塩崎恭久の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○塩崎国務大臣 開設者というのは、大学でいえば理事会、理事長ということになってくるわけでありますけれども、これまでの特定機能病院につきましては、医療安全の確保に関する責任を管理者に一人課してきたということでありまして、先ほど申し上げたように、医療機関は皆、院長が全ての安全の責任を負うという過重な責任がありますとともに、大学病院の場合には、先ほど申し上げたような、選挙で選ばれるようなことがあるということで、さまざまな問題があるわけでございます。
今回の法案の改正におきましては、管理者が病院の管理運営業務を適切に遂行できる体制を確保できるように、初めて開設者側に対しても措置を講ずることを義務づけるということを導入させていただいております。
管理者の選任方法の透明化、管理者権限の明確化、そして医療安全に関する監査委員会の設置などの措置をしっかりと講ずることを義務づけるということを開設者に対して行うわけでありまして、仮に開設者がこれらの措置を適切に講じていないということであれば、病院に対する指導や承認の取り消しなどの措置が可能となって、開設者が、特定機能病院の適正な運営に対して、これまで以上に責任を有する体制が確保されるものというふうに考えているわけでございます。
今、短期間のうちに院長がかわるという話がありました。やはりそれではいけないというふうに私も思っておりまして、この間、五月の連休の際に、テキサス州立大学のM・D・アンダーソンという世界で最大のがんセンターに行きましたが、ついこの間かわった前の院長は、十五年間ずっとやってきた、もちろん、もともとゲノム医療の最先端をやってきた方ですが、十五年間はマネジメントに徹して、安全を含めた病院の管理運営を一手に担ってきたわけでありますが、恐らく、一人でやってきたわけではなくて、それはガバナンスの仕組みのしっかりした中でやってきたのではないかというふうに思います。
いずれにしても、開設者に関しても義務を課すということを今回導入させていただいて、患者の安全を守るということを徹底できるようなふうにしていきたいというふうに考えておるところでございます。