鈴木康裕の発言 (厚生労働委員会)

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○鈴木政府参考人 後期高齢者が引っ越した後、古い保険証を使用した場合の新旧の広域連合に対する支払いと請求の関係についてお尋ねがございました。
 関係につきましては、先生御指摘のとおりでございます。
 具体的に申し上げますと、引っ越し直後の平成二十三年五月に旧住居地の広域連合の発行した保険証を用いて受診した際の保険給付分の返還請求が四年十カ月後の平成二十八年三月に行われたとするとというお尋ねでございますが、不当利得返還請求の時効は五年間であるために、被保険者は返還金を支払わなくてはならないということになっておりますけれども、保険給付を受ける権利の時効は二年間でございますので、返還金として支払った分を現居住地の広域連合に療養費として請求することはできないということになっております。

発言情報

speech_id: 119304260X00820170324_015

発言者: 鈴木康裕

speaker_id: 20556

日付: 2017-03-24

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会