寺澤達也の発言 (経済産業委員会)
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○寺澤政府参考人 お答えします。
対北朝鮮制裁措置の一環として、外為法に基づき、平成十八年から対北朝鮮の輸入を全面的に禁止し、平成二十一年から、輸出を全面的に禁止するという措置を講じています。
なお、この禁止措置は、第三国を経由したいわゆる迂回取引も規制等の対象としているわけでございます。
北朝鮮に関連しましては、平成十八年以降、委員御指摘のとおり、三十件の行政処分を行っているところでございます。その内訳でございますが、輸出関係が二十三件、輸入関係が七件となっています。
輸出の違反について見ますと、一件を除くと、全てが第三国を経由した迂回輸出となっています。迂回地でございますけれども、大半は中国ではございますが、韓国経由のものが一件、それから、韓国と中国、香港と中国、シンガポールと中国のような、二カ所を経由地として迂回輸出された事案も確認されているところでございます。
また、輸入違反については、同様に、一件を除いて、全て第三国である中国を経由して迂回輸入が行われているという状況でございます。
こうした事案に対応するため、経産省としましては、税関や警察等関係省庁と緊密な連携を保ちながら、厳格な法執行に鋭意努めているところでございます。