飯田陽一の発言 (経済産業委員会)
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○飯田政府参考人 お答えいたします。
炭素繊維のような機微な貨物の輸出に当たっては、原則は、最終需要者、最終的にこの貨物を使用する事業者、それから、その最終的な用途、それから、具体的にどのような形で使っていくかという計画が明らかになっているということを確認した上でその輸出を認めるというのが原則でございます。
ただ、今委員御指摘のとおり、海外でストックセールを行うというような事業の実態もございまして、ここを考慮いたしまして、国際的な輸出管理レジーム、ワッセナー・アレンジメントのような国際的なレジーム全てに参加しているなど、輸出管理を厳格に行っている国に輸出する場合には、そのエンドユーザー、エンドユースが最終的に確定していない段階におきましても、厳格に炭素繊維を管理、保管することを条件として輸出を許可する場合がございます。
ただ、これも先ほどの原則に立ち返りまして、もし仮に懸念用途に使用されるおそれがある場合には、改めて個別に輸出許可申請をすることを事業者に求めまして、問題のないことを確認してから輸出を許可する、こうした運用をしております。