厚生労働委員会

2017-05-17 衆議院 全223発言

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会議録情報#0
平成二十九年五月十七日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 丹羽 秀樹君
   理事 後藤 茂之君 理事 田村 憲久君
   理事 高鳥 修一君 理事 とかしきなおみ君
   理事 三ッ林裕巳君 理事 井坂 信彦君
   理事 柚木 道義君 理事 桝屋 敬悟君
      赤枝 恒雄君    秋葉 賢也君
      穴見 陽一君    江渡 聡徳君
      大隈 和英君    木原 誠二君
      小松  裕君    白須賀貴樹君
      新谷 正義君    田中 英之君
      高橋ひなこ君    谷川 とむ君
      冨岡  勉君    豊田真由子君
      中川 郁子君    長尾  敬君
      丹羽 雄哉君    福山  守君
      堀内 詔子君    務台 俊介君
      村井 英樹君    山下 貴司君
      阿部 知子君    大西 健介君
      岡本 充功君    郡  和子君
      中島 克仁君    長妻  昭君
      初鹿 明博君    水戸 将史君
      伊佐 進一君    角田 秀穂君
      中野 洋昌君    高橋千鶴子君
      堀内 照文君    河野 正美君
    …………………………………
   厚生労働大臣       塩崎 恭久君
   内閣府副大臣       松本 洋平君
   厚生労働副大臣      古屋 範子君
   厚生労働大臣政務官    堀内 詔子君
   厚生労働大臣政務官    馬場 成志君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 進藤 秀夫君
   政府参考人
   (内閣府消費者委員会事務局長)          黒木 理恵君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    東出 浩一君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    福岡  徹君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           松尾 泰樹君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房技術・国際保健総括審議官)  福田 祐典君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  神田 裕二君
   政府参考人
   (厚生労働省健康局長)  福島 靖正君
   政府参考人
   (厚生労働省医薬・生活衛生局長)         武田 俊彦君
   政府参考人
   (厚生労働省雇用均等・児童家庭局長)       吉田  学君
   政府参考人
   (厚生労働省老健局長)  蒲原 基道君
   政府参考人
   (厚生労働省保険局長)  鈴木 康裕君
   政府参考人
   (経済産業省商務情報政策局商務情報政策統括調整官)            吉本  豊君
   厚生労働委員会専門員   中村  実君
    —————————————
五月十六日
 児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四八号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 医療法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五七号)
     ————◇—————
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丹羽秀樹#1
○丹羽委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、医療法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官進藤秀夫君、消費者委員会事務局長黒木理恵君、消費者庁審議官東出浩一君、審議官福岡徹君、文部科学省大臣官房審議官松尾泰樹君、厚生労働省大臣官房技術・国際保健総括審議官福田祐典君、医政局長神田裕二君、健康局長福島靖正君、医薬・生活衛生局長武田俊彦君、雇用均等・児童家庭局長吉田学君、老健局長蒲原基道君、保険局長鈴木康裕君、経済産業省商務情報政策局商務情報政策統括調整官吉本豊君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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丹羽秀樹#2
○丹羽委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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丹羽秀樹#3
○丹羽委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。柚木道義君。
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柚木道義#4
○柚木委員 おはようございます。
 本日は、医療法の質問をさせていただきます。塩崎大臣、どうぞよろしくお願いいたします。
 大きく二つの項目、私自身は、まず冒頭は、資料の一ページ目にもつけておりますが、これは実は、昨日提訴されました埼玉医科大、新浪博士博士らということで、たまたま本の帯には実のお兄様の新浪剛史さんの写真もついておりますが、名医ということで、「執刀かなわず死亡」というこの件と、そして、それ以降の部分については、医療法改正案の中でも、それぞれ非常に重要なんですが、特定機能病院のガバナンス強化、とりわけ東京女子医大のあの本当に痛ましい事件があったわけですが、その点を中心に質問をさせていただければと思っております。
 まず冒頭、一枚目の資料をごらんいただきますと、「名医の執刀かなわず死亡」、御遺族が埼玉医科大を提訴へということでございまして、この表紙の本、私もきょうちょっと持参させていただきましたが、非常に確かに腕のいいお医者さんでいらっしゃる新浪博士博士でございます。
 ただ、これは記事の中にも書いておりますが、訴状によると、手術して亡くなられてしまう六十四歳の女性なんですけれども、かかりつけ医から大動脈の石灰化が進んでいる可能性があると診断され新浪教授を紹介された。そして新浪教授からは、手術が必要だが簡単な部類に入る、私が執刀すると説明をされて、二十六年四月に入院。ところが、手術直前になって、別の医師から、新浪教授の指示を受けながら自分が執刀することになったと言われ、つまり、新浪教授がそこに、そばにいる、そういう説明を受けて、しかし、その説明というのも、実はこの女性の方が聞いて初めて説明された、こういう中で執刀をされて、五月一日に手術を受け、十六日に心筋梗塞で亡くなってしまい、実際には教授は立ち会わなかったということでございます。
 この女性の御主人、名医が執刀するから手術を決めたのに直前にかえられて、立ち会いすらしてもらえなかったと話している、埼玉医科大は、大学も新浪教授もコメントしないとしているということでございます。
 ちなみに、技術的には大変すばらしいドクターなんだとは思うんですけれども、ただ、やはり、この本の中を読んでいても、例えば、この本の中を若干紹介させていただきますと、「多くの手術を執刀していると聞けば、一人ひとりの患者に対するケアがおろそかになるのではないかと心配する人もいるかもしれないが、そうではない。」「私は、一般でいう「営業」のようなことをして、患者を集めることもやっている。」「世の営業マンと変わらないような日々を送ったものだ。」「数こそ質なり」「そのための労を惜しむつもりはまったくない。」「病院や医師が支持される最大の指標は患者からの信頼」というのが、第一章の四番目の章に出てきます。「患者は“物”ではないので、「取りに行く」「増やす」といった言い方をするのは好ましくないと思う人がいるのはわかる。 ただ、医師の側からいえば「売るもの」はある。」「そういうことを疑問視する人がいるとしても、それはそれで仕方がない。」「実際、埼玉医大国際医療センターは不便な場所にあるため、黙っていたら患者はやってこない。」こういうことで、とにかく患者さんをたくさん集めることに非常に熱心なお医者さんでありまして、実際、この本の裏側にも、「年間三百例以上を執刀する男の仕事の流儀」ということで、非常にそういったことで、この埼玉医科大、どんどん手術の実績もふえてきている、国内有数のそういった医療機関になっているということでございます。
 ただ、私も昨日の提訴の内容をいろいろ調べますと、技術はすばらしいのかもしれませんが、やはり手術前の聞いていた話と実際に起こっていたことが非常に大きな乖離があって、記事にもありますが、新浪博士がするといったところを別の人がする、しかも、そばにいると言ったのにいない。さらに言うと、何でいなかったんですかと亡くなった後に問い合わせたら、いや、それは実の、実のですかね、お母様が、新浪博士の、お亡くなりになって、その直近ということだったんだと思いますが、直後にそういう執刀をするということは院内の規定でしないことになっているんだという説明があって、ところが、確認をしたら、その手術をした同じ日に別の患者さんの手術をしていた、そういうことがわかっている。これは本当にとんでもないことだと言わざるを得ません。
 これは、やはり大臣、インフォームド・コンセントのあり方、医師法上の義務として当然なされるべきこと、この点にも非常に問題があると思いますし、そして、実際に行われた手術の日に別の患者さんの手術を実はしていた、こういうことも含めて大問題だと思っておりまして、この事案、きのう提訴されたわけですが、インフォームド・コンセントのあり方も含めて、厚生労働大臣としての見解をお述べいただけますか。
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塩崎恭久#5
○塩崎国務大臣 御指摘の埼玉医大の事案につきましては、これは個別のことでございますので、また係争中の事案だというふうに聞いておりますから、具体的なコメントは差し控えたいと思いますけれども、一般論として、インフォームド・コンセントにつきましては、医療法、まさに今回御審議をいただく医療法において、医師、歯科医師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならないとなっているわけでありまして、法律上の位置づけとしては、いわゆる努力義務ということになっています。不十分な場合であっても、罰則の対象にはなっていません。
 一方で、今回の事案が発生したのは、埼玉医大の国際医療センターというところのようでありまして、これは特定機能病院ではないという位置づけでございますが、特定機能病院の場合には、さらにこのインフォームド・コンセントについては体制を強化するということになっていまして、やはり高度な医療を提供するためにはインフォームド・コンセントをさらにしっかりやれ、こういう法の意図が出ているんだろうと思います。
 患者への説明に関する責任者を配置し、説明を行う際の同席者や標準的な説明内容などについての規程を定めて患者の理解を得るようにするということを求めているわけでありまして、特定機能病院において、まずはこういう取り組みをしっかりと、高度な質の高い医療を提供する病院として模範を示してもらいたい。そして、順次その他の病院についても実施をしていただければと考えております。
 今ございましたように、医療を受ける者の理解を得るように医療関係者は努めなければならないということでありますから、私どもとしては、インフォームド・コンセントというのは、医師あるいは医療を提供する側と患者との間の信頼関係にも結びつく大変大事なことだというふうに理解をしております。
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柚木道義#6
○柚木委員 特定機能病院の関係はこの後させていただくんですが、やはりこの事案、私、実は、医療法の中でも広告規制の今回強化もありますが、別にここに、年間三百例がだめと言っているんじゃなくて、非常に、この埼玉医科大の新浪博士、大学のホームページをクリックすると、すぐにこの博士がいかにいろいろなメディアに出演しているかばっと出てきて、そういうことをアピールされるのもいいんですけれども、実際のやはりインフォームド・コンセントも含めたガバナンス、運営面がしっかりしていないと、今回、こういうことが起こって、手術に同席しなくて、いなかったといっていて別の部屋で手術をしていただけじゃないですよ、この手術が失敗して、この女性は亡くなってしまいます。死亡宣告のときだけ新浪医師は来られているんですよ。
 やはり、幾らすばらしいドクターであっても、そして、この本の中には、まさに部下たちに対して、本当に、「年間千例にふさわしい医師や看護師に成長することが重要」とか、いろいろ後進の育成も熱心な方のようなんです。ぜひ、先ほど医療法上の努力義務ですか、医師法上の、という説明がありましたが、やはり努力義務でいいのかどうかも含めて、こういうことが実際起こっているし、この後の質問にもつながってきますので、これはやはり本当に努力義務規定が遵守される、そして、されなかった場合の本当に罰則のあり方も含めて考えないとこういうことはなくならないと正直私は懸念します。
 ぜひ今後、このインフォームド・コンセントの努力義務のあり方、罰則規定のあり方についてもそれぞれ専門の場で一度御検討いただくことをお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
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塩崎恭久#7
○塩崎国務大臣 さっき申し上げたように、今の法律の体系の中では努力義務ではありますけれども、理解を得るように努めなければならないというこの精神は必ず守らなければいけないことだと私も思っています。日本医師会の綱領でも義務ということになっていまして、諸外国もどういうふうにされているのか、いずれにしても、患者の理解を得るという中で医療を行うということが大事なことだろうと思いますので、諸外国の法律での位置づけなども含めてよく検討してまいりたいというふうに思うところでございます。
 何よりも、本当に信頼される医療でなければ患者は単なる医療の対象でしかなくなってしまう。本当は主役は患者であるはずでありまして、最近の、日本では医療事故の場合なんかでも、医療安全といいますが、今世界はペーシェントセーフティーといいます、つまり患者の安全です、患者が中心ですから。
 私ども、イギリスで去年、第一回目のペーシェント・セーフティー・サミットというのがありました、ことしはドイツでありました、三月に、来年は日本でやる、そういうことで引き受けさせていただいております。
 患者の安全を大事にしていくということは極めて大事でありますので、しっかりやっていきたいと思います。
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柚木道義#8
○柚木委員 ぜひ諸外国の事例も参考に、このインフォームド・コンセントのあり方、努力義務、ペナルティーのあり方も含めて御検討いただけるということなので、これは本当に重要な視点だと思いますので、よろしくお願いいたします。
 次に、このまさに医療法改正の中で、特定機能病院のガバナンス強化、医療安全管理、非常に重要な内容でございます。
 資料の二ページ目以降、皆さん、ごらんをいただけますでしょうか。
 東京女子医大で二〇一四年二月の二十一日に、二歳十カ月の孝祐ちゃん、命を失いました。
 次のページには、三ページ目には、元気だった孝祐ちゃんのお写真。
 そして、二月十八日、七分で終わる、間違っても死ぬことのない良性の腫瘍の手術で、プロポフォール、一日で終わる、そういうことで投与をされて、実際には小児が集中治療室で人工呼吸器をつけられた状態での使用は禁止されている、専門家の事例でも、そういったことをやっている医療機関、百人のうち一人もいません、〇・一九%。当時の麻酔科の主任教授は家族説明会で、全国で普通にやっていることだからと説明をした。
 きょうは御遺族の方が傍聴席にもおいでです。御了解をいただいて、この写真を資料に提出させていただいております。
 右側の、集中治療施設における孝祐ちゃんの写真。左から、全身の写真があって、下が二月の十八日、十九日が右の上の真ん中、そして右側は、亡くなった直後の二月の二十一日の白黒のお写真。まさか死ぬことがないと思っていて、慌てて呼ばれて駆けつけた家族が、この写真を一枚だけ撮っておくかと撮られた写真。地獄のさなかで撮った一枚だと言われていました。そしてその下は、もう人工呼吸器が取り外されて、亡くなられている写真。翌日、二十二日、唇の写真、もう体の様子も変わり始めている。
 この事件は、皆さんまだ記憶に新しいところだと思いますし、委員の中でも御質問された方もおられるから御存じの方も多いと思うんですが、四ページ目以降をごらんください。
 この法案改正の特定機能病院のガバナンス強化のきっかけになった東京女子医大病院、群馬大病院の特定機能病院の指定の取り消し、それぞれございます。
 また、この東京女子医大については、九四年三月に承認を受けて、そして、実は二〇〇一年三月に、当時十二歳でしたか、女の子が亡くなっています。器材の操作を誤ってということで亡くなられた事案があって、そして翌年に承認の取り消しということになっています。しかしその後、〇七年九月、再承認を受けております。ところが、一四年二月、今回の、孝祐君が、禁止をされている薬剤を、しかも、基準の、成人の二・五倍、平均です、最大四倍、五倍投与されている、直前、亡くなる前、あるいは亡くなるにつながる時間帯の中であります。一五年四月に、群馬大病院とともにこの東京女子医大病院は二度目の承認取り消し。過去に前例がありません。そういう状態に至っております。
 五ページ目をごらんください。
 孝祐ちゃんが亡くなった半年後にも、薬の過量投与による死亡事故が起こっています。四十三歳の女性の方。実際に、院外処方で、その薬局に、量がかなり多いと問い合わせて疑義照会をしておりますが、問題ないということで同じ量の処方が続いて、結果お亡くなりになっている。この薬の添付文書にも、投与で中毒性の表皮壊死症、TENなどの重篤な皮膚症状があらわれることがあるとして、用法、用量を守るように警告されている。亡くなられた四十三歳の方の御主人もきょう、おいでです。
 さらに言えば、六ページ。
 東京女子医大の過失を認定しております、第三者委員会が。このプロポフォールの長時間、大量投与で亡くなっている、これは孝祐ちゃんの事案。そして、現在、きょうお越しになられている親御さんが麻酔科らを相手取って訴訟を起こされていて、六月の七日に二回目の公判があると。
 八ページ目は、群大の検証で防げた可能性があるということを書いていますが、これは東京女子医大も私は全く同様だと思っています。
 さらに言えば、九ページ。
 実は、この孝祐ちゃんだけではなくて、過去の事例を調べてみると、小児が十二人亡くなっていて、当然遺族は真相の究明を求めて、翌ページをごらんいただきますと、その中で、亡くなっている五人は実際にプロポフォールの投与で病状悪化の可能性、そして死んでいる。当然、亡くなった御遺族は薬との関係を正確に知りたいということでございます。
 この孝祐ちゃんの事案、四ページ目に、東京女子医大の過去の事案、二〇〇一年に女の子が亡くなった、これを受けて、平柳さん、お父さんが、当時、病院側と和解をして、非常に寛大な対応をされているんですね。そして、当時の再承認されたときの厚生労働省の資料も拝見しました。平柳さんは後悔されています、あのとき、きっちりやり切っておけばよかった、後の被害を防げたかもしれないと。
 今回、初めて特定機能病院の二度目の取り消しという今さなかにあります。取り消し後も、当然、厚生労働省としての指導監督責任もある中で、私がまず伺いたいのは、今回、ガバナンス強化は当然必要ですし、私も中身は重要だと思います。ただ、今回の法律の改定、これが行われることと、この法案成立後に、これは結構省令でさまざまな面を定めることになっているんですね、特定機能病院のガバナンス強化。
 当然、医療機関としては、特定機能病院の取り消しで何億円単位での減収になる、早く再承認、東京女子医大でいえば再々承認されたいわけです。しかし、この間の御遺族との間の医療ADR、あっせんのやりとり、全て読ませていただきました。申し立て書、答弁書、あるいは病院の第三者機関による調査報告書、全て目を通させていただきました。到底、今回の法改正に資するようなガバナンス強化が現段階で行われているとは全く私は認識できませんし、それは恐らく、厚生労働省でも現段階でも私は同じ認識だというふうにきのうの通告のやりとりで感じました。
 大臣に伺いたいのは、この法案が仮に成立をして、この東京女子医大、特定機能病院に再々承認される、これはこういう流れになるんでしょうか、いかがでしょうか。
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塩崎恭久#9
○塩崎国務大臣 今回の特定機能病院に関する法改正については、これはこれとして、みずからのガバナンスとしても患者の安全をしっかりとやる体制を構築してもらうために、そもそも、医療の安全についての承認要件を加えるなど、さまざまなことをやらせていただいているわけでありまして、これはこれで強化をしていくということでガバナンスを強化するわけであります。
 それと、しかし、個別の案件の問題はまた別のことであって、それはそれできっちりと見させていただくということでございます。
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柚木道義#10
○柚木委員 もっともな御答弁だと思うんです。
 さらに伺いたいのは、今回、二歳の孝祐ちゃんの御遺族が提訴され、もっと言えば、四十三歳の奥さんを失われた御主人も提訴されています。さらに、この小児、亡くなられた十二人、十一人の中の五人が薬の影響で体調悪化して死亡しているという中で、今後、私が仄聞しているのは、さらに四件ぐらい訴訟になると聞いています。係争中の事案がある中で、伺いたいのは、特定機能病院に取り消し中のものが再承認された事例はおありでしょうか。
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塩崎恭久#11
○塩崎国務大臣 医療の事故、そして患者安全が守られなかったがゆえに、きょうは傍聴席にもお二人御遺族の方々がおいででございますけれども、とうとい命を落とされた方々に対して改めて御冥福をお祈りしたいというふうに思います。
 今の件でございますが、特定機能病院の再承認の問題で、民事の係争中とこの再承認との関連性についてどう考えるんだ、こういう御指摘かというふうに思うわけでありますけれども、今申し上げたように、一つ一つの事故や、あるいは特定機能病院の承認するしないの問題は個別のケースとしてきっちりと見るべきことを見ていくということが大事なことであるわけでありまして、今まで幾つか、特定機能病院の停止をされ、後にまた再承認をされるというケースがございますけれども、民事訴訟の状況などを見てみますと、現時点で全てを把握しているわけではございませんけれども、東京女子医大の病院の一度目の再承認は和解後であったというふうに承知をしているわけでございます。
 ただ一方で、他の、例えば横浜市立大学附属病院、東京女子医科大学病院及び東京医科大学病院が特定機能病院の再承認をこれまでも受けているわけでありまして、これらの病院における民事訴訟の状況は、先ほど申し上げたように、現時点で必ずしも全部把握ができるわけではございませんけれども、東京女子医大の一度目の再承認は和解後ということでございました。
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柚木道義#12
○柚木委員 今の御答弁だと、係争中で再承認された事例はあるとは言われませんでしたね。調べていただきたいと思うんですね。
 御冥福をお祈りしたいと大臣はおっしゃっていただきました。当時、亡くなった御遺族に対して当該病院の誰からもなかった言葉です。実際に謝罪に行きたい、和解を、お金を受け取ってほしいと言い始めたのは、特定機能病院取り消しの議論が始まってからです。
 関係しているそれぞれの現場の医療職員の方々、もちろん、ふだん全国で頑張っておられると思います。私も両親が医療、介護の現場で働いていますし、後援会長もドクター、病院長です。現場のさまざまな課題も承知しています。しかし、ここで起こったことはあってはいけないことだと私は本当に思います。
 さまざまな現場の専門家の話も伺いました。皆さんの取り消しに至るまでのプロセスでも、医療行為ではなくて、基本的なことが何らできていない、それが取り消しの理由です。調査報告書にもそう書いてあります。そこで行われているのは医療行為じゃない、そう書かれています。
 そういう事案で軽々に再々承認、もちろん前例はありません、二回取り消しの前例がないわけですから。今おっしゃっていただきました、個別のケースとして、今回の法改正、成立とか、議論とはかかわらず、見るべきことをしっかり見ていく。
 大臣、ぜひ、これは今後も、係争中の事案ですから、当然さまざまなやりとりがあります。私は、そのプロセスそのものが、今回の法改正で、この後議論しますけれども、特定機能病院の医療安全管理に関する承認要件の見直し、これは幾ら承認要件を見直しても、制度はよくても、現場にいる職員の皆さんの意識が変わらないと絵に描いた餅です。
 そして、今回の東京女子医大のまさにこの係争中の事案のプロセスそのものが、私は、取り消されている特定機能病院、仮に再々承認という議論があり得るとしたら、このプロセスそのものの検証なくして再々承認というのはあり得ない、そう思うんです。だから、ぜひ調べてほしいんですね。なぜ調べてほしいか。つまり、係争中の事案で再承認、今回、再々承認という事案があるかどうか。係争中の事案であって再承認、そういう事例があれば、判決の内容との整合性も問われるわけですよ。
 そして何よりも、平成十九年に再承認した後にこの事件が起こって、平柳さんの教訓は何も生かされていません。当時、再承認されるときのプロセスも全部読みました。患者さんにちゃんと説明をする、医療安全管理体制を強化する、現場に専門の職員を置く、ここに書かれていることは全部当時書かれています。でも同じことが起こっているんです。
 御遺族のお話を伺う中で、実は、大臣、こうおっしゃっているんですよ。被害者である御遺族が、お父さん、自分は加害者だ、孝祐に対して、妻に対して。奥さんは、この子が生まれて、この子が生まれるために自分は生まれてきたんだと思えるようになったと。二歳十カ月のお子さんを失われて、もうそれ以上の歳月が過ぎて、あのときのことがもう今では夢のようにしか思えない、幸せな日々。
 なぜ被害者が自分は加害者だと思わなければいけないのか。
 違う病院で受けさせようと思っていたんです。ところが、この後も伺いますが、まさに医療広告の問題にもなるんです。手術の実績、これを当時、医療のネットで調べて、そして、東京女子医大がこの御遺族が住まわれていた圏内の中で非常に実績がある。別のところでやろうと思っていたのに変えたんです。ところが、それはうそだということが後ほどわかるんです、死んだ後に。初めての事例だったんです。これは御遺族から伺ったお話。実際にその教授の方が言われたそうです、家族説明会で。そういう事案の手術をですよ。
 私は、伺いたいのは、塩崎大臣、もちろん調べていただきたいんですが、この御遺族にとっては、自分も加害者だと言っているんですけれども、この東京女子医大を再承認された。もちろん、当時、塩崎大臣じゃないですよ。でも、その国や行政、再承認したことが結果的に正しかったのか、間違ったのか、当時。厚生労働省が再承認に向けてのプロセスを書かれている書面を全部読みましたけれども、到底それがその後実施されているとは私は思えません。当時の再承認、現段階で、塩崎大臣、取り消しをされました、二度目の。当時の一度目の再承認、正しかったと思われますか。
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塩崎恭久#13
○塩崎国務大臣 平成十四年の九月に特定機能病院の承認をこの女子医大については取り消しがなされて、平成十九年の八月に再承認をされた、その再承認が正しかったかどうかという御質問でございますが、そのときは私はもちろんその立場ではございませんでしたが、そのときはそのときで判断をして再承認ということになったんだろうというふうに思います。
 しかし、いずれにしても、今回、私がなってから、二回目の承認の取り消しが平成二十七年六月一日に行われました。それ以降、検証を続けてまいりましたけれども、もともと特定機能病院というのは、高度かつ先端的な医療を提供する使命を有している、そういう病院であるからこそ、診療報酬も他の一般の病院よりも高く設定をされているということでありますが、一つ完全に欠落していたのは、安全の確保ということが承認要件の中に入っていなかったということであって、今回は医療の高度の安全の確保を特定機能病院の承認要件に追加をするということをまず加えるとともに、なぜこういうことが起きるのか、組織のあり方についてもさまざま今回改革をさせていただいて、やはりガバナンスの仕組みがしっかりしていない中でこういう事故が起きる、それも繰り返し起きるということがあり得るのではないかというふうに私は思いました。
 ですから、今回、管理者の選任方法、つまり、日本の医療機関というのは、院長が一人で全ての安全に関しての責任を負うという体制になっていますが、では、高度な先端的な医療を担う特定機能病院のトップである院長の選ばれ方はどういうものかというと、特に、今回、群馬大学にあっても、あるいはこの女子医大にあっても、院長は選挙で選ばれるということでございます。選挙で選ばれる場合に、教授のもとにそれぞれ票を持っているわけですから、他の教授がどういうことをやろうとしているのか、院長としてもなかなかストレートなことが言えないということがあるのではないか、あってはならないけれども。そういうことはやはり仕組みとして直さなければいけないのではないかということで、今回、選任方法として、事実上、大学病院であろうとも選挙は御法度ということにさせていただき、他の病院の院長の経験、つまりマネジメントもきちっとしているという方にこういう高度な病院のトップになっていただいて、選挙も気にすることなく患者安全を最優先に考えてやっていただけるようにということでございます。
 もちろん、開設者の措置義務というものも今回設定していますけれども、これは要するに、大学病院の場合には、大学が設置者になっていれば、病院の論理と違う論理でいろいろなことが言われる可能性がありますから、そういうところについても管理者の権限の明確化を図って、この医療安全、患者安全を最優先にするということが実効性あるものとして守られるようにしていくということもやっているわけであります。
 いずれにしても、いろいろこれから御議論を賜りますけれども、そういうようなことで、今申し上げたように、それぞれきちっと、この特定機能病院のガバナンスとしてもきちっとしているかどうかを今後は見ていかなければならないというふうに思います。
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柚木道義#14
○柚木委員 私は、結果的に再承認、間違っていたと言わざるを得ないと思っています。
 今おっしゃっていただいた答弁はそれぞれ重要ですが、これは、資料の十二ページ目に、安全管理に関する承認要件の見直しで、ここだけで十項目通告しているんですね。到底時間がありません。触れていただいた答弁を受けて、ちょっと質問を飛ばして、管理者、開設者の責任強化、これについて伺いたいと思います。
 この東京女子医大の事案は、過去に質問された議員の方もおられるんですが、非常に学内における構造的なさまざまな問題が背景にあって、今回、確かに管理者、開設者それぞれ、特に管理者のさまざまな要件を強化、見直しして、同時に医療安全管理部門のさまざまな、専従の医師、薬剤師、看護師の配置、死亡事故を全て報告化、あるいは高難度新規医療技術等の導入プロセスの明確化、これはプロポフォールの投与ももちろん入ります。あるいは外部監査、厚生局による立入検査、機能強化、全部通告しているんですけれども、やはり根底に、管理者についてはおっしゃるとおりなんですが、この東京女子医大の例を見ていると、開設者、理事長ということになるんですけれども、この責任強化、もっと言えば、場合によっては罰則も含めて考えていかないと、院長がもう四人かわっているんです、東京女子医大。とにかく、聞くたびに院長もかわっていたりする。あるいは、まさに取り消しの直前に嫌気が差して院長、副院長がやめちゃう。
 幾ら病院長の首をすげかえても、ずっとこれは創業家で、まさに至誠、愛ということを、当時、開設者の女性の方、すばらしい理念でスタートをしたけれども、現在の受け継がれている理事長さんが果たしてそれを実行し得ているのかどうなのか。
 この開設者の責任強化、罰則規定、これを強化することも同時に必要で、これは今回、改正二十九条四項を見ると、特定機能病院の開設者が規定する部分に違反をした場合には、特定機能病院の承認を取り消すことができるという規定が盛り込まれているんですが、これは、私が伺ったところ、開設者に対するそういう意味での規定は初めてだとお聞きをしております。
 ぜひ、この開設者に対する管理監督責任、場合によっては罰則規定の強化が、私は今回の承認要件の見直しの中でもあわせて必要かと考えますが、大臣の御認識と今後のこの医療法改正以降の方向性を御答弁ください。
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塩崎恭久#15
○塩崎国務大臣 開設者というのは、大学でいえば理事会、理事長ということになってくるわけでありますけれども、これまでの特定機能病院につきましては、医療安全の確保に関する責任を管理者に一人課してきたということでありまして、先ほど申し上げたように、医療機関は皆、院長が全ての安全の責任を負うという過重な責任がありますとともに、大学病院の場合には、先ほど申し上げたような、選挙で選ばれるようなことがあるということで、さまざまな問題があるわけでございます。
 今回の法案の改正におきましては、管理者が病院の管理運営業務を適切に遂行できる体制を確保できるように、初めて開設者側に対しても措置を講ずることを義務づけるということを導入させていただいております。
 管理者の選任方法の透明化、管理者権限の明確化、そして医療安全に関する監査委員会の設置などの措置をしっかりと講ずることを義務づけるということを開設者に対して行うわけでありまして、仮に開設者がこれらの措置を適切に講じていないということであれば、病院に対する指導や承認の取り消しなどの措置が可能となって、開設者が、特定機能病院の適正な運営に対して、これまで以上に責任を有する体制が確保されるものというふうに考えているわけでございます。
 今、短期間のうちに院長がかわるという話がありました。やはりそれではいけないというふうに私も思っておりまして、この間、五月の連休の際に、テキサス州立大学のM・D・アンダーソンという世界で最大のがんセンターに行きましたが、ついこの間かわった前の院長は、十五年間ずっとやってきた、もちろん、もともとゲノム医療の最先端をやってきた方ですが、十五年間はマネジメントに徹して、安全を含めた病院の管理運営を一手に担ってきたわけでありますが、恐らく、一人でやってきたわけではなくて、それはガバナンスの仕組みのしっかりした中でやってきたのではないかというふうに思います。
 いずれにしても、開設者に関しても義務を課すということを今回導入させていただいて、患者の安全を守るということを徹底できるようなふうにしていきたいというふうに考えておるところでございます。
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柚木道義#16
○柚木委員 十六項目通告していて、もう時間がないので、あと二問だけ。
 この東京女子医大の当時の麻酔科の主任教授、資料につけています、十一ページ目、尾崎先生、この方です、家族説明会で全国でこれは普通に使っていると言い放った方です。「プロポフォール製剤はまだまだ進化する!」。最後、ごらんください、「どしどし使いこなして行けるように支援していく」、「この小冊子は担っている。御活用あれ!」。これは二〇〇三年の雑誌です。丸石製薬。
 その後、企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドラインが二〇一二年以降スタートして、二〇一五年度分はこの丸石製薬も記載があるんですけれども、この関係、麻酔科の先生とこの製薬メーカー、研究室に対して寄附があるのかどうなのかを含めて、これは私が調べただけではわかりません。ぜひ、厚生労働省として、少なくともこれは二〇一四年の事案ですから、二〇一二、一三、一四、ガイドライン以降です、この東京女子医大関連、この丸石製薬の、情報開示をお願いしたいんです。
 これは、かつて我が党の岡本委員が、感染研のお医者さんたちが製薬メーカーから受け取った謝礼を厚生労働省は調査してちゃんと報告しているんですよ。ぜひ調べていただけませんか。もう一問聞きたいので、簡潔に御答弁いただけますか。
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塩崎恭久#17
○塩崎国務大臣 誇大広告のお話を今頂戴いたしましたが、当然、虚偽あるいは誇大な広告などについて、薬事承認を受ける前の広告を禁止するなど、医薬品医療機器法に基づく規制を行っているわけであります。
 今のお尋ねは、今お配りをいただいている方について、この資金的な問題についてどうかということですが、どういうふうに調べられるのか、検討していきたいというふうに思います。
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柚木道義#18
○柚木委員 かつて岡本委員のときにやっていますから、ぜひお願いします。
 最後に、お願いです。
 今回、本当に、お二方、御遺族が来られていますが、この二歳の孝祐ちゃん、二回目の取り消しが行われていて、家族説明会、関係している人がみんな来てちゃんと説明してくれるといって、説明されていません。
 亡くなるきっかけになったであろう日のカルテも見ました。最大五倍ですよ、しかも、もともと使っちゃいけない、成人で五倍、投与されていて、その地点のサインは誰もないんです。筆跡鑑定した看護師さんだってそうです。しかも、投与したであろうお医者さんは、その後、海外へ留学しています。業務上過失致死で捜査中ですよ。病理解剖だけを遺族に説明して、司法解剖の説明もせず、御葬式の後、火葬が済んで、異状死届け出。警察は怒っています、当たり前。
 ぜひ、大臣、当時の家族説明会で病院が約束をした当時の関係者を全員呼んで、別に双方の弁護士立ち会いでも結構ですよ、そして、厚生労働省として、二度目の取り消しをした管理監督責任、再承認した責任を感じるのであれば、そこにぜひ担当の方も同席いただいて、御遺族の方はお金など一円も望んでいません。一億円もらって帰ってくるんだったら、一億円もらって院長先生は死ねますかと。一分一秒でいいからもう一度孝祐を抱きしめたい、それだけが願い。でも、それもかなわないことはわかっているんです。せめて真相究明、そして再発防止、これだけが願いなんです。
 そのためには、まさに誰がどういうことになってこういうことになったのか、外部調査委員会の報告書も、プロポフォールが原因だとは書いていますが、なぜこうなったのかについては一切言及がありません、中身、誰がどうやったか。ぜひ家族説明会を、関係者全員同席のもとで、厚生労働省もぜひそこに出て、開いていただくこと、そのことが、私は、仮に再々承認に向けての議論が始まるのであれば、その大前提だ、そう確信をしておりますので、大臣、そのことをぜひ御検討いただけませんか。最後に御答弁をお願いします。
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塩崎恭久#19
○塩崎国務大臣 病院と御遺族との間で係争中でございますので、厚生労働省が中心になって対話の場を設けるということはなかなか難しいと思いますけれども、いずれにしても、先ほど申し上げたように、医療を提供する側と患者の間の信頼関係というのが最も大事であるわけでありますので、そういう意味で、医療関係者、今回、今御指摘の二つの病院が御家族の皆様方と真摯に向かい合ってきちっとした対応をするということが大変重要だと私も思っているわけでございますので、それぞれの病院がしっかり向かい合ってきちっとした対応をとることを私も期待したいというふうに思います。
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柚木道義#20
○柚木委員 以上で終わります。
 あしたの視察でもぜひしっかりとお話を伺いたいと思います。ありがとうございました。
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丹羽秀樹#21
○丹羽委員長 次に、小松裕君。
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小松裕#22
○小松委員 自由民主党の小松裕でございます。
 まず、質問の機会を与えていただきましたことに感謝申し上げ、質問に入らせていただきます。
 本日は、医療法などの一部を改正する法律案でありますけれども、いろいろな観点がありますので、医療に関する広告規制の見直し、そして特定機能病院のガバナンス体制の強化、この二点に絞って質問をさせていただきたいというふうに思います。
 まず、医療に関する広告規制の見直しでありますけれども、昨今、さまざまな形で医療にかかわる情報があふれています。特に、健康にかかわる情報というのは、今回の法案で改正項目に入っている医療に関する広告というのはそのごく一部でありまして、新聞や雑誌を見ますと、毎日必ず健康にかかわる記事や広告が載っているわけでありますし、みずからアクセスしなくても、医療や健康にかかわる情報の中に我々はいると言っても過言ではないんだろうと思います。
 また、自治体などが取り組む健康講座であるとか病気の予防などへの取り組み、広報誌、これらも健康に関する情報といった意味では同様であり、病気の予防や啓発といった観点から、これも大事な情報であるというふうに考えています。
 例えば、先日も、私の地元である長野市のビッグハットというところで、ほっとパルくらしと健康の博覧会というのが開催されました。これは、会場の中にさまざまな健康にかかわるブースが出ていて、そこでさまざまな健康に関する情報を発信して、それを市民が学びに来る。多くの市民たちが集まっておりまして、改めて健康に関する意識の高さを感じたわけであります。
 いつもお話をさせていただいておりますけれども、長野県は、男女とも平均寿命が日本一という長寿県であります。同時に、県民一人当たりの野菜の摂取量も日本一なんですね。
 このほっとパルの博覧会ではサキベジというブースも出ていまして、今、長野市ではサキベジ運動というのが大変盛んになっています。サキベジ、先にベジタブルを食べる、片仮名でサキベジというふうに書くんですけれども、先に野菜を食べる、そして毎日七千歩以上歩く、一緒に取り組む仲間とのかかわりを持つ、こういったことを目標に、長野市長を会長にしてサキベジ推進協議会というのを立ち上げて、そして、医師である内場先生という方、信州大学の寺沢教授、こういった専門家の方々の理論に基づいて、健康長寿のための活動をしています。
 具体的には、先ほどお話ししましたように、先に野菜を食べるためのレシピを紹介したりとか、そしてみんなで運動を続ける、そんな仕組みを継続して、サキベジ運動を実践するための取り組みを行っているわけです。
 こういったところで発信される医療情報というのも、病気の予防という観点や理論に基づいているという観点からも、正しい医療情報ということが言えるんだろうと思います。
 しかし、自分自身が医師であるという、そういった経験から、世の中では余りよくない医療情報も結構あふれているな、特に、患者さんの不安をあおるような医療情報もあふれているなということを日ごろ実感するわけであります。
 例えば、最近よくあるテレビの健康に関する番組、そんなところでも、本当は怖いその症状とか本当は怖いその病気、そういったキャッチをつけて、そのことを強調して、出演している医師が発言したりとか、そんなことを医者が言っていいのかなと自分自身が感じる番組も時々目にするわけであります。
 また、これもテレビの製薬会社のコマーシャルで、その病気、何々かもしれません、思い当たる方は病院へ、こういったCMが流れることがあります。これは、よく言えば啓発、悪く言えば、不安を抱かせて病院に誘導する、こういったものかなということも感じるわけでありますけれども、そういった情報も流れている。
 これらは、言論の自由という観点、そして特定の医薬品の商品名が明らかにされていないという観点からも、法律上は問題ないのかもしれないんですが、必要以上に患者の不安をあおるという点では、医療情報としてどうなのかなということも感じたりします。
 ここにもたくさんの医療関係者の方がいらっしゃるわけでありますけれども、患者さんがさまざまな情報を見て、それに不安になって病院を受診するとか、それから、不安がますます症状を悪くするとか、そういったことは恐らく経験があるだろうと思います。
 医療にかかわる者の仕事というのは、一言で言えば、不安をとるというのが仕事であるというふうに私は思っています。それは、手術であるとか投薬であるとか、そういった医療行為で不安をとったり、時として不安を聞いてあげることであったり、優しい言葉がけであったり、こういったことで患者さんの不安をとるというのが、医療人の基本的な姿勢なんだろうと思います。このような臨床の現場にいた者として、虚偽や誇大広告はもちろんのこと、不安を過度にあおるような医療情報も何とかならないのかなと、日ごろ、率直に感じるところであります。
 前置きが大分長くなりましたけれども、現在、さまざまな広告媒体によって医療機関の広告が行われています。中には、虚偽、誇大が疑われる不適切な広告も散見されるわけです。
 不安をあおる以前に、虚偽の情報によって患者さんが被害をこうむるということもあるわけであります。私の経験でも、なかなか医者側としていいことが言えない、治る可能性が少ないというような病気に関しては、患者さんはわらをもすがりたいという気持ちになるわけですね。そんなわらをもすがりたいという患者さんにつけ込むというか、つけ入るというか、そして、不適切な情報を得て、それを信じている患者さんが我々のところに来る。厳しいことを言わなければいけない患者さんに対して、それは違いますよとか、それは怪しいですよとなかなか言えないという経験もあるわけであります。そのような不適切な広告に対しては、規制を徹底していく必要があるというふうに考えています。
 そこで今回の法案でありますが、その以前に、現在の医療法に基づく広告規制の内容、そして、特にウエブサイト、これは消費者委員会の建議でも広告規制の対象にすべきとされていると理解しておりますが、特にそのウエブサイトについてもどのような状況になっているのか、取り扱いになっているのか、まずお答えいただきたいと思います。
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神田裕二#23
○神田政府参考人 お答えいたします。
 現在の医療法では、医療に関する広告については、患者の保護の観点から、広告可能事項を限定した上で、虚偽、誇大な広告等を禁止しているところであります。
 具体的には、どのような形での情報提示が医療法上の広告に該当するかにつきましては、患者の受診等を誘引する意図があること、誘引性でございますけれども、また、医療機関名等が特定可能であること、特定性でございます。それから、一般人が認知できる状態にあること、認知性、この三つの要件全てを満たす場合が広告に該当するというふうにしているところでございます。
 医療機関等のウエブサイトにつきましては、これまで、閲覧を希望する者が検索した上で閲覧するということから、認知性がないということから、原則、医療法上の広告とはみなさず、医療機関ホームページガイドラインというものを策定いたしまして、行政指導によって規範を定めまして、関係団体等の自主的取り組みを促してきたところでございます。
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小松裕#24
○小松委員 ありがとうございます。
 そのような現状から、今回はウエブサイトにも規制を加える、これは一つ大事な点であるというふうに思います。
 特に、先ほど、検索しなくてもいろいろな情報があふれているというお話をしましたけれども、その検索ということに関しましても、医療に関する情報というのは、病名を入れたりとか、症状を入れたりとか、それだけで簡単にいろいろな情報を得ることができるわけであります。
 私もかつて、消化器内科医、特に膵臓の専門家として大学病院に勤務をしていました。その中で、ほかの医師にかかっている患者さんから、セカンドオピニオンといって意見を求められるということがしばしばあったわけであります。
 大体、そういった患者さんというのは、ウエブサイトであったりとか、いろいろな形で情報を得て、自分の治療はこれでいいのかな、そんなことに不安を持って受診するわけでありますけれども、患者さんが得る医療的な情報というのは、それをしっかりとのみ込むというのは、なかなか難しいところもあるんだろうと思います。その書かれている情報というのが、間違った情報ではない、誇大ではない、そういった情報であっても、その患者さんに本当に当てはまっているのかということに関して言うと、いろいろな状況があります。
 例えば、膵臓がんというふうに検索しますと、いろいろな情報が出てくるわけでありますけれども、膵臓にできるがんといっても、通常型の膵臓がん以外にもいろいろなタイプのがんがあって、それぞれ治療法が違うわけであります。そして、その治療法ということに関して言えば、患者さんの年齢であるとか、生活の状況であるとか、そして、がんの進みぐあい、併発する疾患などによって、それぞれの患者さんに合った治療法があるわけで、それを患者さん自身が判断するのは難しいという場合もあるんだろうと思います。
 一方、医療機関の広告については、不適切なものは規制する必要があると思います。しかし、実際に私の経験からも、医者の側が勉強不足で知識がなくて、適切な診断、治療を受けていなかった、こういった患者さんが自分で調べて、ちょっとおかしいんじゃないかな、それが他の医師を受診して適切な医療につながる、こういったことも経験があるわけであります。こういったことから、表現の自由であるとか、患者さんの側にとっても、患者さんの知る権利という観点から、それにも応える必要があるというふうに考えています。
 そこで、今回の法案において、ウエブサイトを医療法に基づく広告規制の対象とするということでありますけれども、具体的にどのような規制になるのか。これまで患者さんが知り得た情報、それが規制されるということもあるのか。この点について、お聞かせいただきたいと思います。
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神田裕二#25
○神田政府参考人 お答えいたします。
 今回の改正は、平成二十七年七月に消費者委員会から、医療機関ホームページガイドラインでは、不適切な情報提供が行われたとしても、改善措置を命ずるなど法律上の措置がないため遵守されておらず、医療機関のウエブサイトに対する法的規制が必要であるという建議がなされたことを受けたものでございます。
 そこで、今般の医療広告規制見直しの中では、ウエブサイト等につきましても、ほかの広告媒体と同様に、原則、医療広告規制の対象として、虚偽または誇大等の不適切な内容のものを禁止し、是正命令や罰則等の対象とすることとするものでございます。
 しかしながら、先生御指摘のように、ウエブサイトについては、現行の医療広告規制と全く同様に、広告可能事項まで限定いたしますと、例えば、難病や悪性腫瘍の患者さんが、海外で承認されていますけれども国内で未承認の治療薬など、患者が知りたい治療に必要な情報を入手できなくなるのではないかという懸念が、医療関係団体や患者団体から指摘されたところでございます。
 このため、今回の見直しに当たりましては、一定の条件を満たし、患者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合には、広告可能事項の限定の例外とすることができるという規定を設けております。
 具体的には、ウエブサイトに自由診療について記載する場合には、治療内容や平均的な費用、治療回数、また、医療機関にとって都合のよい情報だけではなくて、リスクでございますとか副作用などについても記載するといったことを条件とすることが考えられるところでございまして、詳細につきましては、今後、医療関係団体や患者団体等の意見を聞きながら検討していくこととしております。
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小松裕#26
○小松委員 ありがとうございます。
 冒頭、過度な不安をあおるのを問題だと感じているというような話もしましたけれども、実際にしっかりと正しい情報を患者さんが得て治療につながる、そして知る権利、そういったことに十分配慮するということで、ここの、いい情報、悪い情報という判断はなかなか難しいんだろうとは思いますけれども、特に今お話しいただいたような権利に十分配慮しながら、誇大広告、そして虚偽の広告、これはしっかりと規制する、そういったことで進んでいただきたいなというふうに思います。
 次に、特定機能病院のガバナンス体制の確保についてお伺いいたします。
 今回、この法案の、改正のきっかけとなった東京女子医大病院、そして群馬大学附属病院における一連の医療事故、先ほども議論がありましたけれども、特定機能病院という高度な医療機関の称号を持つ両病院がずさんな医療安全管理体制であったということも医療事故の一因であり、国民の信頼を損なう遺憾な事件であったというふうに認識しています。両病院における再発防止はもちろん、高度な医療を扱う特定機能病院については、より高度な医療安全管理体制が確保されるように対応されなければいけないというふうに考えています。
 そこで、まず、先ほどの質問と重なるところもありますが、両病院の事案が発生した後、厚生労働省において特定機能病院の承認要件の見直しを行ったというふうに承知しておりますけれども、もう一度、具体的にどのような対応をとったのか、お答えいただきたいというふうに思います。
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神田裕二#27
○神田政府参考人 お答えいたします。
 先生御指摘のように、厚生労働省では、大学附属病院等において医療安全に関する重大な事案が相次いで発生したことを受けまして、事案が発生した病院の特定機能病院の承認を取り消すとともに、全ての特定機能病院に対する集中検査を行いまして、特定機能病院の安全管理体制についての検討を行ったところでございます。
 その結果、医療安全に積極的に取り組んでいない病院があるといったことでございますとか、医療安全管理部門に専従の医師、薬剤師がいない、高難度新規医療技術に関する導入プロセスについてルールを設定していない、またはルールを設定していてもこれらのルールが徹底されていない、死亡事例について把握している病院がある一方で、把握していない病院があるといった、対応を行うべき問題点が明らかになったところでございます。
 このため、昨年の六月に、医療安全管理責任者を、原則副院長を充当するということで配置すること、専従の医師、薬剤師、看護師の医療安全管理部門への配置、また、高難度の医療技術や未承認新規医薬品を用いた医療を新たに導入する際には、その医療の適否について、診療科の長以外の者が確認するプロセスを明確化すること、全ての死亡事例の医療安全管理部門への報告を義務化することなどを特定機能病院の承認要件とするという医療法施行規則の見直しを行ったところでございます。
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小松裕#28
○小松委員 ありがとうございます。
 先ほど大臣の答弁もありましたが、さらに今回の法案では、特定機能病院の承認要件の見直しに加えてガバナンス改革まで踏み込んでいる、これが大きな特徴であると思うんですが、その意義についてお答えいただきたいと思います。
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神田裕二#29
○神田政府参考人 先ほど御答弁申し上げましたとおり、安全対策については、昨年六月の医療法の施行規則において特定機能病院の承認要件の見直しを行ったところでございますけれども、特定機能病院は、高度の医療の提供、高度の医療技術の開発、評価、高度医療に関する研修という三つの役割を有しており、また、特定機能病院の大宗を占める大学附属病院は、病院が法人内の医学部等の教育研究のための附属施設という位置づけでありまして、複雑なガバナンス構造を有しているわけであります。そうした中にあっても、特定機能病院では、高度な医療安全管理体制を確保する必要があると考えております。
 大学附属病院等において発生した一連の事案においては、医療安全管理体制にとどまらず、管理者への権限の集中について取り組みが不十分である、また、病院の管理者が権限と責任を持って病院の管理運営に取り組めるよう、大学及び大学附属病院の体制及び関係のあり方について抜本的に見直すべきであるといったガバナンスに関する問題点が指摘されたところでございます。
 このため、病院の管理運営に関する業務遂行能力のある者を管理者として適切に選任し、その管理者が多数の診療科をまとめ、権限と責任を持って管理運営に取り組めるとともに、相互牽制が機能するような適切なガバナンス体制が構築されるよう、今般、特定機能病院についてガバナンス改革を行うというものでございます。
 具体的には、高度な医療安全管理体制の確保について、特定機能病院の承認要件に追加をすること、特定機能病院の管理者について、多職種で構成される合議体の決議に基づいて管理運営の重要事項を決定することを義務づけること、また、特定機能病院の開設者に対しまして、管理者が病院の管理運営を適切に遂行できるよう、管理者の選任方法の透明化、管理者の権限の明確化、医療安全に関します監査委員会の設置等の義務づけを行うといった措置を講ずることとしているところでございます。
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