神田裕二の発言 (厚生労働委員会)

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○神田政府参考人 先ほど御答弁申し上げましたとおり、安全対策については、昨年六月の医療法の施行規則において特定機能病院の承認要件の見直しを行ったところでございますけれども、特定機能病院は、高度の医療の提供、高度の医療技術の開発、評価、高度医療に関する研修という三つの役割を有しており、また、特定機能病院の大宗を占める大学附属病院は、病院が法人内の医学部等の教育研究のための附属施設という位置づけでありまして、複雑なガバナンス構造を有しているわけであります。そうした中にあっても、特定機能病院では、高度な医療安全管理体制を確保する必要があると考えております。
 大学附属病院等において発生した一連の事案においては、医療安全管理体制にとどまらず、管理者への権限の集中について取り組みが不十分である、また、病院の管理者が権限と責任を持って病院の管理運営に取り組めるよう、大学及び大学附属病院の体制及び関係のあり方について抜本的に見直すべきであるといったガバナンスに関する問題点が指摘されたところでございます。
 このため、病院の管理運営に関する業務遂行能力のある者を管理者として適切に選任し、その管理者が多数の診療科をまとめ、権限と責任を持って管理運営に取り組めるとともに、相互牽制が機能するような適切なガバナンス体制が構築されるよう、今般、特定機能病院についてガバナンス改革を行うというものでございます。
 具体的には、高度な医療安全管理体制の確保について、特定機能病院の承認要件に追加をすること、特定機能病院の管理者について、多職種で構成される合議体の決議に基づいて管理運営の重要事項を決定することを義務づけること、また、特定機能病院の開設者に対しまして、管理者が病院の管理運営を適切に遂行できるよう、管理者の選任方法の透明化、管理者の権限の明確化、医療安全に関します監査委員会の設置等の義務づけを行うといった措置を講ずることとしているところでございます。

発言情報

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発言者: 神田裕二

speaker_id: 23350

日付: 2017-05-17

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会