寺澤達也の発言 (経済産業委員会)
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○寺澤政府参考人 お答えします。
委員御指摘があったような事例、例えば、外国企業が日本企業を買収して、仮にその買収が通ったとして、その上で、当該日本企業の例えば技術者を本国に呼び寄せて技術指導を受けさせるということの御指摘だったと思います。
私どもは、外国企業が日本企業を買収する時点で、外為法に基づいて、まずその段階で厳格に審査をします。その上で、これは一段階目ですよ、二段階目として、投資だけじゃなくて、技術取引も外為法によって規制をしております。
したがって、資本関係があったとしても、日本における子会社であったとしても、日本の技術者を例えば本国に戻してそこで技術指導をさせる、これは技術取引規制の対象になりますので、許可の対象となります。
このように、投資の時点でチェックをし、技術取引の段階でチェックするという二重のチェックにより、委員の御指摘のような問題についてはしっかりと対応していきたいと考えております。