小林武の発言 (憲法審査会)

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○小林参考人 御質問ありがとうございました。
 たくさんのことを御質問くださいまして、ほぼもう一度私の発言を復習しなければならないような広域的な御質問でありましたけれども、私は、きょうはやはり、冒頭に申しましたように、国と地方のあり方というきょうのテーマに沿って、文字どおり、本日の憲法審査会で設定されている議題に沿って、沖縄の問題を整理して発言をしたわけであります。ですから、そういう角度でお聞きいただいたものと思うんです。
 まず、県民意思です。特に米軍基地に関しての県民の意思ですけれども、これはやはり私がお話ししたとおりで、今日まで何ら、つまり辺野古に新しい基地をつくるということについてはこれを認めない、そういう県民意思は変わっていないと思うんですね。
 おっしゃいましたSACO合意からしても、非常に長い時間、一九九六年ですから、長い歴史がありますし、そして、その間のさまざまな、政府が沖縄の県政と県民に対して対応された、その経緯もたくさんある、そういう中で、県民が今も辺野古に基地をつくらせることには同意できないという、これを貫いていることは非常に重い事実なんだろうと思うんですね。
 先ほどおっしゃいましたことは、全部答えることは本当に時間がかかりますけれども、例えば、選挙の中で辺野古の問題を訴えなかったから当選しなかったというのはちょっと不正確なつかみ方でありまして、そうではなくて、辺野古の問題について、これを争点とせずに、ほかのところで勝利をしている、そういう候補者は当然あるわけですね。
 例えば、私は今宜野湾というところに住んでいますけれども、宜野湾市の市長選挙におきましても、当選された市長、再選でしたけれども、辺野古の問題には全く触れない、ほかの争点で勝利をするわけですね。けれども、その当日、まさに選挙の当日、辺野古についての宜野湾市の市民の意見の調査がありまして、それもやはり市民は移設には反対をしている。
 そういう人も含めて、ほかの争点で勝っているということで、きょう私が申し上げているのは、こういう基地問題について、県民の意識、また市町村の人々の意識はどうなのかということをお話ししたわけであります。
 それから、行政不服審査法は、今の御質問は非常に趣旨の根底をたがえてつかんでおられるのではないかと思います。
 やはり、国民、私人が行政不服審査という方法を通してみずからの権利を回復するということがこれの趣旨でありまして、先ほどおっしゃいました条項の前の、文字どおり一条ですけれども、そこにはその趣旨が明確に書かれていて、私のきょうのレジュメの中にもそれはそのように書いておりますので、ごらんいただければというふうに思います。
 それから、今、政府の方が翁長知事個人に損害賠償請求をするんだというふうにおっしゃいますけれども、政府は本当にスタッフとしても法律の専門家はたくさんおられる、そういう中で、これはどういうふうに考えておられるのだろうか。
 確かに、またここでも、政府は私人として、財産権主体としての私人としてみずからを成り立たせて、そして、私人としての翁長さん、知事ではなく、翁長雄志氏に対して民事訴訟を提起するのかという気がいたしますけれども、つまり、国家賠償請求はここではこのような形では成り立ちませんので、そう思いますけれども、そういう場合には、私が言ったように、これはその人に対して懲罰を与えるような、今問題になっているいわゆるスラップ訴訟の本質を持たざるを得ないというのが私の先ほどの発言の趣旨であります。
 岩礁破砕のことも触れられましたけれども、これは、この三月三十一日に、岩礁破砕の許可を防衛省が得ていた、それが切れました。ですから、続けて工事を行うわけですから、岩礁破砕についての許可の更新が必要なわけですけれども、この許可を受けずになさろうとするわけですね。
 それにつきましては、水産庁がそういう見解を出しているということが政府側の根拠でありますけれども、しかし、水産庁の見解によれば、それは、当該の漁協が漁業権を放棄してもなお知事の許可が必要だというのが従来からの水産庁の見解で、それを水産庁は今日でも変えていないようだ。ほかに、那覇市の問題で……

発言情報

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発言者: 小林武

speaker_id: 30010

日付: 2017-04-20

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会