鈴木英二郎の発言 (厚生労働委員会)
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○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。
現行法の職業安定法施行規則、これは第四条の二第一項でございますけれども、こちらにおきまして、募集時に書面等で明示すべき事項というのが列挙されてございます。これは、業務内容、契約期間、就業場所、始業、終業時刻、賃金等でございますけれども、このうちの、今御質問の有期か無期かという契約期間につきましては、この契約期間で、書面で明示ということが省令上明確になってございます。
固定残業代につきましては、これは賃金の中に入るわけでございますけれども、これについては、固定残業代の場合は、しっかり明示しろという規定はこれまでございませんでした。ということでございますが、昨年末に労働政策審議会の建議におきまして、この固定残業代につきましても、指針におきまして、しっかりと明確化して明示をするという御提言をいただいてございます。
それから、派遣労働者であるか否かにつきましても、これは現在では明示事項にはございませんけれども、これについても追加をして示すべしという建議をいただいておりますので、今後、法律の施行段階におきまして、指針、省令等におきまして適切な対応をしてまいりたいと思っております。