飯田陽一の発言 (経済産業委員会)
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○飯田政府参考人 お答えいたします。
現在、外為法におきましては、安全保障上機微な貨物を無許可で輸出した場合、あるいは北朝鮮制裁による全面輸出入禁止に違反した場合、こういった場合に、法人や個人に対しまして、一定期間の輸出入を禁じる行政制裁を科することができるとされております。
しかしながら、この行政制裁を受けた個人が別の法人の役員などに就任をいたしまして、禁じられた輸出入行為を継続するということが懸念されるということでございます。
したがいまして、今回の改正法案におきましては、輸出入禁止措置を受けた個人が、その制裁を受けている期間のうちに、個人業として禁止された業務を新たに会社を立ち上げて始める場合、こういったものを禁じる、あるいは、禁止措置を受けていない別の法人において禁止された業務を担当する役員などになることを禁止をするということで新しい制度を創設させていただいております。
この措置によりまして、別の会社を利用して輸出入禁止処分の行政制裁を潜脱するような行為、行政制裁逃れを阻止したいというふうに考えております。