神田裕二の発言 (厚生労働委員会)
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○神田政府参考人 お答えいたします。
現在の医療法では、医療に関する広告については、患者の保護の観点から、広告可能事項を限定した上で、虚偽、誇大な広告等を禁止しているところであります。
具体的には、どのような形での情報提示が医療法上の広告に該当するかにつきましては、患者の受診等を誘引する意図があること、誘引性でございますけれども、また、医療機関名等が特定可能であること、特定性でございます。それから、一般人が認知できる状態にあること、認知性、この三つの要件全てを満たす場合が広告に該当するというふうにしているところでございます。
医療機関等のウエブサイトにつきましては、これまで、閲覧を希望する者が検索した上で閲覧するということから、認知性がないということから、原則、医療法上の広告とはみなさず、医療機関ホームページガイドラインというものを策定いたしまして、行政指導によって規範を定めまして、関係団体等の自主的取り組みを促してきたところでございます。