吉田学の発言 (厚生労働委員会)
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○吉田政府参考人 お答えいたします。
今御指摘いただきましたように、保育所の居室面積の特例につきましては、地域分権改革の流れの中で、まさに今まで、全国的には居室面積については国の基準と同じ内容でなければならないというのを原則としつつも、今御指摘いただきましたように、待機児童が多いとか土地価格が高いというようなところについては、その基準を、それぞれ定めていただく都道府県、指定都市、中核市において、国の基準をいわば標準として、合理的理由がある場合はそれよりも、異なる基準、実質的には緩和ができるという仕組みとして、二十四年度から、待機児童解消という流れの中で、三十一年度までの間の特例としてできるということにしてございます。
対象地域としましては、全国四十八市区が基準には該当するのでございますけれども、質問の中でも御指摘いただきましたように、実際にこれを適用されているのは大阪市のみというふうに私ども把握しております。
ということから、今般、御指摘もいただきまして、大阪市の担当部局の方に確認をさせていただきましたところ、大阪市におきましては、二十八年九月一日現在で、民間保育所につきましては、三百十八カ所のうち百五十八カ所がこの特例を適用している。具体的には、例えば、ゼロ歳児の匍匐室は三・三平米以上、あるいは一歳児の匍匐室は三・三平米以上、二歳児以上の保育室は一・九八平米以上ということになっております全国基準に比べまして、大阪市は、この特例を利用して全て一・六五平米以上で可能としているという形での適用が行われているということでございます。
大阪市におきましては、この緩和に当たりまして、主として、例えば、利用申し込みが多くて、安全面や衛生面に配慮が可能、結果、保育に支障がない保育所であることを条件にされていましたり、あるいは、基準緩和を適用する保育所から、基準緩和はするんだけれども、衛生的かつ安全な保育環境を保つための特段の配慮ができるということを特に市のルールとして、面積基準の緩和適用届を提出していただいて確認するという措置も講じながらこの適用を緩和しているというふうに承知をしております。
結果でございますけれども、今私ども、大阪市の担当部局から伺っている限りにおいては、この特例を適用している保育所での事故件数ということでは特に把握をしていないということではありますけれども、特段、大きな問題が生じたかどうかというところについては認識していないというような報告をいただいているところでございます。