塩崎恭久の発言 (厚生労働委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○塩崎国務大臣 御指摘の埼玉医大の事案につきましては、これは個別のことでございますので、また係争中の事案だというふうに聞いておりますから、具体的なコメントは差し控えたいと思いますけれども、一般論として、インフォームド・コンセントにつきましては、医療法、まさに今回御審議をいただく医療法において、医師、歯科医師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならないとなっているわけでありまして、法律上の位置づけとしては、いわゆる努力義務ということになっています。不十分な場合であっても、罰則の対象にはなっていません。
 一方で、今回の事案が発生したのは、埼玉医大の国際医療センターというところのようでありまして、これは特定機能病院ではないという位置づけでございますが、特定機能病院の場合には、さらにこのインフォームド・コンセントについては体制を強化するということになっていまして、やはり高度な医療を提供するためにはインフォームド・コンセントをさらにしっかりやれ、こういう法の意図が出ているんだろうと思います。
 患者への説明に関する責任者を配置し、説明を行う際の同席者や標準的な説明内容などについての規程を定めて患者の理解を得るようにするということを求めているわけでありまして、特定機能病院において、まずはこういう取り組みをしっかりと、高度な質の高い医療を提供する病院として模範を示してもらいたい。そして、順次その他の病院についても実施をしていただければと考えております。
 今ございましたように、医療を受ける者の理解を得るように医療関係者は努めなければならないということでありますから、私どもとしては、インフォームド・コンセントというのは、医師あるいは医療を提供する側と患者との間の信頼関係にも結びつく大変大事なことだというふうに理解をしております。

発言情報

speech_id: 119304260X02020170517_005

発言者: 塩崎恭久

speaker_id: 34685

日付: 2017-05-17

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会