郡和子の発言 (厚生労働委員会)

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○郡委員 今大臣は、議員立法だ議員立法だということを何度もおっしゃいました。議員立法だからできないというのは、言い逃れでしかないと思うんですよ。
 この旧優生保護法というのは、ちょっと過去をひもといてまいります。
 戦前、断種法を制定しようという運動が起こりました。日本民族衛生協会で医学者や法律家から成るプロジェクトチームが結成をされまして、一九三三年制定のドイツの遺伝病子孫防止法の影響を強く受けた断種法案が一九三六年につくられるんです。ですけれども、この断種法案を修正した民族優生保護法案が、これも議員立法として、一九三七年からたびたび帝国議会に提出をされるんですけれども、厚労省がこれをたたき台にして国民優生法案をつくって、閣法ですよ、国民優生法案をつくって一九四〇年に成立させたんです。閣法が旧優生保護法の根底にあるということを認識いただきたいんです。
 優生保護法は、今申しましたように、閣法の国民優生法の流れをくむものであります。政府としても厳しく対応していただきたいと思うんですよ。今の大臣の御答弁は、それこそ言い逃れでしかありません。私は、そういうふうに強く思いますし、対応を図っていただくべきだというふうに思います。
 ちょうど一年前に、参議院の厚労委員会で、福島みずほ委員の質問に対して厚労省はこういうふうに答弁をしております。同意のない手術については現在行われておらないわけでございますが、当時行われたことに関しましては適法に行われたという前提で制度が動いておりますので、当時のものに関してさかのぼって損害賠償するということはなかなか困難であろうかと思っております、こういう趣旨の答弁でございます。私は、これを聞いてまた矛盾があるなというふうに思いました。
 二〇〇一年、ハンセン病問題について、我が国では、かつては合法であったけれども、ここに、らい予防法の非人道性に対する反省がなされたじゃないですか。そして、不遡及原則を超えて対応したじゃないですか。ハンセン病患者の方々に対する中絶手術や不妊手術を含めて、私たちは猛省したからこそ不遡及原則を超えて対応したんです。
 先ほど議員立法だからというふうな、私は言い逃れだというふうに思います。同じことは、この優生保護法に対してもなされるべきだと思います。できない理由はないというふうに思いますが、いかがでしょう、大臣。

発言情報

speech_id: 119304260X00820170324_074

発言者: 郡和子

speaker_id: 26173

日付: 2017-03-24

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会