齋藤誠の発言 (憲法審査会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○齋藤参考人 どうもありがとうございます。
自主課税権については、現在の判例の立場でも、神奈川県臨時特例企業税事件でも、自主課税権はあるんだと。八十四条には法律と書いてありますけれども、この平成二十五年の最高裁判決が、自主課税権というものはあるというのを前提に判断をしていますので、そこは現行憲法のもとでも前提にすべきであります。
しかし、実際には、この判決がその後で述べておりますように、自主課税権の行使の内容、それから手続等々については、国の法律が、この判決は準則という言葉を使っていますけれども、準則としてほぼ決め切っているんですね。これは、先ほど私の報告で触れました義務づけ、枠づけという言葉をあえて使えば、地方税の領域においては義務づけ、枠づけが非常に強い。それはもちろん、国全体の財政ということを考えてそういう特別な義務づけ、枠づけをしているということになろうかと思います。
しかし、それでは、御指摘のように、地方の創意を工夫して、住民に問いかけた上で課税するということが非常に狭い道になっておりますので、そうすると、そこはもう少し正面から規定をする。あわせて、では、それができないところはどうするのかというと、それについての財政調整、これは今、法律及びその実施のレベルで非常に精緻な仕組みが組み立てられていますが、その財政調整についても憲法レベルで規定することによってそれを補う。その両にらみの議論ができるのではないかと考えます。