鈴土靖の発言 (決算行政監視委員会第二分科会)
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○鈴土会計検査院当局者 平成二十六年度財務省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項一件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項二件であります。
まず、不当事項について御説明いたします。
これは、租税の徴収に当たり、徴収額に過不足があったものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
その一は、国税の口座振替納付に係る領収証書等の調達及び納税者への送付を廃止することにより、口座振替納付に係る経費の節減を図るよう改善させたものであります。
その二は、普通財産の管理及び処分に係る業務を委託するに当たり、総合評価落札方式により落札者を決定する際に加点評価した提案の内容を確実に契約に反映することにより、会計法の趣旨に沿って国にとって最も有利な内容で契約を締結することとなるよう改善させたものであります。
なお、以上のほか、平成二十五年度決算検査報告に掲記いたしました特定調達に係るガスの契約事務の実施について処置を要求した事項並びに株式会社日本政策金融公庫が中小企業事業で行う証券化支援業務の実施及び国有財産台帳等における報告漏れ及び誤謬訂正について、それぞれ意見を表示した事項につきまして、それらの結果を掲記いたしました。
続きまして、平成二十七年度財務省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項一件であります。
これは、租税の徴収に当たり、徴収額に過不足があったものであります。
以上、簡単でございますが、説明を終わります。