真島省三の発言 (経済産業委員会)
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○真島委員 日本共産党の真島省三です。
企業立地促進法改正案について質問します。
法案では、名称を、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律から、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に変え、産業集積という具体的な目的を削除し、成長発展という曖昧な文言に変えています。
産業集積支援策の経緯というのをちょっと振り返りたいんですが、先ほど篠原委員の資料には、一九六〇年代後半から八〇年代にかけて、企業の地方分散立地や工場の再配置促進を目的にした法律がつくられてきたということが資料として出ていましたが、この同じ時期に、中小企業中心の産業集積支援策というのがつくられています。
七〇年代半ばから第一次石油危機の後、それぞれの産地が抱える構造的問題を解決しながら、産地の発展や地域の振興を図ることを目的に、伝統的工芸品産業の振興に関する法律、特定不況地域中小企業対策臨時措置法、産地中小企業対策臨時措置法と、相次いで法整備が行われました。
一九八六年の円高不況の後、内需主導型経済への転換のために、新事業転換法や特定地域法により、不況の影響が大きかった地域に対する支援が行われ、一九九二年にこの二法が集積活性化法に統合されて、中小企業の集積が事業活動や新分野への進出などの取り組みの基盤となるものだと積極的な位置づけがされました。さらに、一九九七年、集積活性化法を発展させた特定産業集積の活性化に関する臨時措置法が制定されまして、基盤技術型のものづくり産業集積を支援対象に追加しました。
プラザ合意後の急激な円高で大企業が生産拠点を海外に移転させ、海外からの製品、部品の輸入の急増が地場産業や基盤的技術産業集積を直撃して、産業空洞化が国内産業を崩壊させかねないという強い危機感から、産業集積支援策が拡充強化されました。
そして、現行の企業立地促進法は、十年の時限立法だった地域産業集積活性化法の産業集積の支援に企業立地支援を追加して、二〇〇七年に制定をされました。
大体、おおむねこういうことでよろしいでしょうか。繰り返さないで結構ですから、確認だけです。