厚生労働委員会

2017-05-12 衆議院 全181発言

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会議録情報#0
平成二十九年五月十二日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 丹羽 秀樹君
   理事 後藤 茂之君 理事 田村 憲久君
   理事 高鳥 修一君 理事 とかしきなおみ君
   理事 三ッ林裕巳君 理事 井坂 信彦君
   理事 柚木 道義君 理事 桝屋 敬悟君
      青山 周平君    赤枝 恒雄君
      秋葉 賢也君    秋本 真利君
      穴見 陽一君    江渡 聡徳君
      大隈 和英君    木原 誠二君
      小松  裕君    白須賀貴樹君
      新谷 正義君    田中 英之君
      高橋ひなこ君    谷川 とむ君
      冨岡  勉君    豊田真由子君
      中川 郁子君    長尾  敬君
      丹羽 雄哉君    鳩山 二郎君
      福山  守君    堀内 詔子君
      村井 英樹君    山下 貴司君
      阿部 知子君    大西 健介君
      岡本 充功君    郡  和子君
      中島 克仁君    長妻  昭君
      初鹿 明博君    水戸 将史君
      伊佐 進一君    角田 秀穂君
      中野 洋昌君    高橋千鶴子君
      堀内 照文君    河野 正美君
    …………………………………
   厚生労働大臣       塩崎 恭久君
   厚生労働副大臣      橋本  岳君
   厚生労働副大臣      古屋 範子君
   内閣府大臣政務官     田野瀬太道君
   厚生労働大臣政務官    堀内 詔子君
   厚生労働大臣政務官    馬場 成志君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房技術・国際保健総括審議官)  福田 祐典君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  神田 裕二君
   政府参考人
   (厚生労働省健康局長)  福島 靖正君
   政府参考人
   (厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長)           北島 智子君
   政府参考人
   (厚生労働省雇用均等・児童家庭局長)       吉田  学君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局長)           定塚由美子君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)    堀江  裕君
   政府参考人
   (厚生労働省老健局長)  蒲原 基道君
   政府参考人
   (厚生労働省保険局長)  鈴木 康裕君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           伊藤 明子君
   政府参考人
   (国土交通省総合政策局次長)           篠原 康弘君
   政府参考人
   (国土交通省航空局安全部長)           高野  滋君
   政府参考人
   (観光庁審議官)     菅井 雅昭君
   厚生労働委員会専門員   中村  実君
    —————————————
委員の異動
五月十二日
 辞任         補欠選任
  穴見 陽一君     青山 周平君
  務台 俊介君     鳩山 二郎君
同日
 辞任         補欠選任
  青山 周平君     穴見 陽一君
  鳩山 二郎君     秋本 真利君
同日
 辞任         補欠選任
  秋本 真利君     務台 俊介君
    —————————————
五月十一日
 医療法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五七号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 医療法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五七号)
 厚生労働関係の基本施策に関する件
     ————◇—————
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丹羽秀樹#1
○丹羽委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、医療法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 趣旨の説明を聴取いたします。塩崎厚生労働大臣。
    —————————————
 医療法等の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    —————————————
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塩崎恭久#2
○塩崎国務大臣 おはようございます。
 ただいま議題となりました医療法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 近年、遺伝子情報を用いた治療など医療技術が進歩する一方で、高度な医療を提供する特定機能病院において医療安全に関する重大事案が相次ぐなど、医療を取り巻く環境が大きく変化する中で、遺伝子情報を含めた検体検査の精度を確保するとともに、特定機能病院におけるガバナンス改革を含めた高度な医療安全管理体制を確立すること等により、安全で適切な医療を提供する体制を整備するため、この法律案を提出いたしました。
 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、遺伝子情報を用いた医療の実用化等に向けて検体検査の精度を確保するため、医療機関の中で検体検査を行う施設に関する基準の創設、衛生検査所等において行われる検体検査の精度の確保に関する基準の明確化等を行います。
 第二に、特定機能病院におけるガバナンス体制を強化し、高度な医療安全管理体制を確立するため、特定機能病院が医療の高度の安全を確保する必要があることを法律上明記し、多職種で構成される合議体の決議に基づく管理運営の確保、管理者の選任方法の透明化とその権限の明確化の義務づけ等の措置を講じます。
 第三に、医療機関のウエブサイト等についても虚偽の広告等を禁止するなど、医療広告規制の見直しを行います。
 第四に、持ち分の定めのない医療法人への移行促進、法人経営の透明化等のため、移行計画の認定基準等の見直しを行うとともに、認定期限の延長を行うこととしています。
 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。
 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。
 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
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丹羽秀樹#3
○丹羽委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。
     ————◇—————
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丹羽秀樹#4
○丹羽委員長 次に、厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として厚生労働省大臣官房技術・国際保健総括審議官福田祐典君、医政局長神田裕二君、健康局長福島靖正君、医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長北島智子君、雇用均等・児童家庭局長吉田学君、社会・援護局長定塚由美子君、社会・援護局障害保健福祉部長堀江裕君、老健局長蒲原基道君、保険局長鈴木康裕君、国土交通省大臣官房審議官伊藤明子君、総合政策局次長篠原康弘君、航空局安全部長高野滋君、観光庁審議官菅井雅昭君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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丹羽秀樹#5
○丹羽委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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丹羽秀樹#6
○丹羽委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。田中英之君。
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田中英之#7
○田中(英)委員 おはようございます。自由民主党の田中英之でございます。
 本日は、一般質問の機会をお与えいただきまして、ありがとうございます。
 かねてからいろいろと疑問に思っていたことやお聞きしたいことをきょうはお伺いさせていただけるということですので、少し準備をさせていただきました。
 それでは、早速質疑に入らせていただきたいと思います。
 特殊出生率、希望出生率を一・八にするという目標は、数字で見るとそんなに大きくないんでしょうが、実際のところは、ここを達成するまでには、本当にいろいろなことをしていかなければできない、一つのことではなくして、いろいろな取り組みをしていかなければならないんだというふうに思っております。
 先般、我が党の一億総活躍推進本部の方でも、一億総活躍の構築に向けてどのようにしていくのかという提言をまとめ上げられました。その中にも、女性の方々の活躍や若い方々の就労、またシニア世代の方々の就労、こういったことも含めてでありますけれども、やはり医療に関しても、希望出生率一・八に向けていろいろな課題があるんだということで、こういった提言をまとめ上げられたというふうに、私自身も目を通させていただきました。
 そこで、そこに直接的に関係することではないわけでありますけれども、一・八という希望出生率に向けて、どのような形で取り組んでいくか、どんなことにいろいろな形で取り組んでいけばいいのかということを私なりに実は考えさせていただきました。
 実は、先般、地方創生特別委員会の方では、特区の関係で、小規模認定保育園、保育所の年齢制限の拡充というものが一つございました。そのときにも少し触れさせていただいたのは、保育園の、保育所の面積の最低基準のあり方についてお伺いをしてきました。
 そんな中で質疑をさせていただいたんですが、お聞きしたのは、面積基準というものを実際はどのような形で決められたのか、どんなことを参考にされたかということや、また、その基準というものを決められてから、この間、どんなタイミングで、いろいろと、新たな基準をつくったらどうだとかいう研究調査をされてきたのかということをお伺いしてまいりました。
 どんな基準でつくられたのかなということに関しては、昭和二十二年、ですから、ほぼほぼ今から七十年前近くになるんだというふうに思いますけれども、アメリカのワシントン州の遊戯場を基準にして、当時、幼児について三・二五平米、これを参考にして児童福祉施設の最低基準案というものをつくられました。
 ただ、翌年、実態を調査して、今の、例えば乳児室であれば、ゼロ歳から一歳児については一・六五という数字であったり、匍匐室に関しても、ゼロ歳から一歳児に関しては三・三平米、また、保育室については二歳から五歳は一・九八、この数字を実は決定されたわけであります。
 と考えましたときに、ほぼほぼ七十年近くなるものでありましたので、これに関して、時代の流れの中で、保育施設というものも安全面をいろいろと考えてきてつくっておられるでしょうし、この基準というものが果たして今の時代にしっかりとマッチしているのかということもお伺いしたところ、平成二十年に、独立行政法人福祉医療機構長寿・子育て・障害者基金の助成金事業を使って、実はこの最低基準のあり方について調査をされました。
 ただ、もともと基準をつくられたときの条件と、この調査をされたときの条件が若干違うという部分がございました。機能面であったり、保育所の環境、空間、こういったもの、例えば、保育士さんが子供と接するときに動く範囲であったり、また、子供たちが遊ぶだけじゃなくして食事をしたりということも含めて、どのぐらいのスペースがふさわしいんだろうということで調査をされたわけであります。
 そのときに、私自身は、条件が実はこれは二つ違うわけでありまして、ただ、現状は、昔に決めたこの最低基準を実際のところは使いながらやっているわけでありますけれども、新たに調査されたものを、今からもう九年ほど前になるんですけれども、実際のところはその調査を活用できていないわけでありますが、なぜ活用されないのかなというふうに考えておりました。
 ですから、現行の基準と調査をされたもの、こういったものをしっかりと検証いただいて、ともすれば、今の時代に合ったそういう保育所の面積の最低基準なんというものは再度考えていただくべきなんだというふうに思っています。
 そこで、質疑の途中であったので、改めてここはお聞きしたいんですが、現行の基準の部分と二十年に研究調査されたもの、若干、調査をした基準というのは違うんですけれども、果たして比較することができるのかできないのかということも含めて、御答弁をお願いしたいと思います。
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吉田学#8
○吉田政府参考人 お答えいたします。
 委員もう御質問の中で詳しくお述べいただきましたように、現在の最低基準、これは経緯をさかのぼりますと、先ほど御指摘いただきましたように、昭和二十二年にさかのぼるところの当時からの記録、それを積み上げて今日まで来たという経緯がございます。
 また、御指摘いただきました、もう一つの全国社会福祉協議会の調査結果、これは二十年に行いまして、最終的にまとめたのは二十一年三月ではございますが、その調査報告によりましても、これまた委員御指摘いただきましたように、これは、観察調査により得られた食事の介助とか配膳など実際に行われている保育の行為とか活動範囲を踏まえて必要とされる環境あるいは設備について整理をした。
 そういう意味では、最低基準としての性格の現行基準と、それに対して必要とされるものという意味で、特に全社協の調査におきましては、私ども、詳細、中を把握いたしますと、必ずしも安全性だけじゃなくて、いろいろな面に配慮しての研究成果の整理ということでございますので、なかなか、両者の基準、数字だけを見てどっちがというのは、切り口も必ずしも同じではございませんので、難しいかなというふうに評価をしてございます。
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田中英之#9
○田中(英)委員 今御答弁いただいて、比較して難しい部分があるということなんですけれども、せっかくこういった調査をされたわけでありますから、今までの持っている、古いといいますか、二十二年、二十三年度の基準と、そういう身動きをするようなところも新たに含めて出された必要な面積の調査というものを少しやはり検討していただきながら、新たなものを考えていっていただく、そんな時期でもあるのかなというふうに思ったりもします。
 確かに、その調査では、数字を見させていただくと、少し今の基準よりも広い方がいいんじゃないかなという調査結果が出ているのも事実であろうかと思います。ただ、結構古くからあるといいますか、既存の保育施設というのは、もともとの最低基準以上で実は設定、設置をしながらつくられているところもやはり多いんですよね。
 そういった意味では、対応可能な部分もあるかもわかりませんし、広いだけが安全が確保されるものであるというふうには思っておりませんけれども、そういったことも含めて、再度、やはり厚生労働省の方でこれは主体的にお考えをいただければなというふうに思っておりますので、その点についてはお願いをしておきたいなというふうに思います。
 ただ一方で、特例法、特例を使って、実は、待機児童が多い地域、また、例えば地価が高くてなかなか保育をする面積を確保できないようなところ、この条件をもって、待機児童が多いところはその面積基準を少し狭めてお子さんをお預かりすることが可能であるという、そんな法律もあるわけであります。これは、地方分権一括法の部分から、平成二十四年から取り組んでいただける自治体があるというふうに思っています。
 指定されているところは結構な数があるんですけれども、実態は、大阪市さんだけがそれを行っておられるというふうに聞いているわけであります。もともとの基準は少し広く持っておられますけれども、待機児童が百人を超えたような自治体でありますけれども、そのところは狭めて使うということを実は一方ではやっているんですよね。二十四年からされているということでありますので、そういった意味では、実績というのは恐らく大阪市の方ではもうあると思うんです。
 実態は、例えば、狭くなると質が落ちてけがをしてというようなことが起こり得るということから、最低基準を守らなければならないということ、これは常々から言われてきたことであろうかと思いますけれども、ただ、この特例によって、大阪市さんなんかがやっておられる部分で、この数年間これをやっておられるわけでありますから、仮にどのような問題があったかとか、またメリットとしてはどういったことがあったかとか、一定の結果が出ていると思いますけれども、そのことについて、わかる範囲でお教えいただきたい。
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吉田学#10
○吉田政府参考人 お答えいたします。
 今御指摘いただきましたように、保育所の居室面積の特例につきましては、地域分権改革の流れの中で、まさに今まで、全国的には居室面積については国の基準と同じ内容でなければならないというのを原則としつつも、今御指摘いただきましたように、待機児童が多いとか土地価格が高いというようなところについては、その基準を、それぞれ定めていただく都道府県、指定都市、中核市において、国の基準をいわば標準として、合理的理由がある場合はそれよりも、異なる基準、実質的には緩和ができるという仕組みとして、二十四年度から、待機児童解消という流れの中で、三十一年度までの間の特例としてできるということにしてございます。
 対象地域としましては、全国四十八市区が基準には該当するのでございますけれども、質問の中でも御指摘いただきましたように、実際にこれを適用されているのは大阪市のみというふうに私ども把握しております。
 ということから、今般、御指摘もいただきまして、大阪市の担当部局の方に確認をさせていただきましたところ、大阪市におきましては、二十八年九月一日現在で、民間保育所につきましては、三百十八カ所のうち百五十八カ所がこの特例を適用している。具体的には、例えば、ゼロ歳児の匍匐室は三・三平米以上、あるいは一歳児の匍匐室は三・三平米以上、二歳児以上の保育室は一・九八平米以上ということになっております全国基準に比べまして、大阪市は、この特例を利用して全て一・六五平米以上で可能としているという形での適用が行われているということでございます。
 大阪市におきましては、この緩和に当たりまして、主として、例えば、利用申し込みが多くて、安全面や衛生面に配慮が可能、結果、保育に支障がない保育所であることを条件にされていましたり、あるいは、基準緩和を適用する保育所から、基準緩和はするんだけれども、衛生的かつ安全な保育環境を保つための特段の配慮ができるということを特に市のルールとして、面積基準の緩和適用届を提出していただいて確認するという措置も講じながらこの適用を緩和しているというふうに承知をしております。
 結果でございますけれども、今私ども、大阪市の担当部局から伺っている限りにおいては、この特例を適用している保育所での事故件数ということでは特に把握をしていないということではありますけれども、特段、大きな問題が生じたかどうかというところについては認識していないというような報告をいただいているところでございます。
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田中英之#11
○田中(英)委員 大阪市自体が把握をしていないということで、だから、把握をしていないということは特段の問題がないということでありますけれども、一定、この特例というのは、やはり待機児童の多い、また地価の高いところなので新たにスペースがとれないというところなんですよね。となると、私自身が東京の状況を聞いたときというのは、私の京都なんかと比べると雲泥の差があって、ある意味では、もっと思い切っていろいろな取り組みをしていかないことには実は待機児童の解消というのはなかなか進んでいかないんだというふうに思います。
 確かに今、政府を挙げて、二十九年度末までに五十万人、新設、増設を含めていろいろなことをやっております。でも、これと、またいろいろなオプション、さまざまな取り組みをすることによってこういった解消を図っていかなければならないと思うと、やはり、せっかくやっていただいているような大阪市の事例というものをしっかりと把握もした上で、東京都なんか、また多いところで進めていただくということも一定必要なんじゃないかというふうに思います。
 そこで、では、なぜ大阪市だけなのかなという疑問が出てくるんですね。というのは、先ほどおっしゃっていただきましたとおり、東京都なんかは区や市でも対象市町村というふうになっております。だけれども、そこでは実際にはされていないということなんですけれども、それについてはなぜ実施をされていないのか、お伺いします。
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吉田学#12
○吉田政府参考人 お答えいたします。
 委員御指摘のように、先ほどの特例の対象地域要件からいたしますと、全国四十八市区と申しましたが、特に都内では三十四の市区が対象になってございます。その結果、現在は適用していない、実際にはワークしていないということでございますが、これも東京都の担当部局の方に私ども確認をさせていただきましたところ、東京都のまず設置運営基準、これは都の条例でありますが、都の条例においては、国の仕組みを活用して特例を活用できるという形で都条例はなっているということではありますけれども、実際に保育の実施主体は市区町村ということになりますので、運営費を支払っている各市区が安全性を含めた保育の質の低下を懸念していることから、実際には特例基準で運営している保育所はないという状況だという認識で承知をしております。
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田中英之#13
○田中(英)委員 都の方ではできるという形で、市区町村が踏み切れていないというようなことであろうかと思います。
 だからこそ、大阪で仮に問題がないというのであれば、しっかりとその情報をとって、なぜ面積が狭くなっても安全を保てているのかということは知っておく必要があると思うんです。それを知った上で、やはり待機児童の極めて多い東京都の市や区の中で実施をするということ、安全であるということが確認できるのであれば、こういったことも推進していく必要があるんだと思います。そのための特例措置だというふうに思うんですね。
 だから、そういう意味では、先ほどの大阪の部分なんかというのはしっかりと、これは大阪市さんにも把握をしていただくということ、そして、厚生労働省もこの部分を情報としてしっかりと握っていただいて、待機児童対策の一つの方法として特例法を生かしていくということ、このことを推進していただくことが待機児童解消のちょっとした手だてになるものだというふうに私は思っておりますので、安全であるということを大前提にしながら、大阪市さんが取り組んでおられるそのことの情報収集をしながら、推進を図っていけるかどうかも検討していただいて、この取り組みはしていただきたいなというふうに思っております。
 ひょっとしたら、質の低下の部分というのは、面積だけじゃなくして、保育士の確保も難しい部分がやはりあったりするのも事実だというふうに思っております。ただ、やはりそういった特例をやっていることは生かしていただきたいなというふうに思っておりますので、これは再度、しっかりと情報収集をしながら、そして、極めて待機児童の多い地域なんかでは、こういう状況であるからということを説明しながら推進を図っていただきたいと思います。
 いずれにしましても、この面積基準に関しては、今言ったように特例法で狭めることもできますよというのがあったり、また、調査をしていただいたものでは、少し広くとらなければなりませんよというようなことがあるわけでありますけれども、依然としてその基準は、やはり昭和二十二年、二十三年の基準でやっているということで、昔のままなんですよね。
 やはり、今の時代に合ったそういう最低基準というものを、七十年前のが本当に正しいのかどうなのかということもしっかりと検証いただいた上で、そして、特例法やまたその調査というものを生かしていただいて、厚生労働省が主体となってこの基準というものをつくっていただきたい、私自身はこのように思っておりますので、七十年前のこの基準というもの、安全な基準というふうに示しながらこれまでやっておりますけれども、この基準について、これから厚生労働省としてどのように考えて、そして、そこの基準を定めていこうとされるのかどうかも含めてでありますけれども、御答弁を願いたいと思います。
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吉田学#14
○吉田政府参考人 お答えいたします。
 御指摘いただきましたように、地方分権改革として行っております居室の面積特例につきまして、待機児童が特に深刻な地域で地価が高いということで、地域を限り、期間も限って、あくまでも待機児童解消までの一時的な措置として今進めさせていただいておりますけれども、全体、全国として待機児童の解消を今しっかりと政府として進めさせていただく中では、保育の需要の増大というものに対応すると同時に、保育の質も確保するということを念頭に置いて取り組ませていただきたいというふうに思っております。
 そういう意味で、国の、御指摘の面積基準につきましては、子供の発達の援助、そして安全性の確保という観点から非常に重要な点だというふうに思っておりますので、利用者の方々あるいは保育サービス提供者の方々、さらには実施主体である市区町村など関係者の方々も、十分私ども踏まえさせていただきながら、慎重に考えるべきものであろうというふうに認識してございます。
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田中英之#15
○田中(英)委員 当然ながら、これは慎重に考えていただくものだというふうには思っております。
 ただ、これは期間の限られた部分が特例の部分でありますので、では一体、かつての基準というものが本当に七十年もたっているわけでありますから、そのことをどう思っているかということだと思うんです。ともすれば広げなければならないということもあれば、いや、ともすれば狭くすることだって可能なのかもわからないです。狭くしても大丈夫だということになれば、今の定員の枠よりもふやすことができるわけですよね。ですから、今の時代に適正な数字というものを、やはりしっかりと厚生労働省が主体としてこれは考えていただきたい、このことは強く求めておきたいと思います。
 それでは、次に移らせていただきたいと思いますけれども、もう時間の方がございませんので、一・八という希望出生率に近づけるということに対して一つお伺いしたいと思います。
 不妊症に関しては、いろいろな取り組みをしていただく中で、数年前にも制度の改正があって、それまでやっておられた制度の中では、ある意味では有効に、実はその制度が、有効な部分がないところは修正しながら、さらに活用いただけるようにしていただいたものというふうに思っています。
 一方で、不育症のことでありますけれども、私の記憶が正しければ、今から七、八年前に公明党の先生方が国会で初めて取り上げていただいたという記憶をしております。
 不育症に関してなぜお伺いしたいかというと、これは単純に、妊娠はできるんですよね。でも、早い方では十一週、十二週で流産をしてしまう、もしくは二十二週目以降、死産という形になってしまったりして、実は、元気な子供を出産するというところに至らない症状であるということであります。
 これはよく考えると、しっかりと手だてができれば、私が聞くところによると、八割の方は出産に至るというふうに聞いております。と思えば、この部分で、実は、習慣性流産、不育症というものを女性の方はどのように感じておられるかというと、やはり流産を繰り返すと、もう子供いいわと思ってしまわれる方が多いんですよね。
 そこで、そういったことを思われる前にしっかりと対処をしていただかないといけないと思いますけれども、今やっていただいているのは、相談をしていただく業務という形がメーンであろうかと思います。
 ただ、ヘパリン注射の保険適用やいろいろな検査項目の保険適用というものは、この間やっていただいたと思います。どうしてもその原因がわからない部分があるので治療の方法が見つからないということでありますから、なかなかほかの治療の方法というのがないので、今、正直、足踏みをしているところだと思うんです。
 ただ、やはり、心的な部分がかなり多いというふうにも聞いておりますので、この相談業務体制を、六十一カ所というだけじゃなくして広げていただいたり、しっかりとした対処をとっていただきたいというふうに思いますけれども、このことにつきまして、やはり妊娠できて出産できた方が笑えますよね。妊娠できるんだけれども、流産してしまったら悲しいですよね。これは物すごく開きがあると思うんです。
 そういった意味では、やはり笑顔で出産をして、子供を産み育てられる環境にするために、厚生労働省として不育症というものに対してどのような支援をしていただけるのか、これからどのようにしていこうとされるのか、このことについて最後にお伺いして、終わりたいと思います。
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吉田学#16
○吉田政府参考人 お答えいたします。
 お述べいただきましたように、妊娠には至ったけれども、流産、死産を繰り返すいわゆる不育症の方々、これは多くの方々が悩んでいて、原因がわからない場合も多いというふうに承知をしておりますので、私どもは大きく三つの柱で取り組ませていただいております。
 まさにそういう方々は精神的な負担も大きゅうございますので、その軽減をするということで相談支援体制を整備する。御指摘いただきました不妊専門相談センター、相談員は六十一カ所ですが、全国、二十八年度で六十五カ所設けてございますので、これは、二十四年度から順番に相談員の整備をし、またその相談員の配置日数をふやし、また土日にも対応できるようにし、受け付け期間を延長するということに取り組んでまいりましたけれども、このような形の体制の充実につきましては、現場の声やニーズも伺いながら引き続き取り組んでまいりたいと思います。
 二つ目に、治療につきましては、先ほど、ヘパリン注射の自己注射についての保険適用についてお触れいただきました。厚生労働科学研究を踏まえまして、どういう有効性、安全性ということについて治療方法の研究を進めてまいりたいと思います。
 そして最後に、何よりも、リスク要因の分析あるいはリスク因子の評価方法などなど、全体としての厚生労働科学研究を通じての取り組みをさせていただき、いずれにしても、こういう取り組み全体をもって、不育症で悩む夫婦の方々が一組でも少なくなるように私どもとしても取り組んでまいりたいと思っております。
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田中英之#17
○田中(英)委員 本当に妊婦さんが最後まで笑顔で元気な子供が産めるように、その環境を不育症の方に対してもお願いしたいというふうに思いますし、希望出生率一・八、いろいろなことをやりながら実はやっていかなければならないと思います。その一つ一つのことを丁寧に厚生労働省として取り扱っていただくところはお願いして、質問を終えさせていただきたいと思います。
 ありがとうございました。
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丹羽秀樹#18
○丹羽委員長 次に、中野洋昌君。
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中野洋昌#19
○中野委員 公明党の中野洋昌でございます。
 よろしくお願いいたします。
 きょうは、一般質疑ということで、日ごろさまざま地元などでお伺いをするいろいろな声について質問をさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
 まず一つは、医療の分野でございます。特にICTの活用ということについて、一つ質問をさせていただきます。
 今、医療の分野でもいろいろなICTの活用ということが言われておりまして、限られた医療の資源がございますので、これはICTを活用して、しっかりと効率的にというか、必要なところに必要な医療というものが差し伸べられていく、これは非常に大事であろうというふうに思います。厚労省の方でも、さまざま先進的なことも含めて検討されておられると思うんですけれども、今地元でよく聞く話としては、このICTのネットワークを活用した取り組みというのをお伺いいたします。
 私のところでも、h—Anshinむこねっとというネットワークがございまして、いわゆる兵庫県の阪神地域を対象とした、さまざまな病院間の情報の共有を図るネットワークでございます。こうしたネットワークで情報共有を図ることによって、例えば救急救命のときとか、救急車を、ではどこの病院であれば、どういうところが受け入れられるのか、こういうところで情報が即座に共有をされるということで、これは非常によくわかる。その結果、たらい回しのようなこともなくなって、非常に効果的にできていますというふうなお声もいただきました。
 こうしたICTのネットワーク、各地で今取り組まれておると思うんですけれども、こうしたものについてさらに支援をしていく、あるいは、こういうものをもっと活用していく、こうした取り組みというのが非常に大事だというふうに思いますけれども、今後どのように進められていくのか、答弁いただきたいと思います。
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神田裕二#20
○神田政府参考人 お答えいたします。
 先生御指摘のように、医療連携によって効率的な医療提供を実現していくためには、ICTを活用して情報連携を図ることが大変重要であるというふうに考えております。これまで、医療情報連携ネットワークの構築につきましては、地域医療総合確保基金を活用して支援を行ってきているほか、平成二十八年度の診療報酬改定におきまして、ICTを活用して医療機関の間の情報連携を行った場合に、新たに評価を行ったところでございます。
 ただ一方で、地域のネットワークの数は今二百五十ぐらいと大変増加をしておりますけれども、連携の項目が異なっているということですとか、ネットワークの間での相互利用ができないことなどの課題もあるところでございます。
 このため、患者の保健医療情報を医療関係者が共有して患者に最適な診療を提供するために、全国的なネットワークを二〇二〇年度から本格稼働させることを目指しまして、現在、厚生労働大臣のもとにデータヘルス改革推進本部を設けまして検討を行っており、実現に向けた具体的な方策を検討していきたいというふうに考えております。
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中野洋昌#21
○中野委員 ありがとうございます。
 このICT分野の活用というのは、非常に医療分野においても今後大事であるというふうに思います。全国的なネットワーク整備ということも、先ほど答弁もいただきましたので、しっかり進めていっていただければというふうに思います。
 続きまして、障害者施策の関連で何点か御質問をさせていただきます。
 一つは、失語症に対する支援ということでございます。
 いわゆる聴覚・言語障害というか、なかなか失語症というのは見えない形の障害ということで、きちんと認知や理解がされていないんじゃないか、こういう御要望を伺いました。例えば、失語症の方というのは、物事を考えることはできても、なかなか言葉にすることができなくて、コミュニケーションの支援が必要だとか、そういう方もいらっしゃるんですけれども、実態が余り把握をされていなくて、認知症と間違われたりですとか、いろいろなケースを伺います。
 これに対応する職種の方というのは言語聴覚士という職種ですけれども、他のリハビリ職種に比べても数もまだまだ少ないということで、例えば理学療法士の方は今十三万人いらっしゃる、言語聴覚士の方は今まだ二万人ぐらいしかいらっしゃらないということでございます。
 こうした失語症、まず、この実態の把握というのをしっかりしないといけないと思いますし、これを支援する人材の育成というものをやはり進めていく必要があるというふうに思います。そしてその上で、リハビリの際あるいは介護の認定の際に、この人はこういう障害だからこうした支援が必要なんだということがしっかりと評価をされる仕組みをつくって、必要な支援が受けられる、こういうことについてしっかり目指していくべきである、このように思いますけれども、厚労省としてどう取り組まれるのか、答弁いただきたいと思います。
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堀江裕#22
○堀江政府参考人 お答え申し上げます。
 失語症は、脳梗塞や脳外傷などで脳の言語中枢が損傷されまして、物事を考える機能は保たれている一方で、自分の考えを言葉にすることに支障が生じまして、周囲とのコミュニケーション、意思疎通につきまして困難となります障害でございまして、当事者団体でございます日本失語症協議会の調べによりますと、全国に二十万から五十万人の方がおみえになっている。脳梗塞等ということでございますので、五十代以上の方が九割を占める、こういうことになってございます。
 厚生労働省は、以前は失語症に特化して意思疎通支援の施策というのは講じていなかったのでございますけれども、平成二十六年度から、障害者支援状況等調査研究事業におきまして、失語症者の方向けに意思疎通支援者の養成カリキュラムの作成に着手いたしまして、二十八年度に完成させてございます。
 これを受けまして、今年度は、完成した養成カリキュラムを用いまして、全国で研修を行う指導者となる人材の養成を行う予定としてございまして、カリキュラムの作成にも携わっていただいた日本言語聴覚士協会とも協力いたしまして、養成研修の実施に向けて今準備を進めているところでございます。
 あわせまして、平成二十八年の、昨年ですね、三月三十一日に通知改正をいたしました。それで、地域生活支援事業の意思疎通支援事業の対象に、聴覚障害者あるいは視覚障害者と並びまして、失語症者が含まれるということを明記いたしました。こうすることによりまして、全国の当事者の方、御家族の方、あるいは自治体に、失語症者が意思疎通支援事業の対象者である、利用できるんだということを周知させていただいたところでございます。
 失語症者がその障害の特性に応じた適切な支援が受けられますよう、今後とも必要な対応を検討してまいりたいと考えてございます。
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中野洋昌#23
○中野委員 今、指導者の養成をまさにこれからやられるということでございますので、やはりこの人材育成を進めていただいて、そして、その先には、しっかりと実際の必要な支援が届く仕組みということも含めて、ぜひ検討していただければというふうに思います。
 障害者の関連でもう一つ、就労支援の関係でも質問をさせていただきます。
 これも、こうしたお声を実際に聞いたんですけれども、就労支援のB型の事業所、二十七年度の報酬改定で目標工賃達成加算というものが新設をされまして、これは、要は、前の工賃よりも高い実績を出したところが算定要件となっているというところでございまして、なるべくそうした高い工賃をしっかり確保する取り組みを後押ししていく、こういう加算であるというふうに承知をしておるんです。
 これは、前年度に比べて少しでも下がれば加算が得られないというふうな状況でございまして、頑張って高い水準の工賃を確保しているような事業所が、高い水準の工賃を一旦達成をすれば、やはり状況によって少し上下する場合もございますので、これは、必ずしも頑張っているところが本当に評価される仕組みなのかというふうな御指摘をいただきました。
 要は、本当は高い水準の工賃を確保できるのに、これでは、あえて徐々に上げていくような方向にインセンティブが働いていくんじゃないか、こういうふうな御指摘もいただいたわけでございまして、これはぜひ改善をしてほしい、こういうことを公明党の兵庫県本部の方で昨年も厚労省の方にお願いをさせていただいたところでございます。
 今後の制度の改正に向けて検討していくということで承知はしておるんですけれども、これは具体的にぜひ進めていただきたい、このように思いますけれども、現在どのように検討されているのか、答弁いただければというふうに思います。
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堀江裕#24
○堀江政府参考人 お答え申し上げます。
 就労継続支援B型の事業所におきます目標工賃達成加算は、御指摘のとおり、事業者における工賃の向上に向けた取り組みを推進するために設けているものでございまして、平成二十七年度に、この目標工賃達成事業を、障害サービス等報酬改定におきまして、工賃の向上をより推進するために新たな加算区分を創設いたしまして、より高い報酬単位を設けるとともに、加算要件の見直しを図ったものでございます。
 その際、加算要件として、前年度の平均工賃がその前の年度の平均工賃より超えていることという要件を加えたものでございまして、できるだけ上げていく方にプッシュするような内容だったわけでございます。
 その結果、委員御指摘のとおり、既に十分高い工賃を実現している事業所の場合で、平均工賃がさらにふえた場合には従前より高い加算が受けられる一方、少しでも平均工賃額が減ってしまった場合に加算が全く受けられない、こういう仕組みになったということで、御指摘のとおり、目いっぱい高い工賃をお支払いいただいているような事業所が適切に評価されないという指摘が出ているところでございまして、平成二十七年の十二月に、社会保障審議会の障害者部会からも、就労継続支援B型につきまして、高い工賃を実現している事業所を適切に評価するなど、めり張りをつけるべきであるというふうに指摘を受けているところでございます。
 今後、平成三十年度に障害者福祉サービス等報酬改定がございます。そちらに向けまして、工賃の向上に熱心に取り組むB型事業所を応援できますよう、工賃の向上と高工賃の実現の双方が適切に評価できます仕組みが実現できますように、現場の意見をよくお聞きしながら検討を進めたいと考えてございます。
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中野洋昌#25
○中野委員 三十年度の改定に向けてということで、やはり、頑張るところがしっかりと評価をされるような仕組みの実現というものをぜひ図っていただければというふうに思います。
 続きまして、生活困窮者自立支援事業についてもお伺いをしたいというふうに思います。
 私は、党の方では、こちらの事業のプロジェクトチームの事務局長をやっておりまして、先日、荒川区の子供の学習支援事業、これについて視察にも行かせていただきました。
 生活困窮者自立支援事業、いろいろな事業がございまして、その中の一つとして学習支援というものを行うことができるというふうになっておりますけれども、こちらでお伺いをしたのは、主に中学生を対象に支援を行っているということでございまして、学習支援というと、何か、週一回ぐらい、実際に勉強を教えるようなイメージがあるかもしれませんけれども、こちらで、視察に行ったところでやっておられたのは、長いときには週六日ぐらいずっとあけている、夏休みとか長期休暇のときもやっていると。
 これはどちらかというと、子供たちにとって、やはり居場所の提供、こういうものも含めた形になっているなというのを非常に感じました。単に勉強を教えるだけではなくて、やはりそうしたところに来る子供たちというのは、家庭にさまざまな課題を抱えている、なかなか家庭に居場所がない、そういう子供たち。そこに対して居場所を提供して、どうしても自己肯定感が低いですとか、いろいろな子供たちがいるんですけれども、そうした子供たちに対して意欲を湧かせるような工夫、こういうものもしっかり行っている、こういうこともお話を伺った次第でございます。
 実際に平成二十七年度の実績をお伺いしたところ、これは、支援事業をやっておられる中学三年生の方が一〇〇%全員、高校に進学ができた、こういうこともお伺いをしまして、やはり貧困の連鎖というものを防いでいくためには、こうした子供の学習支援事業というのは非常に大事だなというふうに改めて感じた次第でございます。
 まず、厚労省の方に、この学習支援事業、今、実際どのような形でそれぞれの各自治体が取り組まれておられるのかという、現状の実施状況についてお伺いをしたいというふうに思います。
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定塚由美子#26
○定塚政府参考人 お答え申し上げます。
 生活困窮者自立支援制度の子供の学習支援事業でございますけれども、ただいま先生からも御紹介いただきましたとおり、学習支援を中心としながらも、居場所づくりであるとか日常生活の支援、さらには親の養育支援とか進学費用の相談とか、そういったものを組み合わせて、子供の進学や自立を支えるという事業を自治体で行っていただいております。高校進学などを初めとして、高い効果が確認できているところでございます。
 昨年度は四百二十三自治体、全体の約五割が実施していましたけれども、今年度は五百十自治体程度、約六割が実施予定ということで、着実に取り組みが広がりつつあるところでございます。
 また、平成二十七年度に全国で実施をした三百一自治体では、約二万人のお子さんが利用していたということでございまして、このうち中学三年生の高校進学率は全体で九八・二%でございました。
 また、民間団体の調査では、この事業を利用した約六割以上のお子さんが、勉強がわかるようになったなどの回答をいただいておりますし、そのほかにも、学校に行くのが嫌ではなくなったとか、学校の行事を楽しいと思うようになった、わからないことを教えてと言えるようになったというようなお子さんが過半数ということで、大変肯定的な変化が見られているという状況でございます。
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中野洋昌#27
○中野委員 御報告をいただきまして、今、約六割の自治体で今年度は取り組まれているということでございます。
 こうした取り組みをしっかりと広げていけるように、また、それぞれの自治体でも、やり方は創意工夫があってしかるべきだとは思うんですけれども、いろいろな形で取り組まれておられるというふうに思いまして、どういうものが効果があるかとか、いろいろな事例の横展開も含めて、やはりこれはやっていただければと思いますし、子供の支援をしていく中で、実際に親への支援につながっていくようなケースも多いというふうにお伺いをしましたので、これはやはり、いろいろな意味で非常にプラスの効果があるというふうに感じた次第でございます。
 この学習支援事業の取り組みの強化について、今後どのように取り組んでいくのかということについて、最後、大臣の方にお伺いをしたいというふうに思います。ぜひよろしくお願いします。
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塩崎恭久#28
○塩崎国務大臣 今御質問いただいた子供の学習支援事業でございますけれども、先ほど御提起いただきましたように、貧困の連鎖を防いでいくためにも非常に大事だということで、学習にとどまらずということでございました。
 この子供の学習支援事業の今後のあり方については、ことしの三月に、生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会という、ちょっと長ったらしい名前の検討会で、検討すべき論点が既に示されているわけでございまして、今後は社会保障審議会の方に場を移して、そこで検討を深めていこうということで、さまざまな論点について社会保障審議会の方で今度は議論を深めて答えを出していこう、こういうふうに考えております。
 特に、学習支援の標準的な内容を定めるべきというような御指摘、あるいは学習支援にとどまらず、先ほど問題指摘をいただきました貧困の連鎖防止のための総合的な事業として、ではどういうことを織り込んでいったらいいのか、こういうことについても再構築をするようにという論点も挙げられておりまして、こういった指摘によく心を配りながら、しっかりと検討してまいりたいというふうに思っております。
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中野洋昌#29
○中野委員 大変大事な事業だと思いますので、大臣、またぜひよろしくお願いいたします。
 以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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