塩崎恭久の発言 (厚生労働委員会)
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○塩崎国務大臣 まず、先ほどお話し申し上げたとおり、保育園の職員の場合には、御指摘の児童虐待防止法の第三条の「何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。」という、言ってみれば訓示規定ですよね、これに反するということはそのとおりだというふうに思いますが、より具体的に児童福祉法の方で児童虐待の防止等に関する法律の児童虐待と全く同じ類型で禁止をしていて、これに違反する行為が行われる場合には、指導監督権を持つのが今御指摘のように大阪市でありますから、児童福祉法に基づいて必要な調査、改善命令、あるいは改善勧告、命令、それから業務停止命令などの対応がなされるというのが自然の流れであるわけであります。
私どもも、大阪市のこども青少年局の保育施策部保育企画課というところが担当しているわけでありますが、ここに確認をしておりまして、この保育園に対する指導監督権を持つ大阪市としても、不適切な保育を行っていないかということを、実態を把握するために立入調査を行うということを予定していると私どもは保育企画課から聞いているわけであります。
したがって、立入調査をするということで、適切な指導監督を行っている限りは、まずは大阪市がどうやっていくのか、何を見つけてくるのか、何を解明してどういう対応をしていくのか、これをまずしっかりと見ていかなきゃいけないというふうに思います。