星野岳穂の発言 (経済産業委員会)
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○星野政府参考人 お答え申し上げます。
本法案では、第二条の第一項におきまして、地域経済牽引事業を、三つの要件であります、地域の特性を生かす、高い付加価値を創出する、そして、地域の事業者の方々に対する相当の経済効果を及ぼすことによって、地域における経済活動を牽引する事業と定義をしてございます。
具体的には、国は、基本方針におきまして、第三条第二項第一号のイの「地域経済牽引事業の促進の目標に関する事項」としまして、自治体に対して目安を提示したいと考えてございます。
具体的には、まず、地域の特性でございますけれども、産業集積や観光資源、特産物など、自治体が基本計画において記載する地域の特性を活用した戦略的な事業内容になっていること。高い付加価値創出につきましてですが、これは、事業の実施を通じまして、結果的にその地域に一つの事業者が立地したのに相当する付加価値が追加的に創出されること。そして、地域の事業者に対する相当の経済的効果につきましてですが、これは、地元との取引をふやすことで、地域の事業者の雇用、給与、売り上げの増加などを通じて地域の事業者に経済的効果をもたらすことというのを検討しているところでございます。
なお、個別の事業計画の承認の具体的な要件でございますが、これは、国の基本方針に基づきまして、承認の主体でございます自治体がそれぞれ地域の経済実態を勘案して、基本計画におきまして、第四条第二項第三号の「地域経済牽引事業として求められる事業内容に関する事項」というところで定めるものとなっております。