山田知穂の発言 (原子力問題調査特別委員会)
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○山田政府参考人 お答え申し上げます。
四十年の運転延長認可制度につきましては、立法時の国会審議におきまして、運転期間の年限について、経年劣化等に伴う安全上のリスクを低減するという観点から、原子炉設置許可の最初の審査の時点で、重要な設備、機器等について、中性子照射脆化、中性子が当たって金属がもろくなるという現象でございますけれども、そういったものの設計上の評価が運転開始後四十年の使用を想定している場合があるといったようなことを考慮して、原則四十年としたという御説明があったというふうに認識をしているところでございます。
また、高経年化の技術評価、四十年後の経年劣化の状態を評価する技術評価でございますけれども、こちらでは運転開始後六十年を一つの目安として経年劣化の評価を行っているということ、それから、米国におきまして、運転許可の更新、これは一回に限ってはございませんけれども、二十年を超えない期間としていることなどを考慮した結果、最大二十年の延長規定が設けられた旨の説明があったというふうに認識してございます。