飯田陽一の発言 (経済産業委員会)
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○飯田政府参考人 お答えいたします。
先生御懸念のとおりのことを私ども考えておりまして、したがいまして、今回、改正法案の五十三条の三項というのがございます。
ここでは、行政制裁措置を受けた個人が別の企業の制裁対象業務の役員となることを禁止すると書いてあるんですが、その役員といたしまして、「相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。」という規定を置いておりまして、したがいまして、御質問のように、行政制裁を受けた別の企業と雇用関係がないコンサルタントのような身分であっても、あるいは、そもそもその肩書の名称が何であろうとも、その方が実際に行政制裁の対象業務に対して支配力を有するというふうに認められることでありましたら、そうした立場でもし仮に行政制裁の対象となった業務を継続すれば、これは、役員となることを禁止した処分に違反する行為となるというふうに考えております。
したがって、御指摘のようなコンサルタント、顧問となってその業務を支配力を有して行う場合におきましては、今回の改正によりましてそうした行為を阻止することができる、このように考えております。