塩崎恭久の発言 (厚生労働委員会)

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○塩崎国務大臣 今、資料でもお配りをいただきました、児童虐待の防止等に関する法律がございますが、児童虐待の定義については、今お配りのこの法律の第二条に定義が書いてございます。
 保護者がその監護する児童について行う身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待、この四つの行為を指すわけでございますけれども、仮に保育園の中で不適切な保育が行われた場合は、行為者が保護者ではなくて保育園の職員で、今回の場合には保育園の職員であるわけであります。そうしますと、児童虐待の防止等に関する法律上の児童虐待の定義には該当はしないわけであります。
 しかしながら、保育園の職員につきましては、児童福祉法の体系の中で、児童虐待の防止等に関する法律上の児童虐待と同様の行為が禁止をされています。これは、児童福祉法の第三十三条の十というところに、今申し上げた、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待、全て同じように入っておるわけでございます。でありますので、こういった行為は職員についても禁止をされているというふうに理解すべきだと思います。

発言情報

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発言者: 塩崎恭久

speaker_id: 34685

日付: 2017-03-15

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会