塩崎恭久の発言 (厚生労働委員会)
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○塩崎国務大臣 今、イギリスのケアラー法についての御指摘をいただきました。
このケアラー法では、介護を行う方が介護能力等についてのアセスメントや介護者向けのサービスを受ける権利を有することなどについて規定をされているものと理解をしておりまして、我が国の介護保険制度では給付の対象者として要介護者等を位置づけておりまして、例えば、要介護者がショートステイなどの介護サービスを利用することによって本人やその家族は支援を受けるという形になるわけでございます。
介護保険制度における家族の位置づけということにつきましては、さまざまな議論を経て現在の形となっておりまして、現在、見直すことは検討課題としては持っていないわけでございますけれども、介護を行う家族に対する支援の重要性はそのとおりでありますので、そういうことに鑑みて、これまでさまざまな取り組みはやってまいっておるわけでございます。
具体的には、介護の知識や技術等に関する研修とか介護者同士の交流会、市町村が介護保険の事業としてそういったものを開催しておりますし、ケアマネジャーの研修においても、家族の負担ということ、それから家族の方が介護をする意欲などについて、モニタリング手法等を講義あるいは演習をするというようなこともやってきているわけであります。
いずれにしても、家族によく目配りをしながら、介護がうまく回っていき、当事者の方にとってより自立に近づくようになるようにしていくことが大事ではないかというふうに思います。