神田裕二の発言 (厚生労働委員会)

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○神田政府参考人 お答えいたします。
 今回の改正は、平成二十七年七月に消費者委員会から、医療機関ホームページガイドラインでは、不適切な情報提供が行われたとしても、改善措置を命ずるなど法律上の措置がないため遵守されておらず、医療機関のウエブサイトに対する法的規制が必要であるという建議がなされたことを受けたものでございます。
 そこで、今般の医療広告規制見直しの中では、ウエブサイト等につきましても、ほかの広告媒体と同様に、原則、医療広告規制の対象として、虚偽または誇大等の不適切な内容のものを禁止し、是正命令や罰則等の対象とすることとするものでございます。
 しかしながら、先生御指摘のように、ウエブサイトについては、現行の医療広告規制と全く同様に、広告可能事項まで限定いたしますと、例えば、難病や悪性腫瘍の患者さんが、海外で承認されていますけれども国内で未承認の治療薬など、患者が知りたい治療に必要な情報を入手できなくなるのではないかという懸念が、医療関係団体や患者団体から指摘されたところでございます。
 このため、今回の見直しに当たりましては、一定の条件を満たし、患者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合には、広告可能事項の限定の例外とすることができるという規定を設けております。
 具体的には、ウエブサイトに自由診療について記載する場合には、治療内容や平均的な費用、治療回数、また、医療機関にとって都合のよい情報だけではなくて、リスクでございますとか副作用などについても記載するといったことを条件とすることが考えられるところでございまして、詳細につきましては、今後、医療関係団体や患者団体等の意見を聞きながら検討していくこととしております。

発言情報

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発言者: 神田裕二

speaker_id: 23350

日付: 2017-05-17

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会