおり、前回の外為法改正は平成二十一年だったんですけれども、そのときに、外為法の罰金の上限、当時二百万円を一千万円に引き上げました、最大で。ただ、委員御指摘のとおり、では、抑止力はこれで十分なのかというと、まだまだ不十分だろうということで、今般、罰則の大幅な引き上げをお願いしているところでございます。
具体的には、個人については上限を一千万円から最大で三千万円、さらに、法人だと三千万円は少ないという問題がございますので、最大で十億円に引き上げます。これは、現状からすると、法人については、百倍、罰金の上限を引き上げることとなります。
ちなみに、この十億円という水準は、日本の国内においては、不正競争防止法に基づく営業秘密の侵害に対する罰金の最大が十億円なものですから、国内の経済法令におきましては最高水準となります。
それに加えまして、外為法においては五倍スライド規定というのがございまして、違法輸出の金額の五倍まで罰金をかけられるということになっています。したがって、例えば五億円の違法な輸出がございますと、最大で二十五億円の罰金を科することもできます。
この五倍スライド規定もあわせて鑑みますと、経済法令としては、国内の罰金としては最も厳しいものが今回の改正によって実現し得ると考えています。
このように、委員の御指摘も踏まえた上で、今般、この改正によって違反行為、違法輸出に対するペナルティーを大幅に引き上げて、抑止力を抜本的に高めたいと考えている次第でございます。