経済産業委員会

2017-05-26 衆議院 全185発言

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会議録情報#0
平成二十九年五月二十六日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 浮島 智子君
   理事 うえの賢一郎君 理事 大見  正君
   理事 佐藤ゆかり君 理事 白須賀貴樹君
   理事 吉川 貴盛君 理事 北神 圭朗君
   理事 近藤 洋介君 理事 高木美智代君
      穴見 陽一君    石川 昭政君
      小倉 將信君    尾身 朝子君
      大串 正樹君    岡下 昌平君
      梶山 弘志君    勝俣 孝明君
      神山 佐市君    工藤 彰三君
      佐々木 紀君    塩谷  立君
      島田 佳和君    高木 宏壽君
      鳩山 二郎君    星野 剛士君
      三原 朝彦君    宮崎 政久君
      八木 哲也君    簗  和生君
      山際大志郎君    大畠 章宏君
      落合 貴之君    篠原  孝君
      鈴木 義弘君    田島 一成君
      田嶋  要君    中根 康浩君
      福島 伸享君    中野 洋昌君
      畠山 和也君    真島 省三君
      木下 智彦君
    …………………………………
   経済産業大臣       世耕 弘成君
   経済産業副大臣      高木 陽介君
   環境副大臣        関  芳弘君
   経済産業大臣政務官    大串 正樹君
   環境大臣政務官      比嘉奈津美君
   政府参考人
   (金融庁総務企画局審議官)            天谷 知子君
   政府参考人
   (厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長)           北島 智子君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           佐藤 文一君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           竹内 芳明君
   政府参考人
   (経済産業省製造産業局長)            糟谷 敏秀君
   政府参考人
   (環境省大臣官房審議官) 室石 泰弘君
   政府参考人
   (環境省大臣官房審議官) 早水 輝好君
   政府参考人
   (環境省総合環境政策局環境保健部長)       梅田 珠実君
   経済産業委員会専門員   木下 一吉君
    ―――――――――――――
委員の異動
五月二十六日
 辞任         補欠選任
  山際大志郎君     鳩山 二郎君
  田嶋  要君     田島 一成君
同日
 辞任         補欠選任
  鳩山 二郎君     山際大志郎君
  田島 一成君     田嶋  要君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五二号)(参議院送付)
     ――――◇―――――
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浮島智子#1
○浮島委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、参議院送付、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として金融庁総務企画局審議官天谷知子さん、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長北島智子さん、経済産業省大臣官房審議官佐藤文一君、経済産業省大臣官房審議官竹内芳明君、経済産業省製造産業局長糟谷敏秀君、環境省大臣官房審議官室石泰弘君、環境省大臣官房審議官早水輝好君及び環境省総合環境政策局環境保健部長梅田珠実さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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浮島智子#2
○浮島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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浮島智子#3
○浮島委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。大畠章宏君。
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大畠章宏#4
○大畠委員 おはようございます。民進党の大畠章宏でございます。
 きょうは、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。
 この法律は化学物質ということでありますが、私の地元、日立市は、かつて江戸時代から開発をされていた赤沢銅山の鉱害が非常に厳しくなりまして、さまざまな影響も出ました。山の木が枯れてしまったわけでございますが、これを何とかしなければならないということで、明治四十一年ぐらいからオオシマザクラの試験植林、木を植えるという植栽の試験等も行いましていろいろ試行錯誤をやったんですが、同時に、煙を拡散させる、こういうことで、大正四年に、当時としてはかなり高い百五十五・七メーターの大煙突を完成させまして、煙害を防止しながら、かつ、山が枯れてしまったというものに対して植林事業を、桜の木を植えるという事業を行いまして、昭和七年までの間に二百六十万本の桜の木を植える、こういうことで大変な努力をしながら、いわゆる鉱害を防止するための対策をとってきたところであります。
 現在では、この桜が日立市の一つの名物になりまして、桜祭り等も毎年行われているということでありますが、いずれにしても、日本の歴史を尋ねますと、経済が大きく拡大する中でこのような鉱害あるいは化学物質における被害というものが現象として出てきまして、それをどう対策するかということを先人たちがかなりしっかり取り組んできたところであります。
 この今回の法律案の改正でありますが、過去においても幾つかの改正がなされております。そういうものを踏まえながら、今回、この改正案を提出した背景について、大臣からは一応の話はもう聞いておりますが、改めて、この背景についてお伺いしたいと思います。
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世耕弘成#5
○世耕国務大臣 今委員御指摘のように、日本の近代化、工業化の過程の中で、公害ですとか、あるいは環境汚染ということが発生をし、また、それを抑える取り組みをしていくということがずっと続いてきているわけであります。
 今回は、化学物質による環境汚染を適切に防止をするという観点から、今回の改正の中には大きく二点含まれているというふうに思っています。
 まず第一に、事業者が新しい化学物質を少量製造したり輸入したりする場合に審査を簡素化する審査特例制度について、規制の趣旨を変えることなく、事業者の規制対応コストを減らす改正を行います。
 この背景としては、まず、化審法の審査特例制度では、その年度に製造、輸入される量に上限を設ける全国数量上限を導入しておりまして、同一の物質を別の事業者が申し出ている場合、国がその数量を調整しなければいけない、そういう制度になっております。
 しかし、事業者が実際にどの程度の量を製造、輸入できるかは国からの審査結果を受け取るまでわからなくて、これが申請量と異なることで、事業者が事業機会を喪失するというケースが発生をしているわけであります。
 その化学物質がどの程度環境に排出されるかは用途に応じて異なっていることから、今回このような環境排出量に着目した改正を行うことで、国が数量を調整する件数が減少することになります。
 その結果、事業者の予見可能性が高まって、事業機会を失うことが少なくなり、我が国の化学物質の開発能力の向上が促進されるものと考えています。
 もう一点は、最も規制措置の少ない分類に該当する物質の中に毒性の強いものが出現をしている。こうしたことを踏まえて、こうした物質の不用意な環境排出を防止するため、指導、助言及び取り扱い状況の報告の求めなどの措置を法律に明記することとしております。
 化学物質は、イノベーションの促進に資するものである一方、それによる環境影響を考慮して適切な管理を行うことが重要であります。
 引き続き、環境汚染の防止を大前提としながら、イノベーションの促進にも貢献できるよう、全力を尽くしてまいりたいと思います。
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大畠章宏#6
○大畠委員 今の御答弁によりますと、これまで製造・輸入数量を制限していたんですが、これを環境排出量換算で制限することにした、こういうお話であります。
 基本的に妥当な基準の変更であろうと考えますが、ここで、通告はしておりませんが、世界的にも、このような形で製造・輸入数量を制限するということではなく、環境排出量の換算で上限量を制限しているということに受けとめてよろしいのかどうか。この件についてお伺いします。
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糟谷敏秀#7
○糟谷政府参考人 日本の場合、全国で数量の上限を設けまして調整を行っております。こうした全国レベルでの数量の上限を設けているのは日本だけでございます。
 したがって、海外においては、そもそも全国レベルでの数量調整がございませんので、環境排出量に着目するとか、製造・輸入量を直接足し合わせるとか、そういう問題がそもそも生じないという状況でございます。
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大畠章宏#8
○大畠委員 そうすると、日本という国は非常に厳しい条件をつけて規制をこれまでもやってきた、こういうことだろうと思いますので、そういう意味では、より厳しいという意味では妥当なのではないかと思いますが、そこで、この改正案以前の経過等についてお伺いしたいと思います。
 この化学物質に関する規制関係の法案がなぜできたかというのを尋ねてみますと、昭和四十三年、カネミ油に関する健康被害の事件が起こりました。これをちょっと調べてみたんですけれども、もともと混入するつもりは全くなかったんですけれども、製造過程で脱臭のために熱触媒として使用されていたPCB、ポリ塩化ビフェニルが、配管作業のミスで配管部から漏れて混入し、これが加熱されてダイオキシンに変化した。このダイオキシンを油を通して摂取した人々に、肌の異常、頭痛、手足のしびれ、肝機能障害、こういうものが引き起こされた。
 こういうことで、これに対応するために、最初に、PCB健康被害を踏まえて、その防止のための法制定に至ったと伺っておりますけれども、この法律が施行されて以降の状況について、現在把握している状況についてお伺いしたいと思います。
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糟谷敏秀#9
○糟谷政府参考人 委員御指摘のとおり、この化審法は、昭和四十八年に、昭和四十三年のカネミ油症事件の人の健康被害などを受けて、世界に先駆けて制定された法令、法律でございます。
 このポリ塩化ビフェニル、PCBといいますのは、一般に生産、流通されている化学物質で、国民生活に有用なものとして使われていたわけでありますけれども、この物質、急性毒性はないものの、継続的に摂取された場合に人の健康に被害を生じるおそれがあるということであります。こうした化学物質について適切な管理を行う必要があるということから、この化審法の制定に至ったものであります。
 化審法では、原則として、新規の化学物質の製造または輸入については、事前にその化学物質の性状について審査をするという制度を設けております。人の健康や生態に被害を生じるおそれのある性状を有する化学物質については、製造、輸入、使用等について必要な規制を行っております。
 このように、化審法において化学物質の性状に応じて規制等を行ってきている結果、カネミ油症事件のような事件を再び起こすことがないような形で今日まで来ているというふうに認識をしております。
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大畠章宏#10
○大畠委員 我が党の篠原議員からけさ聞いたんですが、このカネミ油の件は、同じ年に鶏が四十万羽変死した、こういうことが人体にあらわれる前に影響として出ていて、それから人体の方の影響が出始めた、こういうことでありますが、それを防止するために、世界でも早い時点でこのような対策がとられた、こういう経緯だということがわかりました。
 続いて、今度は昭和六十一年になって、機械油対策とか、OECDでの加盟国の国際安全基準を採用する、こういうことで改正がなされたわけでありますが、この改正以降の状況についてお伺いしたいと思います。
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糟谷敏秀#11
○糟谷政府参考人 昭和六十一年の化審法の改正の主な点は二点でございます。第一点は、当時、化審法で規制対象となっていなかった生態蓄積性の低い化学物質による環境汚染への対応が必要となったことであります。
 具体的には、金属の洗浄に用いられるトリクロロエチレンですとか、クリーニング業で使用されるテトラクロロエチレンといったような物質を規制する必要が生じたということであります。
 この問題に対応するために、新たな規制のカテゴリーとして第二種特定化学物質という区別を設けまして、これらの化学物質を指定いたしまして、これについて製造・輸入予定数量の届け出を義務づけたり、それらを含む製品について、環境汚染を防止するために定められた技術上の指針にのっとって取り扱うよう求める。また、取扱事業者は、川下事業者に譲渡、提供する場合には、環境の汚染を防止するための措置等について表示をするように義務づけを行ったわけであります。
 この六十一年改正の主な点の二点目は、OECDで国際調和のために合意をされた事項を我が国としても遵守するための措置を講じたということでございます。
 具体的には、化学物質の安全性に関する試験方法の標準化を目指したテストガイドラインですとか、事前審査制度において必ず評価すべき項目を定めた上市場前最小安全性評価項目、MPDと言われておりますけれども、これに関する勧告を守る必要が生じて、これに対応したということでございます。
 MPDに関する勧告は全部で三十八項目ありまして、うち二十九項目を化審法の改正で対応いたしました。それ以外の項目については、毒物劇物取締法ですとか廃棄物処理法などでそれぞれ対応をしたところでございます。
 また、我が国は、このOECDのテストガイドラインにのっとった試験方法をいち早く採用いたしまして、これまで、膨大な試験データを蓄積をしてまいりました。これから、こうしたデータを用いまして、AI、人工知能による最先端の有害性予測手法の開発を目指すプロジェクトを本年度から開始をする予定でございます。
 このプロジェクトで、化学物質の安全性評価に必要な動物実験を仮想実験で代替するということができるのではないかというふうに考えておりまして、これが実現いたしますと、欧州を中心に動物実験を避けようとする国際的な潮流の中で、国際的な貢献にもつながると考えているところであります。
 このように、六十一年改正を受けて、国際的に調和をした形で、国際的にも特に多い、充実したデータの収集等を進めてまいったということでございます。
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大畠章宏#12
○大畠委員 わかりました。
 続いて、今度は、平成十五年にも改正が行われています。この改正については、従来の人体への影響という観点だけではなく、動植物への影響を考慮した対策をとったということでありますが、環境省にお伺いしますけれども、この法改正とその後の状況についてお伺いしたいと思います。
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梅田珠実#13
○梅田政府参考人 お答えいたします。
 先生御指摘のとおり、化審法は、平成十五年の改正によりまして、動植物の生息または生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境汚染の防止を含めることとなりました。
 この改正によりまして、新規化学物質の審査及び既存化学物質の評価に動植物への影響の観点を加え、影響に応じた措置を講ずることとなっております。
 現在、優先評価化学物質二百一物質のうち、動植物への影響の観点からですと百十四物質を指定しておりまして、評価を行っているところであります。リスクが懸念されれば、第二種特定化学物質に指定されることとなっています。
 こうした措置によりまして、化学物質による環境汚染の未然防止がより確実に行われるようになったと考えております。
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大畠章宏#14
○大畠委員 ただいま環境省から、動植物への影響を考慮した対策をとった、こういうお話がありましたが、実は二年ほど前のある番組で、「海に漂う“見えないゴミ”~マイクロプラスチックの脅威~」、こういう番組が報道されました。私もちょうど二年前にこれを見たわけですが、こういう脅威もあるのかということで驚いたわけであります。
 このことについて環境省にお伺いしますけれども、いわゆる海中のマイクロプラスチック、海に出てしまったプラスチック製品が波にもまれまして微細化して、五ミリ以下のプラスチックが世界には大体千三百万トン漂っているんじゃないか、こういうふうに言われているわけでありますが、このマイクロプラスチックの影響等についてはどういうふうに環境省として捉えているのか、お伺いしたいと思います。
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早水輝好#15
○早水政府参考人 お答えします。
 今御指摘のマイクロプラスチックでございますけれども、海洋中で先ほども出ましたPCBなどの有害化学物質を吸着するという性質がありまして、これを海洋生物が捕食する、食べる、それによりまして、食物連鎖を通じて海洋生物や生態系に影響を及ぼすということが懸念をされているということでございます。
 近年では、これはやはり地球規模の課題だということで、G7などでも対策の必要性が確認されております。
 これに対する対策として、環境省の方でつけ加えて申し上げますと、環境省では、マイクロプラスチックを含む海洋ごみについてのまず実態把握のための調査を実施しておりますし、そのほか、その発生抑制のために、廃棄物の適正処理等の推進によりますプラスチックごみの流入防止、それから、自治体に対する財政支援などによります、マイクロ化する、今の分解する前の海洋中のプラスチックごみの回収を促進しております。
 また、これは国際的な問題だということで、アジアを含む国際的な海洋ごみの発生抑制に向けて、例えばですが、マイクロプラスチックの調査手法の国際的な標準化に取り組みますとともに、中国、東南アジアも参加するG20あるいはAPECなどを通じて、積極的に海洋ごみ対策が促進されるよう働きかけている、こういう状況でございます。
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大畠章宏#16
○大畠委員 このプラスチックの影響は私も余り知らなかったわけですが、単なるプラスチックの破片というだけじゃなくて、そのプラスチックそのものが海の中の有害物質を吸着させるという特徴を持っていて、これがいろいろ懸念される、こういうお話でございます。
 これからも環境省としてぜひ監視をいただいて、できるだけプラスチック社会から、リサイクルできるような、プラスチックも最近リサイクルのサイクルに入ってきましたけれども、できるだけそういうものじゃない形に転換することが必要じゃないかと私も常に考えておりますので、また調査をし、対策をお願いしたいと思います。
 それからもう一つ、これも私知らなかったんですけれども、洗剤等に入っている、化粧品等にも入っている、入っていたというんですか、去年の三月にはもう既に使用は自主規制されたということを聞いていますが、マイクロビーズの問題、直径が〇・一ミリというんですね。これも下水処理でおおよそ取ることはできるんですが、それが海に出てしまって、それが同じように有害物質を吸着し、いろいろ生態系にも悪影響を与えているんじゃないかという指摘がされております。
 この課題について環境省はどういうふうに捉えているのか、お伺いしたいと思います。
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早水輝好#17
○早水政府参考人 お答えします。
 今先生御指摘のとおり、マイクロプラスチックは二種類ございまして、最初に御指摘のありました、大きなプラスチックが分解してできる二次的なマイクロプラスチックと、最初から小さいサイズで製造、使用される一次マイクロプラスチック、これをマイクロビーズと呼びますけれども、この問題がございます。
 これも今御指摘のあったとおり、下水と一緒に、十分処理されずに排水管を流れて海洋に出てしまう。そうしますと、やはり先ほど申し上げたとおり、食物連鎖を通じて海洋生物に影響を及ぼす、あるいは生態系に影響を及ぼすということが懸念されておるということでございます。
 環境省では、このマイクロビーズを含むマイクロプラスチックの実態を把握するということが重要ということで、東京湾、伊勢湾などの沿岸海域、あるいは本州、四国、九州周辺の海域におきまして、海水中のマイクロビーズを含むマイクロプラスチックの分布状況を調査しております。また、このマイクロプラスチックに含有、吸着されておりますPCBなどの有害物質についても分析を行っております。
 環境省としましては、引き続き、マイクロビーズを含みますマイクロプラスチックによる海洋汚染の実態把握のための調査を推進してまいります。
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大畠章宏#18
○大畠委員 いろいろプラスチックも有効なんですよ。非常に利便性もありますし、軽いというのがあるんですが、しかし、いろいろなことを考えると、できるだけ従来のガラス瓶とかガラス容器がいいんですけれども、ただ、これは重いということで、ペットボトルから瓶にかえたらどうかと私も随分、もう二十年ぐらい前からこれはやってきたんですが、高齢化社会になって、購入してもそれを運ぶのが重いというので、どうしてもプラスチック容器のものを購入してしまうという傾向もあるようであります。
 さてそこで、経済産業省と環境省に一問ずつお伺いしますが、このプラスチックにかわる何か有効な材料の開発というのができないか。分解性プラスチックと言われていますけれども、これについては経済産業省、それから、平成十二年六月には循環型社会形成推進基本法というのが制定されたわけでありますが、循環型社会への転換の現状について、二問、それぞれお伺いしたいと思います。
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佐藤文一#19
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
 御指摘のとおり、マイクロプラスチック問題に対処するためには、プラスチックの環境への排出をいかに減らしていくかということも大変重要かと思っております。
 プラスチック業界では、まず、当省とも協力しまして、プラスチック製品を加工する際に使用する小さな樹脂の原料、いわゆる樹脂ペレットが製造工程から環境へ排出しないように、漏出防止のためのマニュアルを整備して会員各社に対し啓発活動を行っているとともに、各社では、工場の排水溝に非常に目の細かい金網を設置するといったこんな取り組みも進めております。
 御指摘の代替技術についてでございますけれども、自然界で水と二酸化炭素に分解される生分解プラスチック、これは非常に有効な手段の一つかと思います。これが開発されておりまして、日本製品のすぐれた生分解機能を正しく評価するための評価手法について、経済産業省としても、国際標準化を支援するなどの社会実装を進めてきたところでございます。
 ただ、確かにコストが高いといったような課題がございまして、実際にはまだまだ普及はこれからということかと思っております。
 このような中で、近年、バイオテクノロジーの技術が大変革新しておりまして、生分解プラスチックを含めた、環境負荷が少ない革新的なバイオ素材を効率的に創出することが可能になってきているかと思っておりまして、具体的には、生物の物質生産機能を遺伝子レベルで解析、設計して最適利用することが可能になってきておりますので、経済産業省では、こういったことの技術基盤の整備に取り組んでおるところでございます。
 引き続き、マイクロプラスチック問題の解決に資するような、こういった技術基盤の整備に取り組んでまいりたいと考えてございます。
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室石泰弘#20
○室石政府参考人 後半の方についてお答えをいたします。
 平成十二年に制定されました循環型社会形成推進基本法に基づきまして、発生抑制であるリデュース、使い終わったものを繰り返し利用するリユース、再使用できないものを再資源化するリサイクルの順番で、循環型社会の形成に向けた施策を進めておるところでございます。
 御指摘になりましたプラスチックにつきましては、容器包装リサイクル法に基づきまして、プラスチック製容器包装のリデュース、リユース、リサイクルに取り組んでおるところでございます。
 循環型社会形成推進基本計画におきましては三つの指標がございまして、どれだけ大きな豊かさを生み出しているかということをあらわす資源生産性、資源のうちどれだけ循環利用された資源が投入されているかをあらわす循環利用率、それから、埋立量をあらわします最終処分量の三つの指標を定めております。
 このうち最終処分量につきましては、十二年度から平成二十六年度までに約七四%の削減を達成しまして、目標も達成しておるところでございます。一方、資源生産性と循環利用率につきましては、平成十二年度から約十年間は大幅な改善が見られましたが、近年は横ばい傾向でございます。
 このような現状を踏まえまして、現在、循環型社会形成推進基本計画の見直しを進めておるところでございます。循環型社会の形成の推進に向けまして、さらなる対策を進めてまいりたいと思っております。
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大畠章宏#21
○大畠委員 北神理事から、少し早目に終わるように、こういう要請も受けておりますので、最後の質問にします。
 実は、先日、この法律案とはちょっと異なる質問ですが、ランサムウエアという大規模サイバー攻撃がございました。今回の件は、個人がやっているというよりも、もう何か組織的にやっているんじゃないかというような話でございますが、民間企業も影響を受けましたけれども、もしもこれが、重要インフラ、電力ですとかそういうところに攻撃をしかけられますと、国民生活に大変な被害を受けるわけでありまして、そういう意味からすると、この問題に対して一番の民間企業の親分である経済産業省としては、どういう対策といいますか対処をしておられるのか、大臣にこの件についてお伺いして私の質問を終わります。
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世耕弘成#22
○世耕国務大臣 先日のランサムウエアは、最初、ヨーロッパで大きな被害が出たときに日本はまだそんなに広がりがなかったんです。これはたまたま日曜日だったから、会社が開いていなくてパソコンが立ち上がっていないんじゃないかという話もありましたので、私の方から、IPA、情報処理推進機構、独立行政法人に指示をして、各企業にきちっと連絡をしろ、業界に連絡をしろと。さらに、日曜日ですけれども記者会見を開いて、国民に対しても、月曜日、パソコンをあけるときに気をつけてくれという注意喚起をきちっとやろうということをやりました。
 その結果、明けて月曜日、日本ではそんなに、一部被害が出ましたけれども、大きな被害は出なかったというふうに思っていますが、やはりもうサイバーセキュリティーは、今後はもう少し、特に重要インフラが襲われた場合は大変な打撃を受けることになりますから、きちっと警戒感を持っていかなければいけない。特に経営者が、これはもう人に任せるんじゃなくて、我が事としてしっかり意識をしていただいて、そして、人材育成とかあるいはソフトウエアとか、そういったところにきちっとした投資を行っていただくということが非常に重要だと思いますし、経産省は、IPAに産業サイバーセキュリティセンターというのをつくって、ここで人材育成というのをきちっと行っていくということも始めていますので、よく企業と連携をして取り組んでまいりたいと思っております。
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大畠章宏#23
○大畠委員 これで終わりますが、ぜひ循環型社会を前進させてもらいたいということと、先日、党としてこのサイバーセキュリティーの問題についての対策会議をやったんですが、まだまだ政府の方も、内閣府、警察庁とか経産省とか、ちょっとばらばらなような感じがしますので、集中的にこれは対策を強化するということを大臣に要請して、終わります。
 ありがとうございました。
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浮島智子#24
○浮島委員長 次に、鈴木義弘君。
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鈴木義弘#25
○鈴木(義)委員 おはようございます。民進党の鈴木義弘です。
 きょうは鬼のような人がいらっしゃらなかったので、仏の鈴木と言わないようにしてスタートしたいと思います。
 先ほど先輩からもいろいろお話があったんですけれども、例えば、具体名を出しちゃうと怒られちゃうんですけれども、ビールを飲んだときに、Aビールさんというのは昔ながらの大きさの瓶なんです。Kビールさんがやっているのが、きらきらきらっと少し細長いんですよ。中身の容量は、六百三十三ミリリットル入っていますので両方中身は一緒なんですけれども、そのKビールさんが使っている容器というのは、プラスチックがガラスの中に内包されていて、重量が一五%ぐらい低い瓶なんです。だから、外見に見るときらきらきらきら見えるんですけれども、それは物流コストを下げる意味で容器を変えたというのがあって、それだけプラスチックというのは、私たちの生活を豊かにする、経済活動を活発にするために行ってきた部分もあったんだと思います。
 昭和三十年から四十年代にかけては公害事件が多発した時代だったと思います。その中で、化審法が制定された昭和四十八年からこの法律がスタートしているんですけれども、約四十五年ぐらいたっていますけれども、では、今、この化審法で言われているような長期毒性や生活環境、生態系への影響、これがどのぐらいこの四十五年間で出てきたのか、簡略で結構ですからお答えいただきたいと思います。
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比嘉奈津美#26
○比嘉大臣政務官 どれぐらいの数値かはちょっと事務方にお答えしていただきますが、環境省では、昭和四十八年の化審法制定時の附帯決議を踏まえ、環境リスクが懸念される化学物質について、一般環境中の残留状況を把握する目的として、化学物質環境実態調査を実施しております。
 平成二十七年度までの約四十年間で約千三百の物質について調査を実施しております。得られたデータは、各種化学物質に関する施策に活用されております。
 例えば、調査で明らかになった環境中の化学物質残留状況も踏まえて、化審法における第二種特定化学物質の指定のための評価や化学物質排出管理促進法の対象物質の指定を行い、環境影響の防止を図るための措置を講じております。
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鈴木義弘#27
○鈴木(義)委員 そういうことをお尋ねしているんじゃなくて、自然界にどれだけの影響があったのかというのを数値で示してもらえないかということなんですよ。河川であったり湖沼であったり、海でもそうです、山でもそうです。では、畑や、そういったところの土壌がどれだけ悪くなったのか、そこに化学物質が蓄積しちゃっているのか、余り変わらなかったのか。大気中もそうですよ。
 その辺の四十年間の数値がもしあるんだったら、悪くなったのか、よくなったのか、普通だったのか、わからないのか。それをちょっと簡潔にお答えいただきたいと思います。
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梅田珠実#28
○梅田政府参考人 お答えいたします。
 これまで四十年間、環境中の、環境リスクが懸念される化学物質の残留状況を把握する化学物質環境実態調査を実施しておりまして、これは今傾向として改善しているということで、この数値を参考にさまざまな対策が、例えば企業の方でも自主的にとられたり、あるいは我々も、このようなデータを公開していることによって、さまざまな目が行き届いてきているというふうに思っております。
 また、先ほど政務官から話がありましたように、調査で明らかになった残留状況を踏まえた取り組みとして、化審法における第二種特定化学物質指定のための評価、それから、化学物質排出管理促進法の対象物質の指定というようなことを行っております。
 具体的には、第二種特定化学物質の指定に至るほど相当広範囲な地域でリスク、懸念が認められているというような事例はございませんが、一方で、化学物質排出管理促進法の対象物質の指定に当たって、このデータを参考にして、事業者によって環境の保全上の支障を未然に防止するために排出量の把握、管理に関する情報を報告するという取り組みは、幾つかの物質について指定を行って、実際にそれが制度として運用されているという状況にございます。
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鈴木義弘#29
○鈴木(義)委員 なぜ前段でこの話をお尋ねするかというのは、この法律をつくったときの時代背景と今の時代背景があると思うんです。大気汚染防止法だとか水濁法もそうです。いろいろな環境にかかわる規制をかけるということは、産業活動は少し抑制したとしても、私たちの健康を保持するとか、自然の環境を改善するとか保持をするという目的があるから規制をかけるのであって、それがデータ化していないのにもかかわらず、今度は第一種です、第二種です、何かまた違う懸念があるから規制をかけますというのは、ちょっとどうなのかなという考え方に基づくんです。
 だから、そこのところがわかってなくて、環境省の方のお立場で何でも厳しく厳しくすれば、では私たちがハッピーエンドになるのかといったら、やはり、物をつくって外に売っていく、私たちも使って生活をしていく、だから冒頭申し上げたように、物量を、少しでもコストを安くするために瓶メーカーさんが考えたように、ガラスの中にプラスチックを入れてコストを下げて、それで少しでも物流コストを下げることによって、利益を上げて社会に還元していくという考え方があるわけですから、それもだめだということになれば、それはもうもとの瓶に、だから先輩とちょっと考え方が逆になってしまって申しわけないんですけれども、そういうものが前提にあるということです。
 では、日本が今までやってきた評価、リスク評価だとかスクリーニング評価とかというんですけれども、日本と外国の評価の基準が統一されているのか、全然違うのか。そういったものが世界的に統一すれば全ていいわけじゃないんでしょうけれども、まずその辺のところをお尋ねしたいと思います、その評価方法について。
 それともう一つ、化学物質が環境に及ぼす環境調査を、十八年前はダイオキシンであれだけ騒いだんです。ダイオキシンも含めてどれだけの物質の評価が終了しているのか、そこのところをお示しをいただきたいと思います。大丈夫かな。
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