経済産業委員会

2017-04-19 衆議院 全247発言

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会議録情報#0
平成二十九年四月十九日(水曜日)
    午前九時三分開議
 出席委員
   委員長 浮島 智子君
   理事 うえの賢一郎君 理事 大見  正君
   理事 佐藤ゆかり君 理事 白須賀貴樹君
   理事 吉川 貴盛君 理事 北神 圭朗君
   理事 近藤 洋介君 理事 高木美智代君
      青山 周平君    穴見 陽一君
      池田 道孝君    石川 昭政君
      石崎  徹君    小倉 將信君
      大串 正樹君    岡下 昌平君
      梶山 弘志君    勝俣 孝明君
      神山 佐市君    工藤 彰三君
      佐々木 紀君    斎藤 洋明君
      笹川 博義君    塩谷  立君
      島田 佳和君    鈴木 憲和君
      田所 嘉徳君    高木 宏壽君
      鳩山 二郎君    古田 圭一君
      星野 剛士君    前田 一男君
      三原 朝彦君    宮崎 政久君
      村井 英樹君    八木 哲也君
      簗  和生君    山際大志郎君
      阿部 知子君    大畠 章宏君
      落合 貴之君    吉良 州司君
      小山 展弘君    篠原  孝君
      鈴木 義弘君    田嶋  要君
      中根 康浩君    福島 伸享君
      升田世喜男君    中野 洋昌君
      畠山 和也君    真島 省三君
      木下 智彦君
    …………………………………
   経済産業大臣       世耕 弘成君
   経済産業副大臣      高木 陽介君
   法務大臣政務官      井野 俊郎君
   外務大臣政務官      滝沢  求君
   経済産業大臣政務官    大串 正樹君
   経済産業大臣政務官    井原  巧君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  増田 和夫君
   政府参考人
   (内閣官房内閣参事官)  相馬 弘尚君
   政府参考人
   (金融庁総務企画局審議官)            中島 淳一君
   政府参考人
   (金融庁証券取引等監視委員会事務局国際・情報総括官)           瀬戸  毅君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 佐々木聖子君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 相木 俊宏君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 四方 敬之君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 小泉  勉君
   政府参考人
   (財務省大臣官房審議官) 田中 琢二君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)          松尾 泰樹君
   政府参考人
   (文部科学省国際統括官) 川端 和明君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房原子力事故災害対処審議官)  平井 裕秀君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           田中 茂明君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           赤石 浩一君
   政府参考人
   (経済産業省通商政策局通商機構部長)       渡辺 哲也君
   政府参考人
   (経済産業省貿易経済協力局長)          寺澤 達也君
   政府参考人
   (経済産業省貿易経済協力局貿易管理部長)     飯田 陽一君
   政府参考人
   (経済産業省製造産業局長)            糟谷 敏秀君
   政府参考人
   (防衛装備庁装備政策部長)            中村 吉利君
   政府参考人
   (防衛装備庁プロジェクト管理部長)        田中  聡君
   参考人
   (株式会社国際協力銀行執行役員インフラ・環境ファイナンス部門長)     内藤 英雄君
   経済産業委員会専門員   木下 一吉君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月十八日
 辞任         補欠選任
  中川 俊直君     大串 正樹君
同月十九日
 辞任         補欠選任
  穴見 陽一君     鳩山 二郎君
  石川 昭政君     田所 嘉徳君
  小倉 將信君     石崎  徹君
  尾身 朝子君     池田 道孝君
  工藤 彰三君     斎藤 洋明君
  佐々木 紀君     前田 一男君
  八木 哲也君     笹川 博義君
  山際大志郎君     青山 周平君
  大畠 章宏君     升田世喜男君
  落合 貴之君     吉良 州司君
  篠原  孝君     阿部 知子君
  中根 康浩君     小山 展弘君
同日
 辞任         補欠選任
  青山 周平君     村井 英樹君
  池田 道孝君     古田 圭一君
  石崎  徹君     小倉 將信君
  斎藤 洋明君     工藤 彰三君
  笹川 博義君     八木 哲也君
  田所 嘉徳君     石川 昭政君
  鳩山 二郎君     穴見 陽一君
  前田 一男君     佐々木 紀君
  阿部 知子君     篠原  孝君
  吉良 州司君     落合 貴之君
  小山 展弘君     中根 康浩君
  升田世喜男君     大畠 章宏君
同日
 辞任         補欠選任
  古田 圭一君     尾身 朝子君
  村井 英樹君     鈴木 憲和君
同日
 辞任         補欠選任
  鈴木 憲和君     山際大志郎君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案(内閣提出第四一号)
     ――――◇―――――
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浮島智子#1
○浮島委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、参考人として株式会社国際協力銀行執行役員インフラ・環境ファイナンス部門長内藤英雄君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官増田和夫君、内閣官房内閣参事官相馬弘尚君、金融庁総務企画局審議官中島淳一君、金融庁証券取引等監視委員会事務局国際・情報総括官瀬戸毅君、法務省大臣官房審議官佐々木聖子さん、外務省大臣官房審議官相木俊宏君、外務省大臣官房参事官四方敬之君、外務省大臣官房参事官小泉勉君、財務省大臣官房審議官田中琢二君、文部科学省大臣官房審議官松尾泰樹君、文部科学省国際統括官川端和明君、経済産業省大臣官房原子力事故災害対処審議官平井裕秀君、経済産業省大臣官房審議官田中茂明君、経済産業省大臣官房審議官赤石浩一君、経済産業省通商政策局通商機構部長渡辺哲也君、経済産業省貿易経済協力局長寺澤達也君、経済産業省貿易経済協力局貿易管理部長飯田陽一君、経済産業省製造産業局長糟谷敏秀君、防衛装備庁装備政策部長中村吉利君及び防衛装備庁プロジェクト管理部長田中聡君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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浮島智子#2
○浮島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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浮島智子#3
○浮島委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。白須賀貴樹君。
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白須賀貴樹#4
○白須賀委員 自民党の白須賀貴樹でございます。
 私、経産委員会で初めての質問になりますので、よろしくお願いいたします。私も五年目になりましたけれども、今まで厚生労働の方の委員会をずっとやってきましたので、初めて今回から経産委員会の方をさせてもらいました。
 ずっと厚労の方の委員会をやっていましたので、だんだん私、口が悪くなってきましたが、経産委員会の雰囲気がすごくよくて、特に与党、野党の先生方が皆さんすごく優秀なんです。本当に私は優秀だと思っていて、特に野党の民進党の先生方も、田嶋先生、きょうはまだ今いらっしゃっていないですけれども、千葉の田嶋先生とか、福島先生とか鈴木先生とか、本当に優秀ですし、また、筆頭の近藤先生とか、あと北神先生は声が大きくてすごいですし、本当に経産委員会というのはすごくいい場所だなと思いますので、きょうは、皆様方の胸をかりるつもりで質問をさせていただきたいと思います。
 まず最初に、私がいつも思っていることを大臣を含めて皆さんにまず話したいなと思うのが、日本は本当はもっとすごいんだよという話なんです。
 世界のGDPを全部を一〇〇だとすると、日本は世界第三位の経済大国です。世界第一位はアメリカで、世界全体のGDPのうち二四%がアメリカです。第二位が中国、世界全体の一二%。そして、日本が第三位で六%を占めております。これはすごい数で、例えばEU、イギリスを含めて二十八カ国全部足しても、世界のGDP比で見ますと二二パーしかありません。ですから、どれだけ日本一国で六%という数字がすごいことか。
 そしてまた、人口の話もしますと、世界一の人口は中国で、十三億七千万人います。第二位がインドの、十二億九千万人います。第三位がアメリカの三億四千万人で、第四位がインドネシアの二億五千万人、そして第九位がロシアの一億四千万人で、第十位がこの日本の一億二千七百万人なんです。
 つまり、世界第三位の、世界のGDPの六%を占めていて、世界の十番目の人口を有している。それがこの日本なんです。
 よく社会保障の話とかをするときにはスウェーデンの話とかノルウェーとかフィンランドの話が出ますけれども、スウェーデンの人口なんて大体一千万人ちょっとで、神奈川県とほとんど同じ人口、経済規模です。ノルウェーとかフィンランドは五百五十万人ですから、我が千葉県が六百二十万人いますので、我が千葉県よりも少ない数。もっと言うと、私の選挙区の船橋は六十二万人ですけれども、ブータンという国は七十万人ぐらいですから、一つの市が一つの国と同じぐらいの規模がこの日本で、この日本が、では、なぜこれだけすごい経済大国で、人口を維持することができるのかというと、やはりこの国は、資源もない、何もない中で、人材、そして技術力、そして知的財産、そういったもので支えられているのがこの日本なんです。
 今回の外為法は、特に技術の点において、日本から大切な技術を外に出さない、また、日本が誇るべき素材、そういったものをむやみに外に出ないようにしていく。そういった意味で今回の改正は、まさにこの国が抱えている、将来に向けてどうやって食っていくのか、そのことも含めて必要な法改正だと思っております。
 そして、最近は、北朝鮮のミサイルの問題、核の問題もございます。そもそも、ちょっと話がそれますけれども、日本人の方、特に国民の皆様方というのは、どうしても北朝鮮を不当に低く見てしまっているところが、能力を低く評価しているところがあると思います。基本的に、世界で核開発ができる国というのは、アメリカとかロシア、そしてフランス、イギリス、そしてインド、パキスタン、北朝鮮ですよ。ヤジ中国もそうです。ごめんなさい。ヤジ核兵器としてです。
 そしてまた、ロケットのことも考えますと、やはりロケットを飛ばせる国というのは、アメリカとかイギリス、ロシア、中国そして韓国とか日本、また、今は北朝鮮も打っている。つまり、すごく生意気ですけれども、北朝鮮という国は、やはりそれなりに技術力があります。
 そしてまた、例えば北朝鮮と韓国で、韓国に対して北朝鮮は、普通の通常兵器からしてみれば非常に劣勢に追い込まれていますから、ロケットと核によって自分たちの武力を誇示するというのは戦略上最も費用対効果が高いはずなので、非常に戦略的に彼らがやっていることというのは、理屈上は間違っていない。つまり、彼らがあの開発をやめるということは余り考えにくい。
 ですから圧力をかけなきゃいけないとか、そういうことは話をおいておいて、つまり、彼らはどうしてもこの先もロケットを開発し、そして、そういったものに頼らざるを得なくなる。そのときに、やはりこの日本の持っている素材、技術、そういったものは間違いなく狙われる。
 そしてまた、どこの国とは言いませんが、基本的に余り知的財産を大切にしない国、そういった国は、結局、自分の国で技術開発しても全部まねされちゃいますから、そちらの方の能力を上げることというのは余り国民全体としてやらないわけです。でも、彼らは新しい技術を欲しがる。簡単に言えば、日本から盗むという大前提でやはり考えなきゃいけません。
 そういった意味で、今回の外為法の改正というのは、私はもう遅かったぐらいじゃないかなと思っていて、今回の改正に関しては全面的に非常に賛成というか、本当に大切な法案だと思うので、どうか与野党ともに迅速に進めていただけたらと思います。
 最初に質問に入りますが、今回の外為法で、罰則の引き上げや行政制裁の実効性の強化を図ることで抑止力を高めたいというこのことは本当によくわかるんですが、前回の改正の二十一年のときに、外為法改正で罰則を引き上げたと思います。でも、結局違反行為がずっと続いている結果、また今回の改正に引き続いたと思います。
 ですから、抑止力を高めるために、例えば、本当に罰金の額を大幅に引き上げなければ実際の抑止力効果は期待できないということなので、今回の罰則の見直しは、逆に言うと、この抑止力に十分期待できるものなのかどうか、事務方の方からお答えいただきたいと思います。
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寺澤達也#5
○寺澤政府参考人 お答えします。
 委員御指摘のとおり、前回の外為法改正は平成二十一年だったんですけれども、そのときに、外為法の罰金の上限、当時二百万円を一千万円に引き上げました、最大で。ただ、委員御指摘のとおり、では、抑止力はこれで十分なのかというと、まだまだ不十分だろうということで、今般、罰則の大幅な引き上げをお願いしているところでございます。
 具体的には、個人については上限を一千万円から最大で三千万円、さらに、法人だと三千万円は少ないという問題がございますので、最大で十億円に引き上げます。これは、現状からすると、法人については、百倍、罰金の上限を引き上げることとなります。
 ちなみに、この十億円という水準は、日本の国内においては、不正競争防止法に基づく営業秘密の侵害に対する罰金の最大が十億円なものですから、国内の経済法令におきましては最高水準となります。
 それに加えまして、外為法においては五倍スライド規定というのがございまして、違法輸出の金額の五倍まで罰金をかけられるということになっています。したがって、例えば五億円の違法な輸出がございますと、最大で二十五億円の罰金を科することもできます。
 この五倍スライド規定もあわせて鑑みますと、経済法令としては、国内の罰金としては最も厳しいものが今回の改正によって実現し得ると考えています。
 このように、委員の御指摘も踏まえた上で、今般、この改正によって違反行為、違法輸出に対するペナルティーを大幅に引き上げて、抑止力を抜本的に高めたいと考えている次第でございます。
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白須賀貴樹#6
○白須賀委員 ありがとうございました。
 今回の改正によって、いわゆる罰金の上限が経済関係法においては最高水準になっているということは十分理解できましたが、では、これが実際に罰金を決めるときというか、裁判、これにおいて本当に実際どれだけの高額な罰金を科すことができるかというのは、基本的には、まだまだ正直、お金だけだと弱いところが多々あります。
 ですから、今回の違法行為の抑止力としては、やはり、もう一つの両輪となる輸出入禁止の行政制裁措置、本当にこちらの方が私は重要だと思っております。
 今回の改正で、輸出入禁止の行政制裁措置を逃れる行為を防止するための措置を創設したということでございますけれども、一体そういうのはどういう内容なのか、もう一回御説明の方をよろしくお願いします。
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飯田陽一#7
○飯田政府参考人 お答えいたします。
 現在、外為法におきましては、安全保障上機微な貨物を無許可で輸出した場合、あるいは北朝鮮制裁による全面輸出入禁止に違反した場合、こういった場合に、法人や個人に対しまして、一定期間の輸出入を禁じる行政制裁を科することができるとされております。
 しかしながら、この行政制裁を受けた個人が別の法人の役員などに就任をいたしまして、禁じられた輸出入行為を継続するということが懸念されるということでございます。
 したがいまして、今回の改正法案におきましては、輸出入禁止措置を受けた個人が、その制裁を受けている期間のうちに、個人業として禁止された業務を新たに会社を立ち上げて始める場合、こういったものを禁じる、あるいは、禁止措置を受けていない別の法人において禁止された業務を担当する役員などになることを禁止をするということで新しい制度を創設させていただいております。
 この措置によりまして、別の会社を利用して輸出入禁止処分の行政制裁を潜脱するような行為、行政制裁逃れを阻止したいというふうに考えております。
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白須賀貴樹#8
○白須賀委員 僕はちょっと性格が悪いので、どうやってその法律を逃れようかということばかり考えますので、例えば、本人が会社のオーナーとかそういう形で会社をされていて、今回の行政措置を受けて処分されて、次の会社も例えば役員になっている、これはとめられますよね。
 でしたら、逆に、コンサルタントみたいな形でその会社にかかわって、同じような業務をやろうとした場合はどうなりそうですか。
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飯田陽一#9
○飯田政府参考人 お答えいたします。
 先生御懸念のとおりのことを私ども考えておりまして、したがいまして、今回、改正法案の五十三条の三項というのがございます。
 ここでは、行政制裁措置を受けた個人が別の企業の制裁対象業務の役員となることを禁止すると書いてあるんですが、その役員といたしまして、「相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。」という規定を置いておりまして、したがいまして、御質問のように、行政制裁を受けた別の企業と雇用関係がないコンサルタントのような身分であっても、あるいは、そもそもその肩書の名称が何であろうとも、その方が実際に行政制裁の対象業務に対して支配力を有するというふうに認められることでありましたら、そうした立場でもし仮に行政制裁の対象となった業務を継続すれば、これは、役員となることを禁止した処分に違反する行為となるというふうに考えております。
 したがって、御指摘のようなコンサルタント、顧問となってその業務を支配力を有して行う場合におきましては、今回の改正によりましてそうした行為を阻止することができる、このように考えております。
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白須賀貴樹#10
○白須賀委員 もっと性格悪く言うと、例えば、ある技術がある会社があって、そこを悪意を持って買収しました。そこの製品は出さないけれども、そこにいる技術スタッフを、某国、その技術を欲しがっているところに人として研修としてそちらの方に出してしまう。結果的にそこでいわゆる技術が漏れるというリスクはどういうふうに対応できるんでしょうか。
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寺澤達也#11
○寺澤政府参考人 お答えします。
 委員御指摘があったような事例、例えば、外国企業が日本企業を買収して、仮にその買収が通ったとして、その上で、当該日本企業の例えば技術者を本国に呼び寄せて技術指導を受けさせるということの御指摘だったと思います。
 私どもは、外国企業が日本企業を買収する時点で、外為法に基づいて、まずその段階で厳格に審査をします。その上で、これは一段階目ですよ、二段階目として、投資だけじゃなくて、技術取引も外為法によって規制をしております。
 したがって、資本関係があったとしても、日本における子会社であったとしても、日本の技術者を例えば本国に戻してそこで技術指導をさせる、これは技術取引規制の対象になりますので、許可の対象となります。
 このように、投資の時点でチェックをし、技術取引の段階でチェックするという二重のチェックにより、委員の御指摘のような問題についてはしっかりと対応していきたいと考えております。
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白須賀貴樹#12
○白須賀委員 今のお話で、株を上場している会社は恐らくチェックがすごくしやすいと思いますが、逆に、非上場の、でも優秀な技術を持っている中小企業もたくさんございますから、そういったところと外国人の投資家が相対で取引をするということに関しては、なかなか把握するのは難しいと思います。
 でも、我が国の中小企業にはたくさんの技術を持っている会社がございますけれども、そういった場合にはどういった対応をされるんでしょうか。
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飯田陽一#13
○飯田政府参考人 お答えいたします。
 先生御指摘のとおり、こういった相対取引を捕捉するというのは、大変難しい面、決して簡単なことではないというふうに考えております。
 他方で我々、外為法を施行するに当たりまして、こういったことの情報をしっかりと把握をしていきたいというふうに考えております。先ほど申し上げましたとおり、外国投資家に対しては、外為法に基づきまして報告徴収を求めるということもできます。これをしっかりと活用させていただきたいというのが一つです。
 それから、私ども経済産業省におきましては、産業を担当する部局が業界からの情報をある意味吸い上げるネットワークというものがございますので、そういった相対取引そのものはいわば秘密裏に行われる可能性があるわけですけれども、その結果として行われる事業については、さまざまな形で、産業界、ビジネスの関係のある方から情報を収集することができるのではないかというふうに考えております。
 これに加えまして、今のケースですと、無届けで投資が行われる、対内投資が行われるということでございますので、今回の改正におきまして、投資が行われた後において無届けで投資が行われた場合には、株式の売却命令を出せるといったような制度も創設させていただきたいというふうに考えておりますので、これが、無届けで、相対で、届け出することなく投資をすることに対する抑止効果を持っているというふうに考えております。
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白須賀貴樹#14
○白須賀委員 つまり、外国の投資家が株を取得する、中小企業であっても非上場の会社であっても、無届けで株を取得した場合には行政処分の対象になるという考えでいいんですよね。
 そうしますと、また性格が悪いので、例えば、ある中小企業とか技術のあるところに本当に最初からわなを仕掛けて、我が国に工場を進出してくれ、そして、その資金も私たちがある程度提供するからと、資金提供をしながら工場を移転してもらって、そこに工場をしっかりとつくらせる。その後、いろいろな嫌がらせとかあちらの国内法とかいろいろなもので邪魔したりして撤退を余儀なくさせる。結果的に、我が国の、物をつくる製造ラインとか機器がそちらの国に残ることも、これはある意味、技術流出にも当たります。
 ちょっと前の時代は、やはり中国に進出した我が国の企業が相当それでいろいろなものが流出したと私は把握しておりますけれども、これも同じような技術流出になりますので、それに対してはどのような措置が考えられますか。
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寺澤達也#15
○寺澤政府参考人 お答えします。
 委員御指摘の問題は、私どもとしては、非常に潜在的に重要な、重大な問題だと考えています。
 そのための対応策でございますけれども、日本企業が中国などに進出する際に、工作機械などの機微な設備、製造ラインを持ち出すということはあり得るわけですけれども、この場合、仮に日本企業が投資した案件であったとしても、そうした機微の技術の輸出については、許可を求めています。その際、輸出許可をする際に、慎重に、厳格に、まず審査をします。
 その上で、設備が相手国に行きました。委員御指摘のように、いろいろな嫌がらせ等を通じて合弁企業から日本企業が撤退をする。その機械設備が例えば再輸出されるということがあり得るわけですけれども、そうした問題については、私ども、再輸出する場合には、あらかじめ経産大臣の事前同意が必要だということを許可の際の条件としております。そこでチェックします。
 さらに、工作機械については、移転防止装置の搭載というのを求めています。この移転防止装置というのは、勝手に工作機械を移動したとした場合、ソフトウエアが働いてその機械がとまってしまう、こういう装置でございます。これを解除するためには、メーカーのサポートがないとまた動かせないということでございますので、相手のユーザーが勝手に工作機械を移動した場合、その移動防止装置が働いてとまってしまう、使えなくなるという技術的な手当てもします。
 このように、最初に物を出すときに厳格にチェックをし、次に、再輸出についても事前チェックを求め、さらに、技術で、勝手に移動した場合にとまるという仕組みを入れること、こうした多層的な取り組みによって、委員御指摘のような懸念に対してしっかりと対応しているところでございます。
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白須賀貴樹#16
○白須賀委員 本当に、機械を勝手に移動するだけでもソフトウエアがとまっちゃうぐらいなんですね。びっくりしました。
 本当にそうやってありとあらゆることを考えないと、悪意を持って何かをしようとする人たちは、ありとあらゆる方法を考えて、ありとあらゆる我が国の法律をよく精査して、そして穴を見つけてやってきますので、少しでも今回の外為法の改正で穴を埋めていかないと、本当にこの国の技術というのは、この先の、我が国が五十年先食べていく、子供たちが食べていくための大切な技術が流れるというのは本当に危ないことでございます。
 特に炭素繊維の世界では、やはり東レさんとかが優秀で、今はT300までは中国ではもうつくれるようになっている。我が国しかつくれないT700、800、900、1000、このレベルは絶対に流出してはいけませんし、また、この先、恐らくスパイバーとか、いわゆるクモの糸とか、ああいった本当の新しい……ヤジ先ほど褒めたんですよ。本当に我が国のこれからひょっとしたら百年食べていけるかもしれない、そういった素材もたくさんございますので、こういった技術が流れるというのは本当に我が国にとって致命傷になりますから、何とか守っていっていただきたいなと思います。
 用意していた質問が全部終わってしまったので、少し時間が早いですけれども、私の質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。
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浮島智子#17
○浮島委員長 次に、高木美智代さん。
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高木美智代#18
○高木(美)委員 公明党の高木美智代でございます。
 本日は、外国為替及び外国貿易法、いわゆる外為法の法案審議ということですが、規制法でもありますので、さまざまな角度から議論をさせていただきたいと思います。
 それに先立ちまして、昨日、初の日米経済対話が行われまして、世耕大臣はロス商務長官と二度目の会談をされました。
 私は、日米の経済連携のさらなる深化は非常に重要と考えておりまして、自由貿易を推進していく観点からは、日本は、アメリカに対してだけではなく、世界に対してオープンな姿勢を見せるべきだと日ごろから考えております。
 そこで、質問に先立ちまして、昨日の経済対話及びロス商務長官との会談につきまして、どのような内容であられたのか、今後の展望も含めまして、大臣から御説明をお願いしたいと思います。
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世耕弘成#19
○世耕国務大臣 私は経済対話本体には入っておりません。これは麻生副総理とペンス副大統領の間で。ただ、同時にロス商務長官も同行して訪日をされましたので、きのう、私とロス商務長官の間で個別会談の機会を持ちました。一時間ほど予定していたんですが、四十分オーバーするぐらい、非常に中身のある会談だったというふうに思っております。
 詳細はなかなか、相手のこともあって御説明しづらいんですけれども、前の二月の首脳会談で安倍総理とトランプ大統領の間で合意をしている、日米でこれから新しい貿易・投資ルールをつくっていこう、そして、そのルールを、アジアを初めとする地域にしっかりと広めていこうというのが首脳会談の合意でありました。今回のロス長官との会談は、その延長上で、では具体的にどうしていくのかということについて、かなりいい話し合いができたというふうに思っております。
 今回のロス商務長官と私の間で合意できた内容を、これからしばらく事務的に、といっても、相手がまだ事務方がほとんど承認されていない状況なんですが、相手の人事も待ちながら、今後事務方で少し詰めさせて、そしてまた、機会を見て私とロス長官で再会談をして、その進捗を確認するという形で進めていけたらなというふうに思っております。
 いわゆる何か二国間で個別の物品について議論をするというような形には、全くきのうの私とロス長官の間ではなっておりません。首脳会談で合意された貿易・投資のルールという範囲の中でいい議論ができたというふうに考えております。
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高木美智代#20
○高木(美)委員 また今後の進展も、日本に有利になりますように、大変だと思いますが、ぜひともよろしくお願いいたします。
 近年、日本の国際化が進展しつつあるというのはもう誰もが実感していることだと思いますが、二〇一五年末の対内直接投資残高の対GDP比を見ますと、日本が四・九%であるのに対して、他の先進諸国は軒並み三〇%以上というふうになっております。こうした状況を踏まえると、日本の国際化の水準はまだまだ低い、まだまだ可能性があると言わざるを得ません。
 したがいまして、外国企業や外国人が活躍しやすい環境整備等を通じて、今後ともさらなる国際化を推進していくことが重要であると考えております。先ほども白須賀議員から、日本が子や孫が食べていくためにというお話がありましたが、全く同感でございます。
 ただ、一方で、大臣が提案理由説明で言及されていたように、先端的な民生技術の軍事転用についての懸念であるとか、また、アジアにおける国際関係の緊張の高まり等を考えますと、こうした国際化の推進と安全保障上機微な技術の流出懸念というのは、表裏一体にあると思われます。また、核実験、ミサイル発射を繰り返す北朝鮮の動きについても強い懸念を持たざるを得ません。
 こうした背景から、機微技術の管理等を強化すべく外為法を改正するということですが、規制の強化については、その実効性や規制を受ける側の負担等を踏まえまして、丁寧に議論すべきものと考えます。このような観点から幾つか質問をさせていただきたいと思います。
 まず、一般的に、規制強化を行いましても、規制を受ける側がその規制を必要とする背景をしっかりと認識をしていく、理解をしておく、これがなければ、規制による効果を十分に上げることはできないと思います。外為法による規制は、法の目的に「国際社会の平和及び安全の維持」と掲げられておりますが、日々刻々と変化する国際情勢の変化に対応したものであり、特に、安全保障と貿易管理の関係についてしっかりと対応することが求められております。
 大臣にお伺いいたしますが、前回の外為法改正から八年、この間に国際環境はどのように変化し、今回の外為法の改正内容はこうした国際環境の変化にどのように対応したものになっているのでしょうか。お伺いします。
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世耕弘成#21
○世耕国務大臣 前回の外為法を改正して以来八年がたちまして、技術動向とか安全保障環境とか、あるいは、新興国が非常に国際的な投資をふやしているというような環境変化が起こってきております。また、国際的な商取引もかなり複雑化をして、ブローカーとかダミー企業が関与するようなケースも出てきているということであります。
 具体的には、まず技術の環境変化ですけれども、技術革新が進んだということと、あと、途上国も新興国もかなり工業化が進んだということになっておりまして、今までだと先進国しか買わなかったような技術ですとか製品、例えば炭素繊維などの新素材ですとか、あるいは情報通信技術ですとか、精密加工に必要な機械ですとか、こういったものを買うようなケースがふえてきておりまして、この民生技術が軍事的に転用される、そういう懸念が全世界に広がっていっているという状況であります。
 また、安保環境も非常に変化をしておりまして、今、喫緊の課題となっております、北朝鮮による核・ミサイル開発ですとか、あるいは南シナ海での緊張の増大などによって、アジアの安保環境が非常に厳しさを増しているわけであります。二〇一二年には、実はヨーロッパ地域の軍事支出をアジア地域の軍事支出の方が上回るというような状況、これは大きな変化だと思いますが、そういうふうに緊張も高まってきているわけであります。
 先ほど申し上げましたように、新興国はかなり国際的な投資をふやしておりまして、二〇一五年現在で、ストックベースでいくと二割、フローベースでいくと三割が新興国による国際投資という形になっているわけでありまして、投資の環境も大きく変化をしてきています。そういう中で、アメリカ、ドイツなどの先進国では、安全保障の観点から、新興国からの直接投資に対して中止命令が出されるというようなケースも出てきているわけであります。
 こういう中で、しかし、先ほど委員御指摘のように、対内直接投資、日本はまだまだふやしていかなきゃいけない、そういうアクセルを踏まなきゃいけない部分もあるわけですが、一方で、安全保障環境の観点から、やはりブレーキももうちょっと強いものが必要だということで、今回、法改正という判断をさせていただいたわけであります。
 今回の改正案の中では、まず、輸出入、技術取引規制について、違反を行った法人に対する十億円の重科を創設するなど、罰則を大幅に強化いたしました。
 また、輸出入に係る制裁の実効性を強化するために、輸出入の違反者に対する行政制裁について、別法人を利用した制裁逃れに対応するための制度を創設したり、あるいは、北朝鮮との輸出入禁止措置など、我が国独自の経済制裁に違反した場合の行政制裁措置の期間を一年から三年に延長するなどの措置を講じさせていただいています。
 また、対内直接投資についても、違法投資に対して株式売却命令を事後的に命令ができるというような、規制強化の措置も講じさせていただきました。
 こういうことを使って、機微技術の管理の抜本的な強化を、この国際化の環境の中でしっかりと行っていきたいというふうに思っております。
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高木美智代#22
○高木(美)委員 丁寧な御説明をいただきました。
 その中で、私が日ごろから注視しておりますのは、世界の対外直接投資の構造が大きく変化し、新興国の存在感が増しているという、ここをずっと注目しております。
 新興国の企業は、当然のことながら、先進国企業の先端技術を手にする、それを目的に企業買収に積極的に動いているということを認識しておりまして、我が国企業の先端技術が軍事転用されてしまうという懸念は常につきまとっております。
 例えば、この委員会でも何度も議論されておりますが、今まさに東芝の半導体事業の売却先として海外企業の名前が挙がっているわけでございまして、言うまでもなく、東芝には、コンピューター、スマートフォンなどの記憶装置や、すぐれたレーダー技術など、保有するデータも含めて、ここは、我が国産業や安全保障を支える重要な技術を持つ、いわば基幹産業の一つであると言っても過言ではないのが東芝であると思っております。
 大臣の今の御説明では、アメリカなどでは、安全保障の観点から、新興国企業からの直接投資に対して中止命令が出されたというケースもあるという御答弁をいただきました。
 日本では、外国資本に買収されることを想定した技術流出を防ぐためのルール整備がおくれているのではないかという指摘も実は受けておりまして、その意味では、今回の外為法の改正は、外国企業が日本企業を買収するための直接投資を適切に規制できるようにするための措置を盛り込んだものであるわけですが、具体的にどのようにして技術流出を阻止することができるのか。そして、東芝の事案もあるわけですから、この改正法案はできるだけ早く施行させる必要があると思いますが、大臣のお考えをお伺いします。
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世耕弘成#23
○世耕国務大臣 現在の外為法でも、外国投資家による日本企業の株式などの取得に対しては事前届け出義務があって、そして、それが出てきた場合に、国の安全を損なうおそれがあるか否かの観点から、かなり厳格な審査を行っています。
 この審査において、安保上重要な技術の流出のおそれがあるかどうかも含めて、かなりしっかりとした確認を行っておりまして、国の安全を損なうなどの事態を生じるおそれがある投資に対しては、投資内容の変更または中止の勧告や命令を行うことができるというふうになっています。
 私も大臣になってからいろいろレクを受けましたが、思ったよりかなり厳格にやっているという感じであります。
 ただ、やはりこれでもまだ足りないところがありますので、今回の改正によって、規制の対象外でありました、まず、外国投資家間の非上場株式について事前届け出義務の対象とするということ。あるいは、外国人投資家が、技術流出防止措置を講じるなど、その届け出の中にいろいろな、こうやりますから大丈夫ですよということを書いてもらうんですね。それをちゃんと届け出てもらって、それを確認して、まあこれならいいかという判断をする場合もあるわけですが、それをちゃんと遵守しなかった場合、遵守するように強制力を持った命令を行うことができるようにするという意味で、さらにこの規制の効力を高めるということがあるわけでありまして、この改正によって、日本の投資規制においても、諸外国と同様に、投資の内容を迅速に遵守させることができるようになるというふうに考えております。
 この法律は、別に何か個別のことを想定してつくった法律ではないわけですけれども、施行の時期については、議員の御指摘のとおり、今いろいろな動きもあるわけですから、できる限り早く施行することが望ましいというふうに考えております。この衆議院においても、早く審議入りもしていただきました。ぜひこの改正法案を御審議いただいて、経産省としては、できるだけ早く成立をさせていただくことを期待させていただいておりますし、成立させていただいた後は、できる限り早く施行するべく、事務方に早期施行に向けた準備を進めさせたいというふうに考えております。
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高木美智代#24
○高木(美)委員 ありがとうございます。力強い御答弁をいただきました。
 大臣、この後、参議院本会議と伺っておりますので、どうぞここで御退席いただければと思います。ありがとうございました。
 次に、対北朝鮮措置に関係する質問につきまして伺いたいと思います。
 先ほど大臣から、核・ミサイル開発を進める北朝鮮に対して、我が国の制裁をより実効的なものとするために、輸出入禁止に違反した者に対する行政制裁措置を強化したという御説明をいただきました。
 北朝鮮に対しましては、日本は、独自規制として全貨物の輸出入禁止措置を講じるなど、国連安保理決議よりもさらに踏み込んだ対応をしてきているのは確かですし、私はそれは当然必要な対応だと考えております。
 しかしながら、幾らそこでこうした措置をとったとしても、先日、金正男氏の事件で明らかになったとおり、東南アジアの国々など、北朝鮮と経済関係を持つ国が多くあります。その中で日本だけがしっかりと輸出管理をしていても、ほかの国が機微技術を北朝鮮に出してしまうのでは、技術流出阻止の実効性は担保されず、北朝鮮の脅威は拭い切れないと考えます。
 したがいまして、東南アジアなどの国においてもしっかりとした輸出管理が行われることが必要であるわけですが、このような問題に対してどのように対応していくのか、井原政務官にお伺いします。
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井原巧#25
○井原大臣政務官 お答えを申し上げます。
 まず、今回の法律、外為法と言われておりますが、外国為替及び外国貿易法という名前でございまして、これは実は、投資というお金と貿易という技術とか物というのが一体的に管理される法律ということでありますが、意外とこの法律は、主な国ではドイツと日本でしかありません。このそれぞれの物やお金の流れについて情報共有をするという管理体制がしっかりとれているのが我が国でありまして、この法律のおかげということになります。
 しかし、先生のおっしゃるとおり、この管理は国際的に行ってこそ効果があるということでありまして、東南アジア等の国々が軍事転用可能な貨物等の製造拠点や迂回輸出先となっておりまして、北朝鮮等の懸念国等に流出することが大きな脅威となっているところでございます。
 日本はアジアの中でいち早くこのような管理体制を構築した国でもございまして、この懸念の高まる中、これまでに培ってきた輸出管理の経験を東南アジア等の国々とぜひ共有を行いまして、アジアにおける強固な輸出管理体制の構築に貢献することは非常に重要と考えております。
 具体的な取り組みでありますが、毎年四つから五つの国に、政府間によるアドバイスとか、あるいは現地産業界への普及啓発活動を行っております。また、二十四年間にわたりまして、アジアでは最大規模となるアジア輸出管理セミナーというのを開催いたしております。
 さらに、平成二十八年度からは、輸出管理制度の構築を具体的に検討している国の政府を対象に、我が国の専門家を派遣する事業も開始しており、今後、こうした取り組みをさらに強化をしてまいりたいと考えております。
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高木美智代#26
○高木(美)委員 よくわかりましたが、厳格な輸出管理を実現していくためにはやはり運用が重要でございますので、ぜひともさらなる取り組みをお願いしたいと思います。
 また、近年では、民生技術が軍事技術に応用されるスピンオン、今までは副産物のスピンオフの方でしたが、スピンオンが主流となってきておりまして、管理すべき技術の裾野が広がっております。
 先ほど来お話あります炭素繊維は、ゴルフクラブのシャフトとかテニスラケットにも使われている一方で、戦闘機やミサイルにも利用が可能な最も機微性の高い技術でございます。また、炭素繊維のような汎用性の高い材料は、海外に輸出されてから用途が決まるといったケースもありまして、一度海外で保管されて売られる、いわゆるストックセールのような取引も行われております。
 そこで、実務について伺いたいのですが、こうした炭素繊維のストックセールのような場合、輸出許可の審査はどのように行われているのでしょうか。
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飯田陽一#27
○飯田政府参考人 お答えいたします。
 炭素繊維のような機微な貨物の輸出に当たっては、原則は、最終需要者、最終的にこの貨物を使用する事業者、それから、その最終的な用途、それから、具体的にどのような形で使っていくかという計画が明らかになっているということを確認した上でその輸出を認めるというのが原則でございます。
 ただ、今委員御指摘のとおり、海外でストックセールを行うというような事業の実態もございまして、ここを考慮いたしまして、国際的な輸出管理レジーム、ワッセナー・アレンジメントのような国際的なレジーム全てに参加しているなど、輸出管理を厳格に行っている国に輸出する場合には、そのエンドユーザー、エンドユースが最終的に確定していない段階におきましても、厳格に炭素繊維を管理、保管することを条件として輸出を許可する場合がございます。
 ただ、これも先ほどの原則に立ち返りまして、もし仮に懸念用途に使用されるおそれがある場合には、改めて個別に輸出許可申請をすることを事業者に求めまして、問題のないことを確認してから輸出を許可する、こうした運用をしております。
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高木美智代#28
○高木(美)委員 恐らく、こうしたことは審査官の方々の日々の規制の運用によって防がれているというふうに思っております。
 輸出管理の実務が非常に厳格に行われているということですが、他方で、これだけ厳格な輸出管理をしている実態を考えると、今度は、規制を受ける側、特に技術を持つ中小企業がどこまでこうしたことを理解されているのかという点が気になるわけでございます。
 私も今、ずっと中小企業の視察を重ねておりますけれども、日本には、世界じゅうでその企業でしかつくれないようなすぐれた技術を持つ中小企業がたくさんあります。そうした高度な技術の中には、輸出管理規制の対象になっているものもあると思います。しかし、経営者の方たちは、自社の技術がどれだけ重要で、どれだけすばらしいのか、機微なものなのか、これを理解されていない方もいらっしゃるかと思います。日本の技術が軍事転用されることで、我が国の安全保障が脅かされるだけではなく、世界の安全保障に悪影響を与えるようなことは絶対にあってはなりませんし、そうしたことは経営者の方たちは考えているわけではないと思っております。
 そこで、長年、中小企業政策に携わってこられた高木副大臣にお伺いいたします。
 こうした輸出管理に関して、中小企業の方々によく理解をしていただき、取り組みを進めてもらうために、経済産業省としてどのように支援をされているんでしょうか。
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高木陽介#29
○高木副大臣 ただいま委員御指摘のとおり、中小企業の方々に安全保障貿易に対する認識を高めていただくことは大変重要であると認識をしております。
 その上で、経済産業省としては、全国各地で年間百回程度の安全保障貿易管理に関する説明会などを開催しておりまして、安全保障貿易管理をわかりやすく説明しているパンフレットの配布など、さまざまな普及啓発活動を行っております。特に、説明会の一部は各地の商工会議所やジェトロが主催するなど、輸出などを検討する中小企業にも規制の内容や必要な取り組みが十分に周知がされるよう工夫をしております。
 また、こうした取り組みによりまして、多くの企業では安全保障貿易管理に関する自主管理内部規程が策定されるなど、理解が進んでおりまして、一定の輸出管理体制構築も進んでおります。
 今後、中小企業を主な対象とした説明会をさらに充実させていくとともに、法令遵守のアドバイスを行うための企業訪問などを行うことを通じまして、この輸出管理の一層の徹底を図ってまいりたい、このように考えております。
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