糟谷敏秀の発言 (経済産業委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○糟谷政府参考人 委員御指摘のとおり、この化審法は、昭和四十八年に、昭和四十三年のカネミ油症事件の人の健康被害などを受けて、世界に先駆けて制定された法令、法律でございます。
このポリ塩化ビフェニル、PCBといいますのは、一般に生産、流通されている化学物質で、国民生活に有用なものとして使われていたわけでありますけれども、この物質、急性毒性はないものの、継続的に摂取された場合に人の健康に被害を生じるおそれがあるということであります。こうした化学物質について適切な管理を行う必要があるということから、この化審法の制定に至ったものであります。
化審法では、原則として、新規の化学物質の製造または輸入については、事前にその化学物質の性状について審査をするという制度を設けております。人の健康や生態に被害を生じるおそれのある性状を有する化学物質については、製造、輸入、使用等について必要な規制を行っております。
このように、化審法において化学物質の性状に応じて規制等を行ってきている結果、カネミ油症事件のような事件を再び起こすことがないような形で今日まで来ているというふうに認識をしております。