大津浩の発言 (憲法審査会)

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○大津参考人 ありがとうございます。
 まず最初に、確認しておきたいのは、憲法八十四条の租税法律主義における法律には条例も含まれる、これはもう、旭川に関する条例事件の最高裁判決にもありますように、最高裁が認めているわけであります。
 ですから、私が述べるところの自治体にも国にも立法権があって、その立法権の派生として、税に関する法規範の定立権もそれぞれ持っているということはまず前提にしていただきたいと思うわけですね。
 その上で、私の議論は、基本的には国の法律の方が優位に立つということは認めておりますので、その上で、自治体の条例というのが、地方の必要性と合理性がどうしても高くて、国の法律が縛りつけてしまうがゆえに地域の必要な立法が行えないということが明確なときにだけ例外的に条例が優位するということを認めるという、私はこういうダイナミズムに基づく国の法律と自治体の条例の関係を考えているところなんですね。
 それでいきますと、現在、地方税法に定められている地方自治体の税条例に関する規制というのがあるわけですから、どうしてもやはりそれを守らざるを得ないということは確かでございます。
 その上で、しかしながら、必要性と合理性がどうしても認められるときには一定程度それを逸脱することも許す、それを日本国憲法は認めているというのが私の立場です。

発言情報

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発言者: 大津浩

speaker_id: 6724

日付: 2017-04-20

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会